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屋上に太陽光パネル敷き詰めていいの?
[スレ作成日時]2012-10-10 19:22:02
屋上に太陽光パネル敷き詰めていいの?
[スレ作成日時]2012-10-10 19:22:02
>一般会計に太陽光収入を組み入れても
税務上、別会計(特別会計)にする必要がある。
別会計にしても足りなくなれば繰り入れするのは修繕積立金と同じ。
結局はトータルで考えるから。だから根はドンブリと一緒。
125は、会計区分間で金を手続きに従って移すことをドンブリと言うのか(笑)
値下げ案が通るかどうかの話に摩り替えて必死だな。
それよりリアルタイムに還元するのは難しいことがこがは理解できたのか?
資金移動が必要になるということは、区分会計がうまくいってない証拠。
会計を見直した方がいい。往々にして駐車場収入を一般会計に計上してる管理組合に多い。
駐車場収入がまるまる一般会計の剰余金になってる例が多い。
だから全量売電ではなく余剰売電にして少しでも収益性を薄めようとマンションは努力してる。
自家消費してもあまってしまうから仕方なく余剰分を売電してると。
本格的に全量売電したければ、更地買うなり借りるなりして更地発電だろう。
>そこに課税会計が入ることがそぐわないということだと思う。
こう言う理由にもならないことを延々と総会で唱える迷惑この上ない住民ているよね。理事がいくら説明しても理解できないから同じ事を何回も繰り返して無駄に時間だけ過ぎて行く。
ここも不思議と忘れたころに湧いてくるんだよね。
>もともと管理組合は非営利業で非課税。
>そこに課税会計が入ることがそぐわないということだと思う。
なかなか面白い論理というか詭弁に近い。
こういう説明で組合員を押さえ込むのも理事のテクニックだろうる
収益事業覚悟で法人税を払う気があるのなら駐車場外部貸しや携帯基地局設置でも何でもしたらいい。
事実、店舗賃貸してる複合マンションの管理組合は、賃貸収入を別会計にし、顧問税理士に依頼して納税手続きしている。
そいつは動かぬ証拠だ。
そもそも、国から貰う補助金は税金である。税金である補助金を貰って売電をしてながら、納税義務をはたさないとは二重に罪が重いと言わなければならない。
即刻摘発すべし。
その前に国税がかぎつけてくるってば。
税金はちゃんと払って余剰利益を株主に配当するのが普通法人。
管理組合は非営利だから余剰利益を組合員に配当はしない。
翌期に繰り越しばかりしてると、ある時点で修繕積立金に繰り入れられてしまう。
だから余剰金の額だけ組合員の月額徴収金(主として管理費)を値下げする。
それをやるためには、単純発送だが全量売電ではなく余剰売電にすれば課税は免れるのではないかと。税理士に聞いてみる。
全量売電だと完全に別会計になるが、余剰売電だと一般会計で経常できるのでは?との考え。
一般会計で、余剰売電分は収入に、買電分は支出、に計上したい。
今までは支出に買電分が計上されてたわけで、それが太陽光発電の導入により新たに余剰売電が収入計上されるようになったと。
固定価格買い取り制度のパブリックコメント(たぶん資源エネ庁のHPだったかにあったと思います)の34ページ107番と、86ページ20番を見ていただきたいのですが、この記述は全量配線の場合でも、非常時の自家消費は可能である、という様に理解していいのでしょうか?わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。