管理組合・管理会社・理事会「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-09 22:45:12

当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。

大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。

[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40

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理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!

  1. 688 匿名さん

    >>686
    提案書を「理事長に直接渡して説明の必要があるから連絡して欲しい」と依頼した。
    ところが2ヵ月経っても無しのつぶて。挙句の果てに議事録で理事会決議で却下と書いてあった。
    その後調査した結果、管理会社が理事長に渡さず握りつぶし、議事録を作文していたことが判明。

  2. 689 匿名さん

    理事長が連絡先を秘匿して組合員から逃げてることが問題だろう。
    普通は組合員に配布する議事録に問合せ先としてメアドか携帯番号を書いている。
    そこのマンションはそれすらせずに理事長が逃げまくってるのだろう。

  3. 690 匿名さん

    >従来続いてた留任制の廃止
    ■引継ぎのためと言うなら、引継ぎは文書が基本で新旧役員間で個別打ち合わせにより引き継ぐ。なぜ引継ぎに1年もかけるのか?一般社会常識を逸脱している。
    ■引き続き組合員のために管理組合業務を執行したいという強い志があるのなら、なぜ正々堂々と立候補しないのか?立候補できない理由は一体何なのか?
    ■もしそうでないなら、留任する理由は一体何なのか?暇人の時間つぶしのためか?それなら無用の長物、粗大ゴミ、次期理事会の足手まといになるだけだ。

    と言えば、誰も留任制廃止に意義を唱えられなくなる。

  4. 691 匿名さん

    クレーマーを怖がって逃げ回る理事長には辞任要求書を出したほうがいい。
    俺は特定の理事2名と監事1名に管理規約違反を理由に辞任要求を理事長宛に出したことある。

  5. 692 匿名さん

    組合員から正式に辞任要求出されたら、辞任する大義名分が出来るので即辞表出して理事会とおさらば出来るからいいね。

  6. 693 匿名さん

    >一日中忙殺されるのは理事長も勘弁でしょ。
    それが嫌なら理事長辞めれは?代わりはいくらでもいるよ。

  7. 694 匿名

    ここ見てるとローコストマンションは
    ホントに大変なんだなあと実感するわ。

    権利ばっかり主張するおかしな住民ばっかりで。

  8. 695 匿名さん

    ローコストとかハイコストとかは関係ないね。
    組合員を蔑ろにし組合員の共同の利益を害する理事会の専横を糾弾するだけだよ。

  9. 696 匿名さん

    結局、理事長に対人折衝能力がないから組合員から逃げまくるのでしょ?
    理事長にその能力があれば、「いつでもかかって来いよ、相手したる!」だと思うよ。

  10. 697 匿名さん

    管理規約集で住民の頬を張り飛ばすくらいの剛腕じゃないと理事長は務まらないでしょう。

  11. 698 匿名さん

    さて、理事長の対人折衝能力を試す問題を一つ。

    最近、NTTは従来のVDSL方式をフェードアウトさせ光配線方式に切り替える経営方針を出しため、多くの分譲・賃貸マンションに対して光配線方式への変更を強力に推し進めている。
    当マンションでは、専有部分のインターネット接続は電話線(共用設備)利用のVDSL方式は配線の物理的な変更を伴わないため、弱電盤室にNTTが回線装置を設置することを過去に総会で決議した。

    ところが最近、ある組合員から光ケーブルを専有部まで敷設する工事願いがNTTと連名で管理組合に対して申請された。申請書にはNTT作成の分厚い技術資料が添付されていた。専門知識がないと読みこなせない内容であった。

    さて、理事長はこの組合員に対していかなる折衝をするのか?工事許可をするのかしないのか?
    おそらく、申請した組合員は許可されることを前提に申請して来たはず。
    もし理事長が不許可を通知するものなら一悶着は必至である。
    理事長の独断ではなく、理事会決議を採ってもかまわない。
    あるいは対人折衝を避けて管理会社にぶん投げる手もあるが。

    この問題は、今後多くのマンションで発生する。

  12. 699 匿名さん

    難しすぎる。管理会社に丸投げキボンヌ。

  13. 700 匿名さん

    >>698
    それ対人折衝能力云々じゃなくてIT関連知識の質問でしょう。
    単純にマンション内にネット関係詳しい人募って第三者委員会立ち上げて
    理事会に答申してもらって判断するか、専門家に説明会とかで話して
    もらってアンケートして決めるしか普通の理事長には出来ないのでは?

  14. 701 マンカン理事長

    全戸がNTTじゃないでしょ。auだったりeoひかりだったり。契約していない部屋にもNTTが光ファイバー引いてくれるなら問題ないが、そうではないとおもう。

  15. 702 匿名さん

    >当マンションでは、専有部分のインターネット接続は電話線(共用設備)利用のVDSL方式は配線の物理的な変更を伴わないため、弱電盤室にNTTが回線装置を設置することを過去に総会で決議した。

    遅れてるね。
    今時、総会決議で光にしないでどうするの?
    各階の分電箱まで光配線にして、使用するかしないかは各自の自由にして、設備だけは整備しないと付加価値が下がるだけよ。

  16. 703 マンカン理事長

    ↑VDSL集合装置までが光、それ以降が既設メタル配線(電話線)が主流で、
    いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。

  17. 704 匿名さん

    >いまの話題は個別の住戸まで光ファイバーを引こうという話で、ほぼ最新の話題。

    それは自費で引くべき問題だ。
    ヘボなマンションだと天井に隙間がなくファイバーを引けない居住区も出てくる。

  18. 705 匿名さん

    >>702
    詳しいことは後ほど書く。今は本件の問題点だけ書く。要するに財産権の問題。

    VDSLの電話線方式なら、建物内電話線は共用設備。全組合員の共用財産である。
    ところが、新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。即ち私財(NTTという組合員でもない通信会社の私財)ということになる。
    これ即ち「共用部分に私財を設置したい」との申請になる。

  19. 706 匿名さん

    >698

    それ理事長が許可するかどうかじゃないだろ。共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。

    少なくとも住戸までの配管はマンション負担だろうから、その工事をどう行うかと言う問題。他の住民にも希望者がいるのか募ってまとめて発注し配管費用負担は受益者で敷設した配管類は組合に譲渡って言うところかな。

  20. 707 匿名さん

    >新たに光ケーブルを敷設するとなると管理組合が組合費で敷設して共用設備化しないかぎり、それはNTTの財産。

    昨年の宣伝期間は無料だったが今は当然に有料になろうよ。
    更に分電盤から専有部分までの光工事料金は個人負担6千90円、従来の電話回線は権利お預かり10年間。

  21. 708 匿名さん

    >共用部分の工事を伴うから、最低でも総会の普通決議が必要だから折衝能力以前の問題。

    間違い、共用部分の変更だから特別決議だ。

  22. 709 匿名さん

    過去
    ①電話線は建物弱電用配管内(共用設備)に敷設されており、配管内の電話線は共用設備
    ②弱電盤室は共用部分
    全組合員がインターネットを利用できるように、弱電用配管内に物理的に新たな配線を敷設することなく既存の電話線(共用設備)利用のVDSL方式なら、管理組合はコストがかからず対応が可能。但し弱電盤室にNTTのインターネット回線装置を設置するために共用部分の用途変更になるから総会決議をとった。管理組合は全組合員がインターネット接続が可能なように共用部分の環境整備をするだけで、インターネットを利用するしないは組合員の自由裁量。
    NTTにのみ弱電盤室を使用させたのは当時のコンペ結果による理事会並びに総会の判断であり、当方はその後の入居なので、その件に関しては感知せず。

    今回
    ・専有部分までの光ケーブル敷設は、建物内共用設備の弱電配管内に新たに私設ケーブル(ケーブルはNTT財産、利用権はNTTとサービス契約をした組合員)を敷設することになる。
    ・これは共用部分を特定の組合員の利益を図るために使用を許可することになる。

    従って、今回1組合員の本申し出に対しては不許可になる。

    これを理事会で報告し、全理事の了解を取った。
    なお、事前にNTTに対しては全戸に光配線を敷設し、敷設後に管理組合に無償譲渡かつ半永久的無償保守を打診したが断られている。
    ところで誰がこの申請者に説明するか?皆黙り込み誰も手を上げなかった。
    仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。

    ところが・・・・やはり申請者は激しく切れた。掴みかかってきた。
    無理もない、既に契約を進めており工事許可待ちの状態なのだから。
    これが組合員と直に折衝する場合の生命上のリスクなのだろう。

  23. 710 マンカン理事長

    >>仕方なく私が申請者と接見して説明することになった。
    これが間違いでしょう。書面でいいです。異論があれば訴えて下さい、と書いておけばいいです。

  24. 711 匿名さん

    理事長は組合員とのスキンシップも必要だと思うぞ。
    肌と肌のふれあいで心は通じるもの。

  25. 712 マンカン理事長

    とんでもない。言葉遣い、人柄、印象などで左右される問題ではない。
    しかしなんで光ファイバーでないといけないんだ。VDSLでも100メガ(実効速度は22メガくらい)でるでしょ。
    RWIN設定かえたら60メガ出ますよ。

  26. 713 匿名さん

    NTTが光配線を強力に推し進める背景には、VDSL装置の電気代のコストダウンが大きくからんでますよ。
    共用部分のMDF室にVSDL装置のあるマンションは、VDSL装置は外部電源が必要になるため、共用部から電気の供給を受けるために、年間通じて回線業者から管理組合に電気代が振り込まれています。
    これが光配線の光スプリッタになると外部電源が不要になり、電気代がなくなるのです。
    この電気代の年間コストがNTTは億の桁になりますので、コストダウンの恩恵がものすごいのです。
    私は賃貸アパートを所有してますが、希望してないのにNTTの光配線化のために、NTTから光スプリッタの無償取り付けのオファーを受けてます。
    ただしNTTの建物内光配線は電線管配線を原則にしているため、当アパートは古いので建物内露出配線でした。
    従ってペンディングにしています。だって建物壁面に電線管設置して壁貫通して室内配線するって言うからです。
    なんでNTTのためにそこまでしないとだめなの?いいかげんにしろ!と言いたい。

  27. 714 匿名さん

    >708

    君勉強不足だよ。

    第十七条
    1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    EPSかPSか知らないが配管を通す程度の変更は「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」に該当する軽微な変更で普通決議で通る。光ファイバーなら立て区画は最悪エレベーターシャフトを使うと言う手もあるな。

    上の17条は、標準規約を探しても出ていないからね。

  28. 715 マンカン理事長

    ↑勉強不足です
    標準管理規約コメントに載ってますよ。
    「エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場
    合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に
    変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ
    ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ
    うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、
    外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可
    能と考えられる。」

  29. 716 匿名さん

    709は共用部分の変更以前の「共用部分の用法」の原点を問題にしてるのでは?
    敷地や共用部分は組合員の共同の利益を図るために維持管理するものであり、
    いくら共有持分があるとはいえ特定の区分所有者の利益を図るものではありません。
    「共用配管内に私設光ケーブルを引かせてくれ」は「共用廊下に私物を常設させてくれ」と同じ要望です。
    それはともかく「共用部分の用法」を引き出している点は非常に上手い断り方だと関心します。
    これだと区分所有者はあきらめざるを得ません。理事会決議とか総会決議とか以前の共用部分の原点問題です。
    論点をそこに持っていくとは相当な手練れ理事長ですね。

  30. 717 マンカン理事長

    使用細則の変更で対応できますよ。エアコン室外機も廊下においてますからね。

  31. 718 匿名さん

    >715

    だから何?揚げ足取りのつもりか?

    何が言いたいのか分からんのだが。

  32. 719 マンカン理事長

    標準管理規約って、コメントも読まないと。解説みたいなもんだから。

  33. 720 匿名さん

    >719

    714の第17条は区部所有法で管理規約に解説は出ていない。

    標準管理規約の解説は、飽く迄管理規約の解説で区分所有法の解説じゃないんだが・・・。

  34. 721 匿名さん

    それと、標準管理規約の第17条は専有部分の修繕だよ。

  35. 722 マンカン理事長

    区分所有法17条をいいたいんでしょ

  36. 723 匿名さん

    マンカン理事長には冗談は通じないと言うことで了解。

  37. 724 匿名さん

    マンカン理事長
    今日のやり取りは切り返しも含めて良かったぞ。
    褒めておこう。

  38. 725 匿名さん

    ⇧上機嫌だなあ(苦笑)

    江戸の仇を長崎で他人にってか。

    指摘自体が的外れって理解できないって幸せだね。

  39. 726 マンカン理事長

    なんでほめられるのか不明。

  40. 727 匿名さん

    724が何時も知ったかぶって能書きを垂れる。

    間違いを指摘されるが言い返せない。

    今回は、マンカン理事長が言い返して仇をとってくれたと思い込んでいるって事。

  41. 728 匿名さん

    「共用部分の変更」よりも「共用部分の用途」に論点を変えた回答が一番スマートだったと思った。

  42. 729 匿名さん

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2  前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    効用の著しい変更を伴い、しかも新たな引き込み線設備の設置と維持行為が付随するので当然に特別決議だ。
    光なんて関係ない区分所有者の立場になれば分かる筈よ。

  43. 730 匿名さん

    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
    一 規約の制定、変更又は廃止
    二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
    三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
    四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
    五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
    4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議 決権総数の5分の4以上で行う。

  44. 731 匿名さん

    既存配管に光ケーブルを通すくらいなら「微々たる変更」ですね。
    理事会決議で出来そうな感じです。
    但し配管を通す前の床・壁貫通の防火処理が必要でしょう。
    マンションは通常耐火構造ですから。

  45. 732 匿名さん

    屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
    管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。

  46. 733 匿名さん

    >>726
    724だが、
    対人折衝系の質問は大の苦手なマンカン理事長が、
    知識系の質問だと一転ハキハキと答えるもんだから
    「褒めておこう」と言ったのだ。

  47. 734 マンション住民さん

    >>732
    共用部分の大きな変更ではないと思う。
    理事会で決めればいいのではないか?
    ただ倉庫だから窓がないのでは?
    密室審議でもするのか?

  48. 735 主婦さん

    トピヌシさんに同感です。
    ウチのマンションの理事会も杓子定規で
    重箱の隅をつつくような注意書きを出してばかりで
    みんなウンザリです。

  49. 736 マンカン理事長

    >>屋内管理用倉庫を事務所に利用するのは総会決議がいりますか?
    >>管理組合事務所がないので、倉庫利用を考えています。

    管理組合事務所がないといっても、形式的にはたぶん管理人がいる管理事務室と兼用だと思います。

    標準管理規約と同じだったらですが、
    6条2項で「管理事務室」と書いてあった場合、「倉庫」に書き換えないといけないので
    特別決議ですよ。
    (管理組合)
    第6条区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全
    員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成
    する。
    2 管理組合は、事務所を○○内に置く。

  50. 737 匿名さん

    >729

    >効用の著しい変更を伴い

    もしかして、光ファイバーになるとネット環境が変わるから、それを効用の著しい変更だと思ってないか?

    現在配管が通っている部分に配管を増設しても、形状または効用の著しい変更には当たらないよ。外壁に露出配管だと状況は変わるかもしれないが。

  51. by 管理担当
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