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[スレ作成日時]2009-03-10 23:58:00
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[スレ作成日時]2009-03-10 23:58:00
10月からの法改正で、物件を建築して販売する企業及び物件の建築を施主から直接依頼された企業は、物件に対して住宅瑕疵担保責任保険に加入されることが義務付けられました。
住宅瑕疵担保責任保険には、住宅保証機構から認定され事業者届出証を発行された企業しか加入させることは出来ません。
また、現在完成している物件を10月以降に住宅瑕疵担保責任保険に加入させるには、事後認定の手続きが必要です。
この場合においても、住宅保証機構から事業者として認定の受けた企業しか、物件を加入させることは出来ません。
また、この住宅瑕疵担保責任保険に物件を加入させられるのは、直接的な関係企業の東新のみです。
販売業者や仲介業者は加入させることはできません。
結論としては、東新が住宅保証機構から住宅瑕疵担保責任保険の事業者認定を受けていれば、物件の引き渡しまでならばこの保険に加入することは可能です。
しかしながら、倒産した企業や民事再生中の企業が、この事業者認定を受けられるかどうかは・・・・・。
あとは、供託か中古物件としての販売になるでしょう。