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その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
>それにあたるような文言はどこのマンションの規約にも記載されています。
この時点で既に間違っています。
あなたは日本中のマンションの規約を読んでいるのですか?
それとも勝手な思い込み、決め付けですか?
少なくとも私のマンションにはそのような記述は一切ありません。
いきなりスレを荒らしてきたと言うレスが来て驚きました。
失礼な方がいらっしゃるスレですね。
逆にそういったマンションなら無法地帯になっても問題ないからある意味平和でいいですよね。
でもそれが普通だという前提で話をされるのはちょっと・・・
迷惑行為に当たる行いは禁止されているとうことでぺラボーでのプール禁止が容認・否定の双方で合意に達しているのですから。
何をもってビニールプールが迷惑行為であるとの立証をされたのでしょうか。
少なくとも私は合意しておりません。
644さん
642さんのこと?
通りすがりと名前をつけているあなた(639)さんについては言及されていませんが。
名前を変えて何人もいるように見せているから混乱して間違えたのかと。
>迷惑行為に当たる行いは禁止されているとうことでぺラボーでのプール禁止が容認・否定の双方で合意に達しているのですから。
そうなんです。
コンクリ壁についての議論を始めようと
されているのに、なかなか進みません。
荒らしはスルーしましょう。
648さん
639です。
すみません。間違いでした。
なんだか事情が分からずにバトルの間にお邪魔しちゃったようで、私が荒らしの原因であれば、もう退散します。
反対派の人って言い負かされそうになると定番の「非常識」発言をし、
それを開き直られるとこれも定番の「荒らし」発言をし、
タイミングを見計らって「ぺラボーでは禁止が合意点」発言をし、
話を巻き戻す。
ああ、これはうっかりさんがやはり我慢ができなくなって自分はそんなの認めないと主張し始めたということですね。
ほんとですね。焦りが見えます。
>>652さん
ごもっとも。 自分に都合の良いことを発言する場合に「非常識」発言をする方があります。 バルコニーの喫煙も「非常識」という方もあります。
それでは、住人同士のトラブルに発展します。
その為に規約があります。 規約で禁止されていなければ主張は認められません。
止めて欲しければ、理事長に立候補して規約を変更することに力を注いで下さい。
承認されるか、されないか総会で採決しましょう。
ここで書いても何の証明もできないけど623と653は私で654さんは他人ですよ。
自分の意見に反する書き込みは同じ人に違いないと思い始めたらもう末期ですよ。
>650
隣室との境が避難ボードであってもコンクリート壁であっても、バルコニーにおけるビニールプール遊びは、規約に「ビニールプール」と明示されていなくても、書かれている迷惑などの規約違反の行為にあたるので議論することこそ無駄なのです。
「ビニールプール」と明示していないからという屁理屈についてですが、最近の尖閣諸島などの問題でクローズアップされています国民性の違いにより契約書の内容が全く違うのと同じですね。
日本では「解釈する。」のですが、中国のような国では書いているか書いていないかが問題にされるのです。
おもしろい話があります。
アメリカの会社が中国に1mのマンホールの蓋を注文したのですが、アメリカに届いたのは1辺1mの四角い蓋だったのです。
アメリカは丸じゃないので受け取れないと言うと中国は丸だとはどこにも書いていないと拒否したと言う話です。
どうやら実際にあった話だそうですが、バルコニーのビニールプールと同じ内容だと思っておかしくなりました。
まさかこんなことで必死になっているとは大変滑稽ですね。
規約に「ビニールプール」と明示されていなくても、規約の違反行為を理解して解釈すれば、ビニールプール遊びをしてはいけないことは当たり前でしょう。
ビニールプール遊びをなのとしても肯定したい人は、道で千円札を見つけて、拾い、警察に届けず懐に入れる人のように思えます。
まあ今から必死に巻き返しを図ろうとしても、このスレ的にぺラボーではプール派禁止は覆りませんけどね。
654ですが、違いますよ。
同意という意味で、書いたんですけど…
犯罪にあたるかどうか。
→白。そんな法律はないのであたらない。
民法上の不法行為にあたるかどうか。(犯罪ではないが損害賠償を請求しうる。)
→グレー。迷惑行為の程度が受忍限度を超えているかどうかの程度問題。
白黒つけたかったら裁判しかないね。
Wikipediaより 一般不法行為の成立要件は以下の通り
①故意・過失
②権利侵害(違法性の存在)
③損害の発生
④侵害行為と損害発生との間に因果関係があること
⑤責任能力
⑥違法性阻却事由がないこと
判例的にはマンション規約で禁止されていれば黒っぽいけど、
規約が無いと白じゃないかな。
ペラボーかどうかなんて裁判官に通じるかな~。
状況がかなり悪質で、相手型がダメダメで、
こっちが腕のいい弁護士ならうまく整えて勝てるかも。
現実問題として止めさせたかったら、規約を作るのが一番手堅いね。
>>658
最後の千円札の例は蛇足すぎると思いますが。
それは道徳とかの話ではなくて犯罪に当たりませんか?
あまり相手に付け入る隙を与えるような発言はしない方が良いと思います。
よろしければ自ら訂正してください。
>>660
654は652に同意したつもりで書いたのに、653が間に入ったしまって653に同意したように見えてしまっただけってことですか。
それなのに同じ派閥の655に濡れ衣を着せられて煽られてしまったわけですね。
はからずも657の主張が正しいことが証明されたわけですね。
自演が失敗したのをごまかしたようにようにも見える通りすがりさんといい655といい楽しいスレですね。
>>663
結局、グレーの濃淡の問題であり、相手次第なんですよね。
「なるべく水はお隣に流さないように、ご迷惑かけないようにプール遊びします。」
と言ってやってる分には、どう頑張っても白でしょう。
「バルコニーどう使おうが勝手だろう!」とか言ってるなら、
裁判官の心証悪いので録音しておくといいかもしれません。
あと再三にわたって話し合いの場を設けようとしたが、
向こうが欠席したとか、こういう証拠を積み重ねてると黒に近づきます。
>658
>バルコニーにおけるビニールプール遊びは、規約に「ビニールプール」と明示されていなくても、書かれている迷惑などの規約違反の行為にあたる
Q:ベランダでのプール遊びが迷惑行為にあたるか?
A:あたりません。
これは解釈の問題などではないのです。
勿論、迷惑行為にあたる可能性は否定できませんが、可能性があるとうだけで行為そのものを禁止することは出来ません。
まあ、何を書こうともこのスレ的にはぺラボーでのプールは迷惑行為となっていますから。
迷惑行為を根拠に規制できる範囲は、
・大きな声は出さないように気を付けて下さい。
・隣に水が溢れるといけないので一辺に捨てないように気を付けて下さい。
といった程度です。
669
議論に行き詰まった反対派のか弱い声。届くといいね。
今日の午後にプールを主張している人達ってぺラボーでは禁止に同意した容認派の人達も否定するグループなの?
大人が酒飲んで騒ぐのとは違います。
子供には大きな心で接してはいかがでしょうか。
肯定派の方が論理的。
反対派は、非常識攻撃を繰り返すだけなのか?次の一手は?
675に対する返答は重要ですね。
それによっては現容認派も色々と考えるでしょう。
おっと、肯定派分裂をねらった攻撃だ!
子供の遊んでいる声を迷惑だと感じる方は少ないと思います。
今は少子化で子供の声があまり聞かれなくなって返って淋しいくらいです。
引越してきた時に両隣には、ご挨拶で小さい子供がいて煩かったら言ってくださいね、と話してありましたので、多めに見て下さってます。
子供の声はビニプーに限ったことではないので、迷惑というなら子供をバルコニーで遊ばせてはいけないことになります。
親がイライラするのは、子供が遊んでいる声より大声で泣いてる声です。
ビニプーで遊んでいる時は、泣きませんから迷惑とは思いません。
ペラボー壁ですが、ビニプー使用しています。
実際に迷惑に感じている人がいるから反対派がいるのだと思いますが。
もし、ビニールプールして何も迷惑かけてないのなら反対する人などいないと思いますけどね。
本当に迷惑だったらとっくに裁判になってますよ。
以前住んでいたマンションで
使用後のプールの水がうちのバルコニーに
流れてきました。
気持ち悪かったです。
子供さんがどうこうよりも大人の配慮や常識の
問題だと思います。
このスレの現状をまとめると623ですよね。
ここ数日の肯定派?の書き込みには違和感を感じます。
669さんみたいな頑固な人が1人くらい、いてもいいですよ。
でも1人じゃ、規約の変更は無理でしょう。
マンション内で孤立しないで下さいね。
ペラボーかどうかは要件にならないと思うんですよ。
明文化されたものがない以上、程度問題ですので。
裁判官に納得してもらえるかどうかですので。
ペラボーでも大人しくやってればOKでしょうし、
コンクリ壁でもあまりにも酷ければNGでしょう。
個別のマンションであれば、マンション規約に書いてもらうのが
一番いいですし、もっと広域的に、ペラボーでは全面禁止としたいなら
明文化しかないですので、地元の議員とか、全管連とかに陳情して、
ペラボーでは全面禁止を通達してもらうよう、働きかけるとかですね。
こういうのは裁判官も重視しますから。
このスレで、やはり理論武装した側が勝つということが分かりました。
今後、住民トラブルの解決にも役立たせて頂きます。
プールに行ってプールで泳いで遊ぶ事に反対する人なんてまずいませんからね。
でもバルコニーでは不適に感じるしちょっとやめてよねって思う人はいると思います。
そんな風に思う人がいるんですよね。