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その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
犯罪にあたるかどうか。
→白。そんな法律はないのであたらない。
民法上の不法行為にあたるかどうか。(犯罪ではないが損害賠償を請求しうる。)
→グレー。迷惑行為の程度が受忍限度を超えているかどうかの程度問題。
白黒つけたかったら裁判しかないね。
Wikipediaより 一般不法行為の成立要件は以下の通り
①故意・過失
②権利侵害(違法性の存在)
③損害の発生
④侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
⑤責任能力
⑥違法性阻却事由がないこと
判例的にはマンション規約で禁止されていれば黒っぽいけど、
規約が無いと白じゃないかな。
ペラボーかどうかなんて裁判官に通じるかな~。
状況がかなり悪質で、相手型がダメダメで、
こっちが腕のいい弁護士ならうまく整えて勝てるかも。
現実問題として止めさせたかったら、規約を作るのが一番手堅いね。
>>658
最後の千円札の例は蛇足すぎると思いますが。
それは道徳とかの話ではなくて犯罪に当たりませんか?
あまり相手に付け入る隙を与えるような発言はしない方が良いと思います。
よろしければ自ら訂正してください。
>>660
654は652に同意したつもりで書いたのに、653が間に入ったしまって653に同意したように見えてしまっただけってことですか。
それなのに同じ派閥の655に濡れ衣を着せられて煽られてしまったわけですね。
はからずも657の主張が正しいことが証明されたわけですね。
自演が失敗したのをごまかしたようにようにも見える通りすがりさんといい655といい楽しいスレですね。
>>663
結局、グレーの濃淡の問題であり、相手次第なんですよね。
「なるべく水はお隣に流さないように、ご迷惑かけないようにプール遊びします。」
と言ってやってる分には、どう頑張っても白でしょう。
「バルコニーどう使おうが勝手だろう!」とか言ってるなら、
裁判官の心証悪いので録音しておくといいかもしれません。
あと再三にわたって話し合いの場を設けようとしたが、
向こうが欠席したとか、こういう証拠を積み重ねてると黒に近づきます。
>658
>バルコニーにおけるビニールプール遊びは、規約に「ビニールプール」と明示されていなくても、書かれている迷惑などの規約違反の行為にあたる
Q:ベランダでのプール遊びが迷惑行為にあたるか?
A:あたりません。
これは解釈の問題などではないのです。
勿論、迷惑行為にあたる可能性は否定できませんが、可能性があるとうだけで行為そのものを禁止することは出来ません。
まあ、何を書こうともこのスレ的にはぺラボーでのプールは迷惑行為となっていますから。
迷惑行為を根拠に規制できる範囲は、
・大きな声は出さないように気を付けて下さい。
・隣に水が溢れるといけないので一辺に捨てないように気を付けて下さい。
といった程度です。
669
議論に行き詰まった反対派のか弱い声。届くといいね。
今日の午後にプールを主張している人達ってぺラボーでは禁止に同意した容認派の人達も否定するグループなの?
大人が酒飲んで騒ぐのとは違います。
子供には大きな心で接してはいかがでしょうか。
肯定派の方が論理的。
反対派は、非常識攻撃を繰り返すだけなのか?次の一手は?
675に対する返答は重要ですね。
それによっては現容認派も色々と考えるでしょう。
おっと、肯定派分裂をねらった攻撃だ!
子供の遊んでいる声を迷惑だと感じる方は少ないと思います。
今は少子化で子供の声があまり聞かれなくなって返って淋しいくらいです。
引越してきた時に両隣には、ご挨拶で小さい子供がいて煩かったら言ってくださいね、と話してありましたので、多めに見て下さってます。
子供の声はビニプーに限ったことではないので、迷惑というなら子供をバルコニーで遊ばせてはいけないことになります。
親がイライラするのは、子供が遊んでいる声より大声で泣いてる声です。
ビニプーで遊んでいる時は、泣きませんから迷惑とは思いません。
ペラボー壁ですが、ビニプー使用しています。