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当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
ところがマンコミュはいくらでもレスが
出来るのであった。
10000までいけるよ
>理事会は主として総会上程議案決議が中心。
日常業務は?との無知そのもの。
月例収支報告、滞納者報告への理事会決議での対処には無知。
>もともと区分所有法には理事会の規定などない。
第三条を大きな声で読みましょう。
>>1004
良く嫁、第三条は義務ではない。
義務は第三十四条の集会。
>月例収支報告、滞納者報告への理事会決議
理事会決議の必要性はない(標準管理規約)
月例報告会での決議でよい。
滞納督促、法的措置は管理委託契約で決められている。管理規約ではない。
なんでもかんでも理事会にぶち込むのはアホ理事長でしょう。
緊急時は理事会なんて開催できませんし。(管理規約の理事会開催規定参照)
>緊急時は理事会なんて開催できませんし。
3.11大地震の罹災県のマンションは、少なくとも同年3月の地震発生月は理事会が開催できませんでした。
殆どのマンションが「緊急役員会」「緊急対策会議」で乗り切ったはずです。
理事会は最短1週間前に通知しなければ開催できません(標準管理規約)。
したがって緊急時は理事会が開催できないのです。
うちは全ての管理業務を管理会社に全面委託してますから、月例の役員会は「管理委託業務月次報告会」です。
この会議で管理会社から事務報告を受け、審議して修繕等の発注決定をしています。
なお、総会上程議案の検討・作成・審議は別途役員会で作業し、まとまった時点で理事会を招集し決議しています。
管理委託業務月次報告会や別途役員会は理事の出席は任意で、理事会のみ出席わ強制しています。
理事会以外は出席任意ですから、理事の自主性に任されています。
>>1009
そのやり方は最近大規模のマンションで採用されてきているね。
理事会を厳格化して必要最小限にする、マンション管理適正化法の強化・管理会社の不祥事多発で、同法の管理事務報告義務を重点にした運営にシフトしているようだ。
しょうがないと思うよ。
東急の1600万円横領に続いてイオンディライトが2000万円の横領だからね。
管理委託業務を厳重チェックしないと、組合費がどんどん毀損される。
東急コミュニティー 監督処分待ち
http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/241001-1.pdf
イオンディライト 指示処分
http://www.aeondelight.co.jp/news/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8...
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000069825.pdf
>>1012
ただ管理会社だけチェックしてもだめだろう。
何れの横領も架空請求に対して理事長が決済してる。
要するに理事長と管理会社の共謀だ。しかも監事の監査機能が骨抜きにされている。
理事・監事の共謀も疑われている。
だから、理事長は「ローン返済能力が大事!」になる。
次スレ案内
【理事長は知識よりローン返済能力が大事だ!】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/298311/
「お後がよろしいようで」・・・・・・
>滞納督促、法的措置は管理委託契約で決められている。管理規約ではない。
しっかりしなさいよ。管理会社の飼い犬みたいね。
(管理費等の徴収)
第60条
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、
理事会の決議に より、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て
その区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、
次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
私のマンションでは角田美代子似の女理事長をTCが担ぎこんだ。怖い傀儡政権誕生。同居人の男はアウトロウ?対人折衝能力は抜群である。規約もこの理事長が永遠に出来る様に改正した。*意思表示なき者は議長に委任したものとみなす。規約も必要なくなった。マンションは怖いですね。悪人か善人が住むのかは住民が決めるが。今後は理事長が決められる。独裁。
>>1015
残念、うちの管理規約では、その項(第60条の債権回収)は初めから削除されている。
だから6ヶ月を超える滞納の場合は内容証明郵便で期限を定めて完済催告後に法的措置に移行する。
ただし、今まで法的措置の脅し催告で滞納組合員はみなギブアップして完済してくれてる。
管理組合は国・自治体や金融機関に比べれば超甘な債権改修だよ。
滞納してる組合員は管理組合に感謝しろ!
債権改修→債権回収
>残念、うちの管理規約では、その項(第60条の債権回収)は初めから削除されている。 だから6ヶ月を超える滞納の場合は内容証明郵便で期限を定めて完済催告後に法的措置に移行する。
無知を苦しい言い訳で隠すことは出来ないよ。
>>1019
無知ではない。故意に規約から削除した。
前回の管理委託契約締結検討時に、余りにも滞納者が多く従来の理事会は法的措置に及び腰だったので、滞納者に対しては機械的に法的措置が取れるように管理規約を改正し、管理委託業務にオプション料金で法的措置業務を追加した。
債権回収は機械的な方がいいね。
理事会決議なんて言ってたら絶対温情措置に傾くからね。
特に理事に滞納者と友人関係があったりすると反対するからね。
6ヶ月も滞納許してるんだから6ヵ月超えたら有無を言わさず法的措置ね。
そうしないと真面目に払ってる組合員に対して示しがつかない。
管理費滞納は、組合員の敷地及び共用部分の維持管理義務を放棄してることになる。
共同生活できない人には厳しく制裁加える。それが嫌なら出てけ!
>理事会決議なんて言ってたら絶対温情措置に傾くからね。
理由は自分の懐が直接痛まないから。回収出来なくても理事にペナルティーがない。
金融機関は債権回収担当者に何らかのペナルティーを課してる。
むかしサラ金なんかは回収出来なかったら社員に弁償させてたところがある。
管理会社は督促が限度、
それ以上は弁護士法違反なことも無知。
お願いだから勉強してよ。
そそ。
でも、まあ、顧問弁護士を紹介するのかも?
普通に探すより、ちょっとやすいのはやすい。
お抱えの司法書士がいるのかもしれないし。
>>1023
お前、何も実務も知らねーな。
管理委託契約のオプション業務と書いてあるだろう。
一般には管理会社の企業法務部門に全て依頼するってこと。仲介を依頼するんだよ。
企業専属顧問弁護士を使うか、提携先の外部弁護士使うかは管理会社が決めること。
管理組合は本人訴訟はしないから、全て代理人弁護士任せ。
どのスレが本物?
>その2を作成したのでご移動をお願いします。
下らないスレッドは二度と要りません。
1028
いいんじゃないですか。
最近ここに巣食ってる暇なちゃねらー風情のおつむの程度ではこんなど素人スレで1行レスするくらいが限界なんだし。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/298646/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
管理担当です。
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