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その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
その3を作成しました
夏も終わりそうですが
引き続きバルコニーでのビニールプールについて
話しましょう
[スレ作成日時]2012-09-13 07:48:04
話題は来年にしましょう。
反対派は規約で禁止にしましょう。
来年は容認派が規約で禁止されたので今年から出来ませんと悔しい思いをさせれば良い。
最初から禁止ならともかく途中で規約で禁止事項を増やすのはなかなか困難であろう。
ベランダプールをやっている人がいて、いくら注意してもやめないので規約で禁止。注意されてもやめない人がいる状況で規約の改正ができるのか?
いくら注意してもやめない輩が規約が改正されたとたんにおとなしくやめるのか?
成功したら教えてね。
197みたいに、文章の意味を正しく捉えられない人が一番困りますね。
他人がベランダでなにかするたびにキーキーするタイプの性格の人はそもそもマンションはやめたほうがいいと思うぞ。
>>205
否定と容認派については逆だけど犯罪についての意味合いは正しいのでは?
どちらかというと206の反応がスレの流れからするとおかしく見える。
なんで常識とかモラルに訴えてた反対派がこの年齢なら罪に問われないから何をやっても構わないみたいに書くんだ?
207に書いた206は196の間違いです。
プールは除けといて、
このぐらいの気候の良い季節になると、バルコニーと部屋を出たり入ったりで
うちの娘達が遊んでる。
騒いではないけど、多分ここの小梨さん的には、ほのかに声が聞こえるのも
アウトって勢いだね。
戸建だと数m先から匂いやらわめき声やら凄いよ。
近い上に窓が対面してるしね。
小梨はウザイからこれから子供はベランダで騒がせることにするから覚悟しとけ。
容認派が正論。規約で禁止にしてみたら?
ここで問題にしているのは音と水。
水の問題についてはさすがに否定できないため、音だけを問題とするように誘導。
音を気にするのは子無しと決めつけ、以後子無し、子無しと煽ることによって水の問題を煙に巻こうとしている。
204に書いてあるのが正論、ごくごく常識的なことは規約でわざわざ禁止したりしない。
始めから禁止事項として規約に盛り込んでいるのはこういう問題でもめた痛い経験があるデベ。
規約を変えるのはたとえまっとうなことでもとても大変なこと。
それが分かっているから容認派は規約規約と規約を盾にとるようなことを書く。
そしてそれが正論だとわめく。
基本的に他人の事は考えない自分勝手思考。
その代表が210。
声も、水も、やり方次第でしょう。
画一的に規約で禁止されていない理由もそこにあります。
それを迷惑行為と決めつけるのが正論とはとても思えませんね。
水って水によって隣戸等に迷惑がかかるような場合では?
そのような被害が出れば当然迷惑行為となるのは同意して頂けますか?
ただしこのスレを読み返せば分かる通り、洗濯物がぬれても我慢しろと書くプール賛成派がこのスレの中にはいます。
気になったので財閥系の自分のマンションの規約を調べてみた。
おそらく同じ系列なら同じことが書いてあると思われます。
それによると大量の水を流す行為は禁止だそうです。
これは暗にプールのことを指していますね。
他に大量の水ってバルコニーに敷いたタイルをじゃぶじゃぶ洗うくらいしかないですから。
214に書いてあるようなことは大手なら当然隙無く規約に記載されていますよ。
だから本当にプール容認派のマンションの規約にこのようなことが記載されていないのだとしたら、そういった属性のマンションなので目くじらを立てる必要もないと思います。
大量の水とは別にプールに限ってことではないと思いますよ。
そして、大事なのは総量ではなくて時間当たりの量です。
排水能力を上回る量の水を一度に流せば、排水溝から溢れて防水塗装の施してある高さを超える可能性があります。
その場合、コンクリート内部に水が染み込んだりするので問題となるのです。
従って、プールの水でもゆっくり排水能力を超えない範囲で流せば問題にはなりませんよ。
214
貴方が独特の解釈してるだけ。うちも財閥系だけどアウトフレームなので水が下の階に落ちることもないし、コンクリ境壁なので横に流れることも無い。
じゃあ、バルコニーをジャブジャブ洗うのも禁止だね。バルコニープールより水が多いからね。
そう書かれてませんか?
「大量に」の基準は何か?と考えれば分かると思いますがね。
決して抽象的、定性的なものではなく、排水能力に比較して大量かどうかなのです。
一時間で100ミリと一年間で1000ミリではどちらが大雨ですか?
雨水と生活排水の違いが分からない人がいますね。
うちはルーフバルコニー住戸の購入の時にデベの人に、ビニールプールの使用は全く問題ないが排水に関しては防水シートをしていても、一度に栓をぬいて斜めにして大量に流すと浸み込む可能性があるので、ベランダのシンクまで運ぶ必要はありませんが少しずつ流して捨ててくださいと教えていただきましたよ。
デベ的にも多分ビニールプールの使用は問題なく、またスーモのような雑誌でもバルコニーの使用としてますから、世間一般常識(反対派は違うんでしょうけど)ではOKだと思いますよ。
排水能力はマンションでどれだけ違うのかはわかりませんが、財閥系も電鉄系もそのほかのデベもあまり変わらないのでは。
生活排水の問題は、昔のように洗濯機をベランダに置きそのまま流すなどではないでしょうか。
>225
全くの誤解ですね。
問題は、建築サイドと販売と販売後の購入者サイドです。
建築サイドでは、床の耐荷重(一般居住であれば180kg/㎡)で設計していますので、跡は安全率をどれくらい見ているかと言うことですが、実際には200kg/㎡くらいまでは大丈夫であり、短期荷重はその1.5倍です。
短期荷重と言うのは、あくまでも一時的に耐えられると言う意味ですから、何十分もおきっぱなしにはできないのです。
プールの場合、水深10センチで100kg/㎡ですが普通なら20センチくらい入れますので200kg/㎡になります。
そこに25kgの子供が二人入ったとすると250kg/㎡です。
子供が歩いたり跳ねたりすると瞬間的に子供の体重の2~4倍が更に上乗せされるのです。
だからと言って建物が壊れることはまずありませんが、何度も繰り返すと何処かにクラックが発生して広がります。
それだけでは鉄筋が入って支えているので壊れることはありませんが、クラックから水が入り鉄筋が錆びて爆裂を起こしたり鉄筋の強度が下がりますので、ベランダの床がたわんだり下の階に水漏れが発生することになる可能性があります。
販売側は、売れればいいので、そのようなことには全くの無関心で、直ぐに壊れないし、壊れる前に大規模修繕工事を行うだろうし、どちらにしても販売の責任にされることは無いことを知っているし、建築指導課に提出して許可を得ることではないので、いわば無法地帯ですから、販売側の責任を問われることはほぼ無いのです。
購入側も、購入した人の部屋への実害はなく、ベランダの床がたわんでもプールのせいではなく建物のせいにします。
下の階への漏水が起こっても、ゼネコンの責任にしたりして、ゼネコンもプールを使っているとはまず知らされないですし、プールのせいであると証明することはまず不可能なので、結局、泣き寝入りとなるのです。
このような実態を知らないので、販売戦略を真に受けてしまうのです。
それから、洗濯機の排水は「雑排水」に流すのです。
ベランダの排水は「雨水排水」で、「雑排水」とは違うのです。
便所の排水は「汚水排水」で、「雑排水」とも「雨水排水」とも違うものです。
規約が大事だってこと。
水を使うバルコニーの掃除も禁止だね。
227のリンク先だと
1番目の回答者:規約に則って判断
2番目の回答者:隣がベランダでプール遊びをすること自体、通常の用法 による使用ではではありませんので禁止です。
騒音、振動、悪臭、その他区分所有者又は占有者の迷惑となる行為は禁止されています。
3番目の回答者:ベランダを通常の用法に従った使用をしているとは言えないので規約に違反しているとなるでしょう。
禁止事項はあくまでも例示であって載っていないのはしてもOKという意味ではありません。
大量の水というのも数量をあらわすものではありません。
マンションの規約を破ったところで罰則もなにもないので開き直られたら終わりです。
人の迷惑になることをしている自分が恥ずかしいという感覚がない人は無敵です。いくらキイキイ騒いでも無駄だと思います。
まともな人ならちょっとベランダプールでのはしゃぎ声が
大きすぎるとか大量の水を流して隣戸や下階の人が迷惑
だと管理会社等から指摘されれば恐縮してやめますよね
普通。
しかし注意してもやめず、逆ギレするような相手だとな
すすべがありません。そんな相手に規約改正なんて通用
しないですし、裁判起こして勝訴したところで民事訴訟
での裁判所の命令は相手に無視されたらそれで終わりです。
モンスターがいたら自分が引っ越すしかないです。
相手をいじめ倒して引っ越させるという手もありますが、
そういう相手はもう実利無視で戦ってきますから相手に
するだけ無駄です。
そういう人がマンションにいたらお気の毒さまとしかい
えません。
それもそうですが、モンスターだと、物事に正対せずにかわして逃げることしか選ばないことこそ問題なのです。
逃げ出すとか、いじめて追い出すと言うことを平気で書き込むことこそ問題なのです。
正しいことを主張しただけなのに、モンスター扱いしてしまう人ばかりですね。
だから、モンスターと言われ様が暴力団のような筋違いであっても強引に言い張れば通用してしまう世の中になってしまったのです。
邪魔臭いとか言って、物事に正対せず、こそこそ逃げると言うことを書き込むのは良くないですよ。
だから規約があるのです。
規約にバルコニープール禁止と一言入れればいいだけなのです。
そうでなければ、バルコニープールは可能です。
規約に無ければ、バルコニープールは正当な権利なので可能です。
当然規約で禁止ならば諦めましょう。
規約にはないですし、営業マンからもベランダプールはOKだと言われたので買いました。
もし規約を改正して禁止するのであれば引っ越しますが、マンションは分譲価格で管理組合に買い取っていただきたい。
そこで223のリンク先の回答者2→回答者1となるわけです。
そしてとどめが回答者3の「禁止事項はあくまでも例示であって載っていないのはしてもOKという意味ではありません。」
223の回答が正しい訳ではありません。
裁判までもつれるでしょうね。
223のリンク先は名前も問い合わせ先まで出ているのだから気に入らなければ抗議でもしてみたら?
ここで何を述べようともいわゆる素人さんの言い分よりはよほど信憑性がありますよ。
規約にないからokというのはアメリカ人的発想だなあ。
裁判したら勝つだろうけどさ、日本人のコミュニティってのは、相手のことを慮ってこそ成り立つものだよね。
ま、バルコニーの防水に支障がなく、粛々と遊んでるなら、それは問題なしでしょう。
信憑性があろうがなかろうが、それを引き合いに出したとして、マンション内のプールを止めさせられなければ、何の意味もない。
ベランダでプールを行うことが所謂「通常の用法」を逸脱していると、素人の誰でも判断出来るなら良いが、実際には出来ない可能性が高いのだから、禁止事項として例示されていないのは、規約の条文を作成した玄人の手落ちに他ならない。
つまり、「通常の用法」を逸脱しているというのは単なる憶測に過ぎず、何の効力もありません。
いえいえ、それを理事の方が判断するのですよ。
そしてまっとうな日本人ならその先は言うにおよばずですな。
規約規約と規約に逃げ込んでいながら、いざ都合が悪くなると規約に書かれていることが「自分の解釈では違うから何の効力もありません」だってさ。
244
それは容認派にも否定派にも言えますね。
規約の解釈は人それぞれですから。
こんなところでモンスターの様に騒がないで、総会にかけて決を採られてはいかがでしょうか?
規約の解釈は人それぞれと書く人が,総会で規約が変更になってもおとなしく従うと思うの?
「総会で新しく決まった規約は私の解釈では私の行動を規制するものではありませんので今のまま続けます」とかにならない?
規約でビニールプールは禁止になりましたがうちのは金属製のプールなので違反していません。
禁止にしたければ規約を改正して金属プール禁止と書いてください。
金属製のプールは禁止になりましたがうちのはプールではなくただの金たらいです。
禁止にしたければ規約を改正して金たらいで行水禁止と書いてください。
そういうのをまとめて迷惑行為と書かれているのでしょうに。
246
スレを読み返すと、容認派は禁止されればしないとのこと。禁止と明記すれば良いだけでは?努力もしないで騒ぎたてるのでは無く、議論をすべきですよ。
だからバルコニーでの迷惑行為は禁止と書かれていても、ビニールプールは迷惑行為じゃないと判断する人達ですから。
そして自分は迷惑行為を働いていないからその規約は何の効力もないと結論付ける人達ですから。
たとえビニールプールが規約で禁止になっても247のようになりかねないのでは?
>249
総会の議論の中で話あえばいいと思いますよ。
規約というものは細かく書くべきですからね。
それを書いていないのは落ち度と言うしかない。法的には必ず負けます。
ただ貴方が住人から信用されていて根回し十分であれば、総会でもしっかりとした議論ができると思いますので努力しましょう。だめなら自分の努力不足でしょう。
>243
理事、つまり取り締まる側も素人。素人対素人でも双方に見解の相違がないような条文になっている必要があるのです。
裁判になれば「プールが通常の用法の範囲を逸脱しているとは必ずしも断定出来ない」という結論になるのは明らかですから。