煙草の煙については集合住宅では必ず問題になってくることです。
嫌煙権がどこまで非喫煙者を守れるかということが争点になりますが、過去の集合住宅での喫煙問題の判例から申し上げますと、喫煙者がバルコニーで煙草を吸う行為は差し止めできないとなっています。
バルコニーは共用部分ではありますが、実質は居住者の日常生活部分でありますので日常生活圏内での嗜好品を楽しむ自由は妨げられないということです。
例えば電車の中で裸になったら公然わいせつですが、家の中なら自由という理論と同じです。
但し、だからといって吸い放題はいかがなものか。
生活騒音と同じく、吸う方側も配慮すべきだと思います。
例えば、日中はバルコニーで吸わないとかですね。