821さん、こんばんは!住宅ローン残高によって特別控除が受けられると思いますよ。昨年末に借入金融機関から住宅借入金残高(多分)というような証明書が送られてきませんでしたか?それと、19年度の給与源泉徴収票と登記簿(だったと思いますが)をもって確定申告すれば30万円を限度に戻ってくると思いますよ。税務署に聞いてみると確実な事がわかると思いますが...一度申告すると次回からは11月ごろ税務署から何年分かまとめて年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へという案内と一緒に「平成○○年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送られてくるので、翌年からは年末調整で12月の給与に一緒に戻ってきます。我が家はそれで暖かく新年を迎えられましたよ(余談ですね。)間違っていたらごめんなさい。