管理組合・管理会社・理事会「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-12-09 22:45:12

当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。

大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。

[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル南葛西
バウス板橋大山

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!

  1. 688 匿名さん

    >>686
    提案書を「理事長に直接渡して説明の必要があるから連絡して欲しい」と依頼した。
    ところが2ヵ月経っても無しのつぶて。挙句の果てに議事録で理事会決議で却下と書いてあった。
    その後調査した結果、管理会社が理事長に渡さず握りつぶし、議事録を作文していたことが判明。

  2. 689 匿名さん

    理事長が連絡先を秘匿して組合員から逃げてることが問題だろう。
    普通は組合員に配布する議事録に問合せ先としてメアドか携帯番号を書いている。
    そこのマンションはそれすらせずに理事長が逃げまくってるのだろう。

  3. 690 匿名さん

    >従来続いてた留任制の廃止
    ■引継ぎのためと言うなら、引継ぎは文書が基本で新旧役員間で個別打ち合わせにより引き継ぐ。なぜ引継ぎに1年もかけるのか?一般社会常識を逸脱している。
    ■引き続き組合員のために管理組合業務を執行したいという強い志があるのなら、なぜ正々堂々と立候補しないのか?立候補できない理由は一体何なのか?
    ■もしそうでないなら、留任する理由は一体何なのか?暇人の時間つぶしのためか?それなら無用の長物、粗大ゴミ、次期理事会の足手まといになるだけだ。

    と言えば、誰も留任制廃止に意義を唱えられなくなる。

  4. 691 匿名さん

    クレーマーを怖がって逃げ回る理事長には辞任要求書を出したほうがいい。
    俺は特定の理事2名と監事1名に管理規約違反を理由に辞任要求を理事長宛に出したことある。

  5. 692 匿名さん

    組合員から正式に辞任要求出されたら、辞任する大義名分が出来るので即辞表出して理事会とおさらば出来るからいいね。

  6. 693 匿名さん

    >一日中忙殺されるのは理事長も勘弁でしょ。
    それが嫌なら理事長辞めれは?代わりはいくらでもいるよ。

  7. 694 匿名

    ここ見てるとローコストマンションは
    ホントに大変なんだなあと実感するわ。

    権利ばっかり主張するおかしな住民ばっかりで。

  8. 695 匿名さん

    ローコストとかハイコストとかは関係ないね。
    組合員を蔑ろにし組合員の共同の利益を害する理事会の専横を糾弾するだけだよ。

  9. 696 匿名さん

    結局、理事長に対人折衝能力がないから組合員から逃げまくるのでしょ?
    理事長にその能力があれば、「いつでもかかって来いよ、相手したる!」だと思うよ。

  10. 697 匿名さん

    管理規約集で住民の頬を張り飛ばすくらいの剛腕じゃないと理事長は務まらないでしょう。

  11. 698 匿名さん

    さて、理事長の対人折衝能力を試す問題を一つ。

    最近、NTTは従来のVDSL方式をフェードアウトさせ光配線方式に切り替える経営方針を出しため、多くの分譲・賃貸マンションに対して光配線方式への変更を強力に推し進めている。
    当マンションでは、専有部分のインターネット接続は電話線(共用設備)利用のVDSL方式は配線の物理的な変更を伴わないため、弱電盤室にNTTが回線装置を設置することを過去に総会で決議した。

    ところが最近、ある組合員から光ケーブルを専有部まで敷設する工事願いがNTTと連名で管理組合に対して申請された。申請書にはNTT作成の分厚い技術資料が添付されていた。専門知識がないと読みこなせない内容であった。

    さて、理事長はこの組合員に対していかなる折衝をするのか?工事許可をするのかしないのか?
    おそらく、申請した組合員は許可されることを前提に申請して来たはず。
    もし理事長が不許可を通知するものなら一悶着は必至である。
    理事長の独断ではなく、理事会決議を採ってもかまわない。
    あるいは対人折衝を避けて管理会社にぶん投げる手もあるが。

    この問題は、今後多くのマンションで発生する。

  12. 699 匿名さん

    難しすぎる。管理会社に丸投げキボンヌ。

  13. 700 匿名さん

    >>698
    それ対人折衝能力云々じゃなくてIT関連知識の質問でしょう。
    単純にマンション内にネット関係詳しい人募って第三者委員会立ち上げて
    理事会に答申してもらって判断するか、専門家に説明会とかで話して
    もらってアンケートして決めるしか普通の理事長には出来ないのでは?

  14. 701 マンカン理事長

    全戸がNTTじゃないでしょ。auだったりeoひかりだったり。契約していない部屋にもNTTが光ファイバー引いてくれるなら問題ないが、そうではないとおもう。

  15. 702 匿名さん

    >当マンションでは、専有部分のインターネット接続は電話線(共用設備)利用のVDSL方式は配線の物理的な変更を伴わないため、弱電盤室にNTTが回線装置を設置することを過去に総会で決議した。

    遅れてるね。
    今時、総会決議で光にしないでどうするの?
    各階の分電箱まで光配線にして、使用するかしないかは各自の自由にして、設備だけは整備しないと付加価値が下がるだけよ。

  16. 703 マンカン理事長

    ↑VDSL集合装置までが光、それ以降が既設メタル配線(電話線)が主流で、
    いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。

  17. 704 匿名さん

    >いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。

    それは自費で引くべき問題だ。
    ヘボなマンションだと天井に隙間がなくファイバーを引けない居住区も出てくる。

  18. 705 匿名さん

    >>702
    詳しいことは後ほど書く。今は本件の問題点だけ書く。要するに財産権の問題。

    VDSLの電話線方式なら、建物内電話線は共用設備。全組合員の共用財産である。
    ところが、新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。即ち私財(NTTという組合員でもない通信会社の私財)ということになる。
    これ即ち「共用部分に私財を設置したい」との申請になる。

  19. 706 匿名さん

    >698

    それ理事長が許可するかどうかじゃないだろ。共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。

    少なくとも住戸までの配管はマンション負担だろうから、その工事をどう行うかと言う問題。他の住民にも希望者がいるのか募ってまとめて発注し配管費用負担は受益者で敷設した配管類は組合に譲渡って言うところかな。

  20. 707 匿名さん

    >新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。

    昨年の宣伝期間は無料だったが今は当然に有料になろうよ。
    更に分電盤から専有部分までの光工事料金は個人負担6千90円、従来の電話回線は権利お預かり10年間。

  21. 708 匿名さん

    >共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。

    間違い、共用部分の変更だから特別決議だ。

  22. 709 匿名さん

    過去
    ①電話線は建物弱電用配管内(共用設備)に敷設されており、配管内の電話線は共用設備
    ②弱電盤室は共用部分
    全組合員がインターネットを利用できるように、弱電用配管内に物理的に新たな配線を敷設することなく既存の電話線(共用設備)利用のVDSL方式なら、管理組合はコストがかからず対応が可能。但し弱電盤室にNTTのインターネット回線装置を設置するために共用部分の用途変更になるから総会決議をとった。管理組合は全組合員がインターネット接続が可能なように共用部分の環境整備をするだけで、インターネットを利用するしないは組合員の自由裁量。
    NTTにのみ弱電盤室を使用させたのは当時のコンペ結果による理事会並びに総会の判断であり、当方はその後の入居なので、その件に関しては感知せず。

    今回
    ・専有部分までの光ケーブル敷設は、建物内共用設備の弱電配管内に新たに私設ケーブル(ケーブルはNTT財産、利用権はNTTとサービス契約をした組合員)を敷設することになる。
    ・これは共用部分を特定の組合員の利益を図るために使用を許可することになる。

    従って、今回1組合員の本申し出に対しては不許可になる。

    これを理事会で報告し、全理事の了解を取った。
    なお、事前にNTTに対しては全戸に光配線を敷設し、敷設後に管理組合に無償譲渡かつ半永久的無償保守を打診したが断られている。
    ところで誰がこの申請者に説明するか?皆黙り込み誰も手を上げなかった。
    仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。

    ところが・・・・やはり申請者は激しく切れた。掴みかかってきた。
    無理もない、既に契約を進めており工事許可待ちの状態なのだから。
    これが組合員と直に折衝する場合の生命上のリスクなのだろう。

  23. 710 マンカン理事長

    >>仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。
    これが間違いでしょう。書面でいいです。異論があれば訴えて下さい、と書いておけばいいです。

  24. 711 匿名さん

    理事長は組合員とのスキンシップも必要だと思うぞ。
    肌と肌のふれあいで心は通じるもの。

  25. 712 マンカン理事長

    とんでもない。言葉遣い、人柄、印象などで左右される問題ではない。
    しかしなんで光ファイバーでないといけないんだ。VDSLでも100メガ(実効速度は22メガくらい)でるでしょ。
    RWIN設定かえたら60メガ出ますよ。

  26. 713 匿名さん

    NTTが光配線を強力に推し進める背景には、VDSL装置の電気代のコストダウンが大きくからんでますよ。
    共用部分のMDF室にVSDL装置のあるマンションは、VDSL装置は外部電源が必要になるため、共用部から電気の供給を受けるために、年間通じて回線業者から管理組合に電気代が振り込まれています。
    これが光配線の光スプリッタになると外部電源が不要になり、電気代がなくなるのです。
    この電気代の年間コストがNTTは億の桁になりますので、コストダウンの恩恵がものすごいのです。
    私は賃貸アパートを所有してますが、希望してないのにNTTの光配線化のために、NTTから光スプリッタの無償取り付けのオファーを受けてます。
    ただしNTTの建物内光配線は電線管配線を原則にしているため、当アパートは古いので建物内露出配線でした。
    従ってペンディングにしています。だって建物壁面に電線管設置して壁貫通して室内配線するって言うからです。
    なんでNTTのためにそこまでしないとだめなの?いいかげんにしろ!と言いたい。

  27. 714 匿名さん

    >708

    君勉強不足だよ。

    第十七条
    1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    EPSかPSか知らないが配管を通す程度の変更は「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」に該当する軽微な変更で普通決議で通る。光ファイバーなら立て区画は最悪エレベーターシャフトを使うと言う手もあるな。

    上の17条は、標準規約を探しても出ていないからね。

  28. 715 マンカン理事長

    ↑勉強不足です
    標準管理規約コメントに載ってますよ。
    「エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場
    合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に
    変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ
    ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ
    うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、
    外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可
    能と考えられる。」

  29. 716 匿名さん

    709は共用部分の変更以前の「共用部分の用法」の原点を問題にしてるのでは?
    敷地や共用部分は組合員の共同の利益を図るために維持管理するものであり、
    いくら共有持分があるとはいえ特定の区分所有者の利益を図るものではありません。
    「共用配管内に私設光ケーブルを引かせてくれ」は「共用廊下に私物を常設させてくれ」と同じ要望です。
    それはともかく「共用部分の用法」を引き出している点は非常に上手い断り方だと関心します。
    これだと区分所有者はあきらめざるを得ません。理事会決議とか総会決議とか以前の共用部分の原点問題です。
    論点をそこに持っていくとは相当な手練れ理事長ですね。

  30. 717 マンカン理事長

    使用細則の変更で対応できますよ。エアコン室外機も廊下においてますからね。

  31. 718 匿名さん

    >715

    だから何?揚げ足取りのつもりか?

    何が言いたいのか分からんのだが。

  32. 719 マンカン理事長

    標準管理規約って、コメントも読まないと。解説みたいなもんだから。

  33. 720 匿名さん

    >719

    714の第17条は区部所有法で管理規約に解説は出ていない。

    標準管理規約の解説は、飽く迄管理規約の解説で区分所有法の解説じゃないんだが・・・。

  34. 721 匿名さん

    それと、標準管理規約の第17条は専有部分の修繕だよ。

  35. 722 マンカン理事長

    区分所有法17条をいいたいんでしょ

  36. 723 匿名さん

    マンカン理事長には冗談は通じないと言うことで了解。

  37. 724 匿名さん

    マンカン理事長
    今日のやり取りは切り返しも含めて良かったぞ。
    褒めておこう。

  38. 725 匿名さん

    ⇧上機嫌だなあ(苦笑)

    江戸の仇を長崎で他人にってか。

    指摘自体が的外れって理解できないって幸せだね。

  39. 726 マンカン理事長

    なんでほめられるのか不明。

  40. 727 匿名さん

    724が何時も知ったかぶって能書きを垂れる。

    間違いを指摘されるが言い返せない。

    今回は、マンカン理事長が言い返して仇をとってくれたと思い込んでいるって事。

  41. 728 匿名さん

    「共用部分の変更」よりも「共用部分の用途」に論点を変えた回答が一番スマートだったと思った。

  42. 729 匿名さん

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    効用の著しい変更を伴い、しかも新たな引き込み線設備の設置と維持行為が付随するので当然に特別決議だ。
    光なんて関係ない区分所有者の立場になれば分かる筈よ。

  43. 730 匿名さん

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
    一 規約の制定、変更又は廃止
    二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
    三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
    4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。

  44. 731 匿名さん

    既存配管に光ケーブルを通すくらいなら「微々たる変更」ですね。
    理事会決議で出来そうな感じです。
    但し配管を通す前の床・壁貫通の防火処理が必要でしょう。
    マンションは通常耐火構造ですから。

  45. 732 匿名さん

    屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
    管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。

  46. 733 匿名さん

    >>726
    724だが、
    対人折衝系の質問は大の苦手なマンカン理事長が、
    知識系の質問だと一転ハキハキと答えるもんだから
    「褒めておこう」と言ったのだ。

  47. 734 マンション住民さん

    >>732
    共用部分の大きな変更ではないと思う。
    理事会で決めればいいのではないか?
    ただ倉庫だから窓がないのでは?
    密室審議でもするのか?

  48. 735 主婦さん

    トピヌシさんに同感です。
    ウチのマンションの理事会も杓子定規で
    重箱の隅をつつくような注意書きを出してばかりで
    みんなウンザリです。

  49. 736 マンカン理事長

    >>屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
    >>管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。

    管理組合事務所がないといっても、形式的にはたぶん管理人がいる管理事務室と兼用だと思います。

    標準管理規約と同じだったらですが、
    6条2項で「管理事務室」と書いてあった場合、「倉庫」に書き換えないといけないので
    特別決議ですよ。
    (管理組合)
    第6条区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全
    員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成
    する。
    2 管理組合は、事務所を○○内に置く。

  50. 737 匿名さん

    >729

    >効用の著しい変更を伴い

    もしかして、光ファイバーになるとネット環境が変わるから、それを効用の著しい変更だと思ってないか?

    現在配管が通っている部分に配管を増設しても、形状または効用の著しい変更には当たらないよ。外壁に露出配管だと状況は変わるかもしれないが。

  51. 738 匿名さん

    >735

    当たり前の事が、守れない民度の問題だろ。
    守れていれば注意なんかでない。

    当たり前の事が守れないレベルの住民や変人には、理事長の対人折衝能力は重要だが、そう言うのが相手だと疲れちゃうよね。

  52. 739 デベにお勤めさん

    >現在配管が通っている部分に配管を増設しても

    その増設する配管の財産権の問題だと思う。
    管理組合の財産ならいいが、回線業者の配管なら業者の私有財産。
    建物内共用配線ダクト内に私有財産の配管が存在することになるがいいのか?

  53. 740 匿名さん

    >>739
    鋭いな。
    その通りかもしれんな。

  54. 741 マンカン理事長

    >>739
    昨日も言ってますが、廊下に個人のエアコン室外機を置くのと同じですので、使用細則に規定すればいいこと。

  55. 742 匿.名さん

    あのぅ~ >>739 さん

    標準管理規約16条2項には、
    「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等
    (駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることが
    できる。」
    とありますが、これで対応できませんか?

  56. 743 匿名さん

    廊下に個人のエアコン室外機置くのは細則に書いてあるけど、
    光の配管は細則に触れてもないから別問題でござる。

  57. 744 マンカン理事長

    ↑だから、その旨、書いたらいいんだよ。

  58. 745 マンカン理事長

    使用細則に規定する=総会の普通決議という意味。
    補足しておく。
    総会決議ではあとから議事録から見つけるのが面倒である。
    使用細則に書いておくのが望ましいと思う。

  59. 746 匿名さん

    エアコン室外機は将来に渡り随時発生する事案なので細則掲載が必要だが光は頻繁に引き換えるものではないから総会決議でOKだ。

  60. 747 匿名さん

    逆にその総会決議に反対する人がいるとしたらどういう立場の人なのかな。
    「後から躯体を勝手にいじるな」とか、「他社のも同時に入れろ」とかかな。

  61. 748 マンカン理事長

    防犯カメラのケーブルでも同じこと。反対する人は反対するよ。躯体に穴あけるから。

  62. 749 匿名さん

    今すぐ光ケーブル引きたいと組合員が申しております。細則変更議案の定期総会まで待たせてもいいですか?
    それとも1組合員のために臨時総会開催すべきですか?
    こんな組合員のわがままとNTTのごり押しは理事会としては蹴飛ばすことが最善の方法だと思いますが。

  63. 750 管理侍

    配管に余裕があるなら組合員とNTTの連名による誓約書を取って条件付き許可を出すのも一案。
    誓約書には「理事長から光ケーブル撤去の要請があった場合には即時撤去すること」などを記載。

    その後、時間をかけて細則を検討する。

  64. 751 匿名さん

    739のマンションは、電話引いてないの?

    MDFまでの電話の幹線の扱いを考えれば自ずと答えは出るだろ。マンションによっては、電力引き込みも同様だね。

  65. 752 匿名さん

    対人折衝能力のお試し問題だよ。

  66. 753 匿名さん

    >750

    そう言う対応は、変人に足元を救われると思う。まあ、総会時に延々と能書きを唱えられるだけなんだけどね。

    筋論なら他の希望者がどの位いるか確認してからどうするか検討だろうね。結果1年待ちにになってグダグダ言う様ならそいつに総会を招集させれば良い。

    標準規約を使っていれば、住民個人で総会を開く道も用意されているよね。

  67. 754 匿名さん

    光を利用していない者のコメントの言い合いは傑作だね。
    当方は一昨年引いたがこれも光を知らない理事連中がすったもんだ文句を言った結果で遅くなったと思ってたら・・・。

    現在NTTはフレッツ光利用料2500円 光回線終端装置利用料900円 光電話基本料500円 ユニバーサルサービス料3円
         消費税等相当額 195円  合計 4098円
    ヤフーにはユニバーサルサービス料3円 フレッツ光プロバイダー料 997円 光BBユニットレンタル費用 490円
    計 1490円+BBフォン通話料
    総合計 5588円+BBフォン通話料

    これらの費用は高いかしら?

  68. 755 マンション住民さん

    うちはマンション一括インターネットで月額1050円。
    次回の契約検討で恐らく950円になると思う。200Mbps。

  69. 756 匿名

    750は管理侍史上最もダメ回答だな。

  70. 757 匿名さん

    うちは新築時にLANケーブル敷設済み(マンション一括プロバイダー契約)。
    住民の要望もあり、回線の選択肢を広げる意味で、第1回定期総会で電話線利用VDSL方式でNTT東の参入を認めた。
    ところが、そのNTTが今度は光ケーブルを引かせて欲しいと言ってきた。
    「共用部に私設配線を引くのはまかりならぬ。ただし全戸に光ケーブルをタダで引き、保守もタダでするなら考える余地はある」と回答した。

    1. うちは新築時にLANケーブル敷設済み(マ...
  71. 758 管理侍

    >756

    反論大歓迎。
    但し私の回答がダメな根拠と対案を示さない貴方のレスは単なる戯言でしかない。

  72. 759 匿名

    そもそも想定される反対意見が
    「構造を勝手にいじるな」なのに工事を勝手にした
    上で後で反対されたら撤去するとか
    対人折衝能力があるとは言えない回答だもん。

  73. 760 管理侍

    >753
    >筋論なら他の希望者がどの位いるか確認してからどうするか検討だろうね

    筋論ならその通り。
    ただ、そんな要望があるなら理事会に寄せられているはず。
    それが無かったとしたら潜在的な需要はほとんど無いと判断できる。
    よって誓約書を取って条件付き許可を出しても差し支えない。

    その後、潜在的な需要を確認しルールを決めればよい。
    その旨を予め先行して許可を出す組合員に説明しておけばトラブルにもならない。

    それでも心配なら公正証書にでもしておけばよい。
    個人的にはそこまでする必要は無いと思うが。

  74. 761 管理侍

    >759

    構造などいじりません。
    「配管に余裕があれば」と言ったはず。

  75. 762 匿名

    広義の意味での構造は配管もそうでしょ?
    と言うか私は個人的には反対しないよ。

    でもクレーマーが一人でもいると突っ込みどころが
    満載だし、勝手に潜在的需要が無いとか決めつける
    根拠も乏しい。

    そもそもそれがありだったら他の依頼でも
    何でもありになるし、理事会や総会を軽視してると
    言われても仕方がない。

    管理侍はちゃんとした理事長なのかもしれないが、
    おかしな理事長がそれを真似して変なことを
    やられたらかなわん。

    対応としては0点に近いのでは?

  76. 763 管理侍

    全戸分の駐車場が存在しないマンションで、駐車場のルールが無いとする。
    ある組合員が駐車場を使いたいと言ってきた。
    他にそんな要望は寄せられていない。
    さてどうするのか、と同じ話。

    私なら他に駐車場使用希望が無いなら取り敢えず使ってもらう。
    但し、他の組合員のニーズの確認と、今後のルールを決めるまでの暫定使用であることを条件とする。

    光ファイバーも同じこと。

  77. 764 管理侍

    >762
    >広義の意味での構造は配管もそうでしょ?

    配管を構造的に変更したり、手を加える訳ではない。
    配管の空きスペースに光ファイバーを通すだけのこと。
    つまり共用部分の利用の話です。
    限られたスペースをみんなでどう使うかの話。

    >勝手に潜在的需要が無いとか決めつける根拠も乏しい
    需要は調べると言いましたけど。
    それまでの間は誰も要望してないのだから要望してきた方に仮使用を認めるということ。

    理事会から要請があれば即時撤去する旨の誓約を取るのだから問題ない。

  78. 765 マンカン理事長

    管理侍はやっぱりかっこいいね!

  79. 766 管理侍

    補足するが、車路に駐車させろとか、自転車置場にバイクを置かせろとか、
    ペット飼育マンションでペットを飼育させろとか、無茶なことを言われてる訳ではない。

    あくまで配管を配管として使用させて欲しいという話ですよね。
    それ自体何ら問題ない話。
    問題なのは配管に通せる光ファイバーには限界があり、全戸分は通せないことが問題なのです。

    だからニーズを確認し、ルールを決める必要がある。
    それまでの暫定措置を取るか取らないか。
    それだけのこと。

  80. 767 匿名さん

    >ただ、そんな要望があるなら理事会に寄せられているはず。

    潜在需要は必ずある。

    世の中たぶちゃんみたいな我を押し通そうとする輩ばかりではない。そういう意見があるなら便乗すると言う程度の輩は沢山居る。実際にうちのマンションでも言い出さないけど提案すれば便乗する輩は沢山居た。

    一人だからいいやと許可するとその後別件を全て同じように対応しなければならなくなってしまうので、特別な対応はあり得ない。ルールの範囲で知恵を出すならまだ分かるけどね。

  81. 768 管理侍

    >766の文中で誤記あり。
    「ペット飼育禁止マンションでペットを飼育させろとか、」
    の間違い。
    失礼しました。

  82. 769 匿名さん

    >764

    予備管があってあるなら、共用部分の変更も無く理事会判断でOKかも知れないが、現実に住戸まで予備管や予備スリーブがあるマンションなんてまず無い。だって、売るが分からしたら無駄な負担だもの。引き込みの予備管はあるだろうけどね。

    そうなると躯体の加工が出てくるから総会決議は絶対必要になる。

  83. 770 管理侍

    >767

    潜在的需要が多数あり、ルールを決める前に我も我もと言い出すなら、
    仮使用を認めた組合員に撤去要請を出せばよい。

    そこまで利用希望者が続出する可能性は低いと思うが、
    仮にそうなったとしても対応は可能。

  84. 771 管理侍

    >769

    前提の異なる話をされても。

    予備配管のあるマンションは現実に存在しますよ。
    また既設配管に光ファイバーを通せる余裕のあるマンションも存在します。

    それが無いマンションなら躯体の加工が出る。
    貴方の言うとおり。

  85. 772 匿名

    対応は可能とかそんな問題じゃなくて、
    「躯体や共用部分に絡む配管工事を特段の定めも
    ないのに理事長だけの判断で勝手に許可出すな」
    だな。

    他の理事とか住民に文句言われたら撤去したら
    ええねん、って団地マンションでしか通用しない。

  86. 773 マンコミュファンさん

    撤去じゃなくて管理組合として光網を整備するのが筋。

  87. 774 匿名さん

    光の具体例に対するコメントが出来ない者達はそれを論ずる資格なし。
    後十年で一般電話が無くなる時代だぜ。

  88. 775 匿名さん

    管理侍さん
    光にいくら払ってるのか前例の如くバウチャーを紹介してくれないかしら。

  89. 776 匿名さん

    他所は知らんがうちは入居時に重要事項説明でインターネット環境についてメタル設備と提示された。
    自分はそれで不満はないが、光がいいと言う声が多くなれば検討する必要があるだろう。
    一部の居住者の利益の為だけに共用部分の改変は控えるべき。
    アンケートを取るなり需要を計った上で、今やるべきか将来的な課題にするか結論を出すべきだと思う。

  90. 777 マンション住民さん

    私設ケーブルを棟内共用部分に敷設するのではなく、管理組合共用設備としてケーブル敷設するのが原則。
    それと財産分界、責任分界を明確にすること。電気・ガス・水道・電話・メタルLANはこれが明確化されている。

  91. 778 匿名さん

    管理侍って御都合主義なんだね。

    そんな問題か無い物件を前提にしても意味ない。

  92. 779 管理侍

    >772
    >「躯体や共用部分に絡む配管工事を特段の定めもないのに理事長だけの判断で勝手に許可出すな」
    繰り返すが、配管を変更する工事などしない。
    理事長個人の判断などと私は言ってない。

    本件は配管を配管として利用するという話である。

    そして私はあくまで「一案」と申し上げたはず。
    組合としてニーズを把握しルールを決めるまで希望者が待ってくれるならそれが一番。

    ・配管を配管として使用する。
    ・配管利用のルールはない。
    この状況でルール制定までの間、暫定使用を認めることに何の問題があるのか是非教えて欲しい。

    対人折衝能力を発揮するには「引き出し」の多さも重要。
    私は選択肢としての一案を提示したに過ぎない。

  93. 780 匿名さん

    >>779
    もういいのでは?
    「確かに皆さんの言うことも一理あるね。少し前のめり過ぎたかも。」
    と速やかに歩み寄ることもも対人折衝能力の一つだよ。

    つまり相手を論破したり、絶対に非を認めないのが
    対人折衝能力ではなく、円滑な人間関係を築くための能力だからな。

  94. 781 匿名さん

    管理会社のフロントが>>779のような言い方をしたら
    『もう来なくていいよ』
    と言いたくなるわな。
    実際管理会社の人間なんだろうけど。

  95. 782 匿名さん

    >779

    それ引き出しが多いとは言わない。

    声のデカイへの対応が面倒だから誤魔化しているだけ。

  96. 783 匿名さん

    理屈で相手を屈服させるやり方では、相手もバカではないんだから
    説得させられないね。
    管理会社の古い体質だよ。
    自分の考えが否定されるとすぐ切り替えしをしたくなる性格なんだろう。
    侍なんだから。
    そのやり方が対人折衝力があるとはいわないんでは。

  97. 784 匿名さん

    >>782
    話は横道にそれるけど、
    確かに理事長はついつい声の大きいヤツに配慮してしまいがちだけど、
    全体の利益と公平感のバランスは決して忘れてはいけないよな。

    例)
    モンスター「オレの駐車場に車が入れにくい。設計ミスだ。
    あそこ空いてるから場所を変えろ。」

    理事長「わ、わかりました。変更しておきます。」

    他住民「・・・うちも変えて欲しかったのですが・・空いてるの知らないし・・」

  98. 785 匿名さん

    by 匿名さん 2012-12-04 07:07:53


    管理侍さん
    光にいくら払ってるのか前例の如くバウチャーを紹介してくれないかしら。

  99. 786 匿名さん

    >うちはマンション一括インターネットで月額1050円?。

    実例を出せない者は論ずる資格はない。

  100. 787 匿名さん

    経験ない人は実例などありません。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
サンクレイドル西日暮里II・III

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸