かなり深刻ですね…
まあ、周辺住民に誠意の無い対応をする会社って、購入者に対しても同じ態度を示す可能性があるよね。
購入するまでは腰が低いが、購入後には不誠実だったり。。
そういう企業が日本って意外に多い。
関わらない様に注意しないと、何の落ち度も無い人が被害者となり辛い目に会う可能性があるよ。
89です。
90さん、国土交通省の再審査って、何を再審査しているんですか?
↑
それって審査をとおったから販売してるのでは?
なんで今さら、再審査する必要があるんですかね~
で、結局ここは売れてるの?価格は安いみたいですけど。
新座のですね。
ケガ人なくて良かったが……
103さん
現市長の対立候補者派の方ですね。
近隣住民の切実な想いを選挙活動に利用するとは悪辣ですな。
現市長と市役所の対応を批判するなら、もめていればいるほど、あなたたちにしてみれば好都合なのでしょう。
この板は、マンションそのものの良し悪しを考えるものであって、
市長や市役所の対応がどうのこうのとか、
まして選挙のことなど話題にするものではないと思いますが、いかがでしょうか。
103の内容は、54で紹介されているブログ「ラ・グランシエロ建設反対・神明2丁目住環境を守る会」の内容とほぼ同一です。
103(もしかして100も102も?)は、この「ラ・グランシエロ建設反対・神明2丁目住環境を守る会」のメンバーではないのでしょうか。
「反対派」の人たちは、とにかく、「悪く言うこと」が目的ですから、マンション購入を検討している人にとってみれば、公平な情報とは言えません。
もっと言えば、この「ラ・グランシエロ建設反対・神明2丁目住環境を守る会」のブログの内容程度のものでしたら、反対運動をしている人たちでなくても、例えばライバル社さんでもその気になれば作れちゃいますよ。書いてあることも、誰かが一方的に言っている「噂話」程度のもので、貧弱です。
他のマンションの反対運動のホームページやブログだと、通常、工事の経過や「怪しい」箇所が写真で克明に紹介されているのに、そういったものすら、このブログにはありません。当事者不在の印象があります。
選挙がらみか?はたまたライバル社のいやがらせか?法律用語が多く出てくるので余計そう思ってしまいますよ。
いずれにしても、そのような目的のスレは無視したいですね。
無視できない…
候補でしたが、検討から外します(涙)
ここまでいくと、
住んでも居心地悪そう…
同感・・。
価格が手ごろなので検討してましたがこの掲示板を見てひいてしまいました。
近所にこんな変な人が住んでたら嫌だな。
この**の仕方は悪意を感じる。
今回の地区計画でこのマンションの近隣に今後15メートル以上の建物が建てられないようです。
ということはこのマンションの眺望や日当たりは法律により保証されるということです。
平置駐車場、駅徒歩5分、日当たり眺望は法律で保証、しかも低価格…。
今後の北上尾の発展も考慮して買い得と判断し購入を決定しました。
118さん
何階あたりをご購入されましたか。値段はどれくらいでしたでしょうか。参考までに教えてください。
当方は歳のため、万一エレベーターが止まっても、1、2階ならいいかなあ、と思っているのですが。
119です。
押し売りされると困るので見学してないのですが、外から見ると、各部屋のスペースが、少し狭くないですか。団地サイズなんでしょうか。
119さんへ
押売りなんて全然されなかったですよ。ただ販売会社が変わったし担当の方にもよると思いますので断言は出来ませんが。
値段は言えませんが相当安かったですよ。でも安かろう悪かろうでは仕方がないので自分なりに調べたのですが
、調べるほど買得な感じがしました。敷地は三面道路(南面6M)、スーパー至近、南に見える踏切が近く立体交差になり駅からの道が更に便利になる、圏央道が桶川まで伸びる。また今後北上尾周辺の開発を考えると駅の西側は高校、工場などが陣取っているし、東側も上尾寄りは既に住宅街なので、まだ土地のあるこのマンションに近い地域が先行して発展すると見ています。
難を言えば内装が他のマンションに比較して若干貧弱ですが完全に値段の安さで吸収出来ていると思います。
もともと私は一軒家を買いたかったのですがあまりに条件が良かったので買ってしまいました。
周辺住民の方には申し訳ありませんが、ある意味反対運動のお陰なのかとも思いました。
また高さ制限に関しては地区計画が出来た時点での既存建物及び既に計画が提出されている建物に関しては、
同じ高さでの再建築は可です。条文に明記されていますので全く問題ありません。
地区計画で既存建物の高さ制限は現状の高さとすることは決定された地区計画原案に明記されています。
桶川市役所で調べましたので大丈夫です。
地区計画が存在しその地区計画の中において再建築が可能ということは事実です。
また百歩譲って地区計画に効力がなかったとしてみましょう。
そうであれば法的な前提は建築前と同じということですから、なおさら思いっきり再建築可能だということになります。
どちらにしても再建築は可能です。
また立替時に揉めるかどうかですが、そんなことは遥か先のことなので考えても意味のないことなのではないでしょうか?構造体自体は100年もつ建物です。設備の陳腐化などを考慮に入れても40年は住めます。
そのとき立替時に現世代が存在するとも思えませんし記憶も風化していると思って間違いないでしょう。
そこまで気にしていたらどんな物件も買えません。
ここでの問題は近い将来もし売却するときに、売却価格に法令上の制限が大きくかかわってくる
ということであり、その面での影響がなければ買得ということです。
周辺住民さんへ
地区計画のどの部分が「建築基準法第3条第3項3号」のどの部分に違反しているのでしょうか?
私の読解力不足かもしれませんが、条文を辿って行くと要するにこのマンションの敷地には今回の地区計画自体が適用されないように解釈できてしまうのですがそれでいいのでしょうか?
また都市計画法第15条第4項のどの部分に抵触するから建設することが違反なのでしょうか?
都市計画法第15条第4項の条文に高さ制限にかかわるような内容は見受けられませんが?
金融機関勤務で宅建主任者登録はしてますけどまあ素人に毛の生えたようなものです。
食い下がるというより純粋に知りたいだけです。
近隣住民さんのおっしゃっていることが社会通念上妥当な範囲の法解釈ならば
私も川口土建に説明を求めるつもりですし、そもそも売主と販売代理会社は宅建業法違反
(重要事項説明の法令上の規制についての説明不足)になりますから、
しかるべき対応がなければ県庁に訴えなければなりません。
是非熟読したいので「埼玉県が決定・告示した整・開・保(県の都市計画)」のどのような記述
に対して今回の地区計画の高さ制限が矛盾するのか?
都市計画法第15条第4項のどの部分に抵触するから建設することが違反なのか?
こちらで検証できるレベルで結構ですのでお教えいただけるとありがたいのですが…。
詳しい説明ありがとうございます。
このことに関しては一応業者に確認を取った方がいいかもしれません。
整開保を読んでみたところ桶川市神明地区は「比較的良好な中高層の住宅が形成されていることから、
神明2丁目地区今後とも良好な居住環境を保持し、環境と共生した中層な住宅地の形成を図る。」
と記述されています。
ただし、この整開保は都市計画の「方針」のですので、神明地区にただ一棟も高層建築物が建ってはまかりならんという趣旨ではないと思います。つまり個別の建物への規制ではないので、重要事項に記述すべき法令上の
制限には当たらないと思います。
事実、この整開保のなかで朝日地区は「低層な住宅地の形成を図る」となっていますが、朝日地区に建っている今販売中の踏切際の高層マンションは特に問題になっている様子はありません。近隣住民さんの理屈で言えばあちらのマンションも違法建築となってしまいます。
また桶川市の地区計画と整開保に齟齬が生じているかというと整開保8ページに神明地区、朝日地区ともに「土地区画整理事業により都市基盤の整った地域は、地区計画により良好な住居環境の維持を図る。」と明記されており整開保自体が地区計画を優先する方針を採っていますので齟齬は生じていないと解釈出来ます。
つまり神明地区に高層建築物が乱立したならば整開保を守っておらず都市計画法違反で県が規制するが、ひとつやふたつ高層建築物が建ったとしても県としてはOK、ただし乱立を防ぐための個別の規制は地区計画でおこなってください、さらにもし一棟たりとも高層建築物は建てさせたくないというのであればそれも地区計画で規制してくださいという解釈となるにではないでしょうか。
結局、周辺住民さんたちは何か具体的な訴訟とか起こしてるんですか?
ブリリアントと比較しに見学してきます!
ブリリアンコートは違法広告物??だから撤去したというよりも、入居者のいる部屋に広告物があったから、外しただけでは??
たしか今月末くらいから入居開始だったかな
まー、憶測ですけどねぇ~
判った。 ↑の「・」は・・・、「二階(貝)の女が気(木)にかかる」・・・ずばり「櫻」でしょう。
ねんちゃくしてる住民がいるね。物件がどうこう以前の問題だ。