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この当初の分譲地の売主である京急電鉄が
土地を売り渡す時に重要説明書に
自治会館の費用として
買主は10万?を支払うことが載っています
ですから、費用として支払うのです
宅地建物取引業法のもとに
家や土地を購入します
その業法の中に
売主が買主に重要説明書を説明しなければ
ならない事になっています
佐島の丘の重要説明書の中に
自治会館費用についても記載されています
ですから不動産さんから説明を受けたのだと
思います
払う払わないとかいう問題でないのです
重要説明書に記載されている内容を受け入れ
不動産を購入するという事なのです
不動産を取得する時には
重要説明書の内容が理解できないのであれば
土地購入をしてはいけません
納得できるまで理解しないと
このような疑問が生じてると思われます
もう一度、不動屋さんに確認してください
きっと、納得できると思います
>>1443 住人さん
自らが自覚を持つことが
ガイドラインに近づけると思っています
その上でみんながガイドラインをも守る事が大事です
例えば、自分のうちだけ塀を立てていれば
自分の中で色々考えが巡ると思うです
私の考えは甘いといえば甘いですよ!
ただ、強く出て解決するとも思えません
ガイドラインについて:つまりは、佐島なぎさの丘において、ガイドラインに沿っていない塀をたてることや、カーポートなどを取り付けてしまうことなど、個々の常識、認識にまかせるしかないと。法律違反しているわけではないので、取り締まれない,そういう常識のない勝手な購入者、住民者が隣人になってしまった人は、もうあきらめるしかないという感じですね。自治会からの忠告はあくまでも忠告で、注意されて実費で作ったもの、おいたものを取り除くひとはなかないないかなと。では、ガイドラインはあくまでもあるものの、実際にはないようなものですね。
>>1448 匿名さん
確かに佐島の丘は
交通の便は悪いですね
それをわかった上で
購入しないと後悔しますよ
佐島の丘のウリはこの景観です
気に入った方はどうぞ佐島の丘へ
>>1453 匿名さん
住人も検討されてる方は読んで下さい
⬇︎ガイドラインとは
守るのが好ましいとされる規範(ルール・マナー)や目指すべき目標などを明文化し、その行動に具体的な方向性を与えたりするもので、法的な拘束力はありません
私は佐島の丘は
わざわざガイドラインが示された分譲地であるのに、この指標に沿わない住人が理解出来ません
法律的に拘束されていないから
違反ではないとしている方も
理解できません
この佐島の丘はガイドラインが示されている
分譲地だということ理解して欲しいです
守れないなら
ガイドラインない土地に家を建てればいいですから
街の景観だけでは住まいを
決めることは出来ませんね。
通勤のことや 買い物のことは
現地に足を運べば
ある程度 わかります。
しかしご近所のこととなると…
なので実際に住んでいる住民の方と
情報を知りたい購入検討中などの
外部の方の意見が交わされる場が
あって大変 参考になりました。
少なからず決まり事を守れない人がいる。
と言うことが事前に
わかって良かったです。
>>1402
ガイドラインまもってない方は折を見て直してほしいです。そう望みます。でも、ガイドラインを守らず自分の好きなように、取り付けたり、建てたり、置いたりとしたわけですので、もともとそういう方たちがのちのち、直すとは考えられません。最初からすでに隣人を完全に無視して自分勝手なことをしているのですから、人がどう思おうと、お構いなしなんだろうと思います。
残念ですが、10人いれば、いろんな人がいると思うので。各クラスにも、変った奴とか、嫌われ者とか、いましたよね。大人社会でも同じだと思います。住んでほしくないですが、もう住んでいるので、どうにもなりませんね。
>>1458 匿名さん
うちの近隣にガイドラインを
守ってない方いますよ
ですが、普通に挨拶し世間話しもする関係です
人柄もとってもいい近隣者です
本人は多少は気にしてるようですが
守っている私とは意識が違うのが
わかります
まーコッチは気長に待ちますよ
でもこの街が好きです
>>1457 検討者さん
この街は、当初リタイア組(年金者)や
お金に余裕がある方のセカンドハウスが
売主である京急はターゲットだったようですよ
でも最近、値段下げたので
子育て世代が大変増えたです
実際、子育てには良いところだと感じます
だから、検討されている方は
高校、大学、社会人のお子さんがいる家庭は
よく話し合った方がいい場所です
余談ですが、逗子、葉山の友人がいますが
不便だけど好きだと言っています
私もこの地に移り住んで
交通の便は悪いけど好きです
そんな街です
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
カーポートなど設置している、家などありましたか?私たちの近所にはカーポートみかけたことありません。あんな大きいもの、家の前にドーンをおけば、かなり、目立ちますよね。近所にいる方もきになるでしょうけど、当の住人様たちは、堂々と違反なさって、恥ずかしくないのでしょうか?なぎさの丘内で誰にも、取り外しするように指示はできないのでしょうか?
もういいよ
この話題
同じ言葉の繰り返し
我が家の窓から見える
今日の夕日は
パープルとピンクが入り混じり
なんともいえない色合いで綺麗でした
よくよく分譲地内を歩いていると、カーポートを設置している戸建て住宅を目にします。しかし、居住者はガイドラインのことなど全く知らないまま設置してしまったと言うことはありませんか?
販売業者が、売り上げを増やすために、ガイドラインの説明など全くせずに「カーポートをつくっては如何ですか?」と調子の良いことばかり言って、購入者は結果的に発注してしまった、と言うものです。
実際、某販売業者はガイドラインや自治会館の費用支払いの話など全くせず、自分たちの売り上げ増につながる話ばかりして、騙されたと怒っている人が多くいます。
弁護士のもとにはそのようなトラブルが持ちかけられていて、裁判の準備をしている人がいると聞いています。
>>1470 匿名さん
自治会館やガイドラインについて
売主(不動産屋)が買主に重要説明書を説明しなければ ならない事になっています
よって
説明されてなければ
売主(不動産屋)は宅建業法の違反を
問われます
>>1476 通りがかりさん
カーポートならほとんど以下の条件を満たすので、緩和措置が受けられます。
車庫における建ぺい率の緩和措置
次の条件を満たす場合、車庫の柱から1メートルまでの部分は建築面積に参入されない(平成5年建設省告示1437号)。
①外壁のない部分が連続して4メートル以上であること
②柱の間隔が2メートル以上であること
③天井の高さが2.1メートル以上であること
④地階を除く階数が1であること
※自治体によって異なる場合があります。
皆様、言葉遣いに気をつけてカキコしてください