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その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
規約にないからokというのはアメリカ人的発想だなあ。
裁判したら勝つだろうけどさ、日本人のコミュニティってのは、相手のことを慮ってこそ成り立つものだよね。
ま、バルコニーの防水に支障がなく、粛々と遊んでるなら、それは問題なしでしょう。
信憑性があろうがなかろうが、それを引き合いに出したとして、マンション内のプールを止めさせられなければ、何の意味もない。
ベランダでプールを行うことが所謂「通常の用法」を逸脱していると、素人の誰でも判断出来るなら良いが、実際には出来ない可能性が高いのだから、禁止事項として例示されていないのは、規約の条文を作成した玄人の手落ちに他ならない。
つまり、「通常の用法」を逸脱しているというのは単なる憶測に過ぎず、何の効力もありません。
いえいえ、それを理事の方が判断するのですよ。
そしてまっとうな日本人ならその先は言うにおよばずですな。
規約規約と規約に逃げ込んでいながら、いざ都合が悪くなると規約に書かれていることが「自分の解釈では違うから何の効力もありません」だってさ。
244
それは容認派にも否定派にも言えますね。
規約の解釈は人それぞれですから。
こんなところでモンスターの様に騒がないで、総会にかけて決を採られてはいかがでしょうか?
規約の解釈は人それぞれと書く人が,総会で規約が変更になってもおとなしく従うと思うの?
「総会で新しく決まった規約は私の解釈では私の行動を規制するものではありませんので今のまま続けます」とかにならない?
規約でビニールプールは禁止になりましたがうちのは金属製のプールなので違反していません。
禁止にしたければ規約を改正して金属プール禁止と書いてください。
金属製のプールは禁止になりましたがうちのはプールではなくただの金たらいです。
禁止にしたければ規約を改正して金たらいで行水禁止と書いてください。
そういうのをまとめて迷惑行為と書かれているのでしょうに。
246
スレを読み返すと、容認派は禁止されればしないとのこと。禁止と明記すれば良いだけでは?努力もしないで騒ぎたてるのでは無く、議論をすべきですよ。
だからバルコニーでの迷惑行為は禁止と書かれていても、ビニールプールは迷惑行為じゃないと判断する人達ですから。
そして自分は迷惑行為を働いていないからその規約は何の効力もないと結論付ける人達ですから。
たとえビニールプールが規約で禁止になっても247のようになりかねないのでは?
>249
総会の議論の中で話あえばいいと思いますよ。
規約というものは細かく書くべきですからね。
それを書いていないのは落ち度と言うしかない。法的には必ず負けます。
ただ貴方が住人から信用されていて根回し十分であれば、総会でもしっかりとした議論ができると思いますので努力しましょう。だめなら自分の努力不足でしょう。
>243
理事、つまり取り締まる側も素人。素人対素人でも双方に見解の相違がないような条文になっている必要があるのです。
裁判になれば「プールが通常の用法の範囲を逸脱しているとは必ずしも断定出来ない」という結論になるのは明らかですから。
バルコニーがあり、ビニールプールも夏は楽しめますよとデベロッパーが話して良いと思ったから購入した方、モデルルームでバルコニーにビニールプールが置いていた物件もあり、
デベロッパー側でも通常の使用としてビニールプールが逸脱していると考えてない所は少なくともある。
幼稚園で親にバルコニーでビニールプールの使用は逸脱しているかアンケートをとれば、ここの反対派も期待していない結果になるでしょうし、
爺さんや独身にアンケートすれば逸脱していると考える方も多くなるでしょう。
だから、各マンションでルールを決めるがもっとも民主的だと思いますね。
赤ちゃん、子供がいる家族比率が高ければ、ファミマンですから我慢する人も致し方ないと思いますし、独身や高齢者比率が高いのであればビニールプールの使用を控えるべき。
それだけの問題ですよ。
分かりました。総会の議題に挙げてみます。
幅80センチくらいで鉄かアルミ製の柵状の手摺がついているような、昭和よろしく団地マンションなら無理かも。
でも最近の幅240センチくらいでコンクリート製の手摺のマンションなら問題ないと思いますよ。
そうかいの議題だってwwww
>>254,その他規約を変えてと言ってる方へ
順番が違いますよ。
何でいきなりハードルが高い規約改正に話を持っていくかが分かりません。
まずは理事長に相談です。
これは実名入りの手紙等でも構いません。
こういった相談が来ると理事長としてはプールをしているお宅に事情を伺いに行かざるを得ません。
そこで初めはやんわりと迷惑に思われている方もいるので云々という話をされると思います。
しかしこのスレのプールをしている人は規約に記載されているような迷惑行為じゃないからと主張してやめないと思います。
そしてこのような押し問答が数回繰り返されることになります。
ここでポイントとなるのが1人で音だけについて訴えると弱いので、水による実害、または規約に書かれている水関係を絡めて理路整然と訴える、ご近所複数人で訴えることです。
ここまでしてもおそらくプールをやめないでしょうが、それでも理事長から複数回注意があったのに行いを正さなかったという結果は残ります。
この場合はプールをしている人の主張は関係なく、住民代表の理事長の意見をないがしろにしたという事実が大事なのです。
そうなれば時間はかかりますがマンション内でその人を見る目が微妙に変わってきますよ。
そして回り回って子供にも被害が及ぶようになります。
かわいそうですね。
バルコニープールの可否は具体的な案件だから、議題じゃなくて議案ですね。
そもそもいきなり総会にはかけられず、手続きとしてはまずは理事会決議が要りますね。
視野が狭くなって前のめり過ぎるのも考えものです。
まずはバルコニープールでも入って、サッパリしてから理事に働きかけてみて下さい。
そうそう、まずは理事に相談することから始めましょう。
世の中さっぱりするためにバルコニーでプールに入る大人がいるのですね。
小市民の私には全く分からない感覚です。
さすがです。