管理組合・管理会社・理事会「理事長夫妻の不法行為について」についてご紹介しています。
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監事さん [更新日時] 2024-01-07 21:06:30

現在私はとあるマンションの理事会で監事をしています。
実は、私が前期の理事会の会計を監査したところ、庭園改修工事に大きな瑕疵を発見しました。
前期では、大規模な庭園改修工事をしたのですが、それはそもそも土壌に大量の瓦礫が含まれていたので、デベロッパーから土壌改良工事を保証工事(無料)として行うとの約束を得たことから始まった話でした。
実は、庭園に関しては、前期理事長婦人が理事会役員でもないのに、部外協力者として牛耳っていました。それは、前期理事長婦人がお華の師範免許を持っていて、しかも縁故が植栽工事会社を経営したいたからです。そして、マンション内では、お華の会と称する会の会長を務め、理事長婦人として主婦の間では絶大な権力を振るっていました。主婦の間では、誰も前理事長婦人に逆らう人はいませんでした。そして、そのとき何と理事長と共謀して、デベロッパーに保証工事をしてもらうはずだったにも関わらず、600万円にも上る補償金をもらうことに変更して、それを理事長婦人の縁故の植栽工事会社に土壌改良工事ではなく庭園改修工事としてまるまる発注してしまったのでした。しかも、その工事は、散水栓の増設や芝張りなどの総会承認が必要な変更工事が含まれているにも関わらず、理事会決議も総会決議も行われていませんでした。
そこまでなら、まだ手続き上の瑕疵で済んでいたかもしれませんが、前理事長は、保証工事を補償金での金銭解決に変更した結果、その他の庭園に関する瑕疵については、デベロッパーとの間では債権債務無しという覚書を締結してしまったのです。
例え、補償金での工事とはいえ、変更工事をするには総会決議が必要です。しかも、前期の庭園工事は、庭園全体の1/3程で、他の庭にもまだまだ瓦礫が残っている可能性が十分あるにも関わらず、和解契約を勝手に結んでしまって、それ以外の瑕疵についての請求権を放棄してしまっていたのでした。恐らく、それ以外の庭園の瓦礫処理工事には、これまでの経験から、200~300万円かかるのではないかと言われています。
この問題を、どのように解決したらよろしいでしょうか。

[スレ作成日時]2012-10-17 18:37:20

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理事長夫妻の不法行為について

  1. 1 匿名さん

    証拠をそろえて弁護士にそうだんしなさい。わたしは法律家ではなくマンション管理士です。文言から察すると間違いなく不法行為は成立するとみます。その他に同志が揃えられるなら共同戦線をはることです。相手がお花の先生でマンションの奥様方の顔役でしたらかな強かですので慎重に進めること。同志との共同戦線を張る前に孤立化したときの為にまず証拠を固めた上で弁護士に相談しておく事。わたしは証拠を固めた上で弁護士にそうだんして証拠を添えて全住民に順を追ってビラをポストにとうかんしました。告訴された時は反訴の準備はしております。マンション内の名誉棄損及び共同の利益に反する行為の最高裁の判例等をみてください。マンションは公共的な住居との位置ずけです。住民全員の為のたたかいはみとめられます。

  2. 2 ご近所さん

    というか理事長の独断を許す理事連中はアホだろう。

  3. 3 匿名

    監事だから、定時総会に不適正という監査報告書を出せばよい。

  4. 4 監事さん

    みなさん、ご意見ありがとうございます。

    ただし、私は現理事会の監事であって、前期の監事ではありませんので、総会でどう報告したらいいのかよくわかりません。また、さまざまな瑕疵があることはわかりますが、一体どんな損害賠償を請求したら良いのかわかりません。
    もちろん、これから弁護士を探して相談するつもりですが、こういったマンション管理に強い弁護士あるいは法律事務所をご存知でしたら、紹介して頂けないでしょうか。
    よろしくお願いします。

  5. 5 区分所有者

    1.関連する期間の議案書および議事録を蒐集する。(後になって、偽造した書面と言われても、対抗できるように工夫しておく)

    2.蒐集した議案書および議事録の内容を吟味し、今回の和解契約が「無効」であることを、管理組合に訴える。デベは善意の第三者なので、組合の押印がされているのであれば、追求は困難。個人への損害賠償になると思います。

    3.埒が開かず、強固な証拠が揃うのであれば、言い分を聞いた上で、民事で訴えを起こす。

  6. 6 監事さん

    ご意見ありがとうございます。
    議事録について前々期の総会議事録を調べたところ、植栽に関しては次の記述となっております。

    【植栽部会】
    1. デベロッパーによるアフターサービスの土壌改良保証工事(今年春を予定)。
    2. 植栽はかなり傷んでいるので、組合の費用(200万円)で修繕する予定。
    質疑応答後本議案につき採決を行なったところ、賛成が出席者の議決権総数の過半数に達したため、可決承認された。
    (出席組合員賛成数xx、委任状xxx、議決権行使書xxx、合計xxx)

    つまり、やはりデベロッパーによるアフターサービスの土壌改良の保証工事として可決承認されたものでした。また、植栽の修繕に関しては管理費を使用することになっていました。それなのに、植栽理事および会計理事にも知らされないで、理事長が独断で土壌改良の保証工事をしてもらうはずだったものを、補償金をもらうことに変更して、それを目的外の庭園改修工事として、理事長婦人の縁故の工事会社につぎ込んでいたことになります。

  7. 7 匿名さん

    私のマンションはスレ主とは逆で奥様が区分所有者でご主人(同居人又は愛人)が自治会長です。TCの担当と課長が深夜まで密談している所を見た。理事長就任時より奇異なくさい。理事会も総会の案も2転3転している。自分たちの都合の良い規約改正を目論んでいる。理事の員数を半減にして理事長が理事を指名する案である。危険この上ない。傀儡政権の誕生である。

  8. 9 監事さん

    >7

    匿名さんのマンションは、完全に私物化されています。
    早く相談した方がいいですよ。
    マンション管理センター、高層住宅協会など、たくさんあります。
    管理費が、理事長の私事に使われています。

  9. 10 匿名さん

    マンション管理センターなどなんの役にも立ちません。愚痴さえ聞いてもくれません。理事長と理事長等が共謀すれば証拠隠滅も自由自在。そのような理事長は総会の普通決議で決まるでしょう。正義の通用するマンションではない証です。時間をかけて管理の正しいあり方を住民に啓蒙するしかないですよ。

  10. 11 匿名さん

    発注してしまっていると、もう着工が始まってしまいますから、もし監事さんが工事の廃止を行うなら、早急に行動に移して下さい。
    監事さんは、臨時総会を開催する権限があります。
    緊急時は、通常の招集方法より、短い期間で招集を行う事が出来ます。
    総会の議案は、「共用部庭の改修工事の廃止」です。

    総会の議案書の内容は、管理組合に取ってマイナスであり、〇〇円の損害が発生する為、共用部庭の改修工事の廃止を求めます、とし具体的な内容と、損害額を示す必要があります。

    但し、この場合の総会も理事長が議長になる場合があり(規約による)議長が有利に話を進めると思われます。
    有利とは、管理組合に損害は無く、むしろ管理組合に利益として貢献することであり、逆にそれを廃止した事による損害を監事さんが損害賠償請求させられる可能性もあります。

    総会の議決は過半数以上が必要ですから、組合員に納得して理解して賛同してもらうには、管理組合の損害額がいくらなのか、具体的に示さないと、ただ監事さん1人が根拠の無い反発を行っているように受け取られてしまします。
    同じ役員のメンバーとの蟠りなども残る結果が予想されますので、よくお考え頂いた方が良いと思います。

  11. 12 匿名さん

    >ただし、私は現理事会の監事であって、前期の監事ではありませんので、総会でどう報告したらいいのかよくわかりません。
    文中から察するに前期の理事会メンバーと今期のメンバーは異なるわけでしょ?
    ならば、監事としては今期の理事会や理事長へ是正の進言をするのが本筋でしょう。
    監事が理事会と対立せねばならぬのは、意見(考え)が対抗する時です。

    今期の監事が前期の会計を監査するのはまだありえるとして、文中には私的な遺恨が多数感じられます。

  12. 13 匿名さん

    不自然なところがあるね。

  13. 14 マンション住民さん

    監事になりすまして投稿している疑いがあります。
    最低な行為です。

  14. 15 匿名さん

    訴訟起こして決着つければいい。

  15. 16 マンション住民さん

    こんなサイトでしか発言できないよな人間相手に訴訟おこしても無駄だよね。
    なりすましは、犯罪、そのうちに、自分の不始末の意味を知ることになると思う。

  16. 17 匿名さん

    規約違反は不法行為になりますか。?

  17. 18 マンション住民さん

    不法行為にならないと思うなら、次の理事会で、なりすましをカミングアウトしたらいいですよ。
    理事のあり方について考えるきっかけになれば幸いです。

  18. 19 匿名さん

    単純に総会議決した内容を理事長(婦人)単独で、変更したことなので、個人賠償を請求できると思います

    ただし、理事単独で、契約はできず、一般的にはその当時の幹事の印鑑がいるはずですが、それはあるのですか?
    それがないのであれば、そもそもその契約自体が問題になります。
    管理会社も絡んでいる契約なら、そもそも無効にできる可能性もあります。

    また、支払いがまだであれば、請求書に対して幹事の印鑑がなければ、支払いがされないため、総会内容について勝手に変更した説明を労時に理事&幹事の求めることはできると思います。
    また、発注先についても、理事長婦人の縁故の工事会社自体は問題ありませんが、不正に高い請求になっていないか、別の会社に見積もりを依頼してみたほうがよいです。不正に高い見積もりだった場合は、証拠をそろえて横領も含めて検討すると通達すればよいと思います。

  19. 20 匿名さん

    ちゃんとした手続きをして、取り扱えば
    よい。

    なりすまし監事が、風評の拡散をしようとしているなら、早く消えてください。
    今週末の理事会で、動議したら…。

  20. 23 名無しさん

    私物化するところもあるのか…。恐ろしいね。

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