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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
>896
過去の気象記録から、地球は温暖化の先の氷河期に向かっているのではないか
局所的な豪雨や暴風、日照り、豪雪
富士山や浅間山な噴火、大震災、天変地異は日常化して行くよ
原発も太陽光発電もあてにはならないし、管理組合がかかわるものではない。
リスクが大きい事業は、国がやるべきこと。
>>894
分割という意味ではないと思う。
区分所有者が自己の利益を図るために、持分権を全面に押し出して共用部分の専用使用権を獲得する戦法だと思う。
すなわち、屋上にパネル設置スペースの専用使用権の設定という考え方だろう。
これは、バルコニー、専用庭の専用使用権の延長線上にあると思う。
管理規約にどう規定されてるか分からないが、共用部分に専用使用権を設定することが「共用部分の著しい変更」に当たらないと判断するならば、総会決議は不要になる。
そうなると、強弁でアホ理事会を捻じ伏せれば屋上の専用使用権の設定は可能であろう。
あとはパネルの屋上への固定方法の問題だ。
やっぱり共用部分の電力調達の複線化。これが主眼だね。
>これは、バルコニー、専用庭の専用使用権の延長線上にあると思う。
その通りだ。賛成する。
その考えでいくと、南向きに広いスペースの専用庭がある居宅なら、庭にパネル設置できるのでは?
もともと専用使用権のある庭だから、あとは管理組合に設置の許可をとればいいと思う。
もしダメといわれても、強引に設置してしまえば勝ちだと思う。
一番いいのは、知らん顔して黙って設置することだと思う。管理組合に言うと薮蛇になる可能性が高い。
「政府の脱原発の方針に沿って再生可能エネルギーの導入促進を図ってる!」と押し切ればいい。
こっそり設置できる代物ではない。
ご近所建物に対しても、クレーン車や足場設置の連絡が必要になる。
バルコニー庭下の部屋住民からの工事許可も必要になる。
うまくいったらその時は報告して下さいね。
こんな所で遊んでないでアホ理事会を抱き込む工作に全力を挙げよ。
>一番いいのは、知らん顔して黙って設置することだと思う。
発電した電気をどうやって使うんですか。
↑240wモジュールでも36枚だから8.64kw。
8.64kwがもし全量買取されれば年間36万円以上の売電収入になる。
だけど住宅用なら10kw未満で余剰買取になる。
マンションに繋がないから余剰買取にならないだろ。
簡単にまとめ
買取
10kW未満:余剰買取
10kW以上:余剰買取or全量買取・・・補助金なし。
50kW未満は、低圧での系統連係も可能。電力会社様相談。
500kW以下なら高圧も電気主任技術者は委託でOK。
設備は、
・太陽光発電パネル・・・高層だと風圧加重の検討が必要
・架台、基礎
・配線
・接続箱
・パワーコンディショナー
・日射計、温度計
・売電用電力計・・・検付なので7年毎の検定が必要。
場合によって系統連係用の継電器、昇圧用変電設備
kWあたり60万円位はする。250kW程度でスケールメリットが出て40万円未満・・・寝言は寝て言え。
高層設置で傾斜角0度の場合、たまに掃除が必要かもしれない。実例を見たことないからわからん。
20年以内で更新が必要なのは、パワーコンディショナー、必要なら日射計、温度計ぐらいだろう。
架台は、溶融亜鉛メッキのものを採用すれば鉄部塗装改修の都度に状況を確認して必要なら塗ればよい。基本はノーメンテ。
既存マンションへの屋上設置の場合、防水工事及び荷重について検討が必要。防水については、築10年未満の場合は、10年間の水漏れ保障が心配なら当時の施工会社に発注検討。防水を実施した会社に施工部分の保証をさせるのも可。
普通は足場は不要。
減価償却は17年
法人税18%(利益800万円以下)その他固定資税諸々。
屋根貸しも収入を増やす手段ではあるが、太陽光の導入とは言えない。
Mrみらい平へ
相手にされないからと言ってマンション関係以外のことを自作自演してまで書くな。自分の巣で書け。
×:10kW以上:余剰買取or全量買取・・・補助金なし
●:10kW以上:全量買取・・・補助金なし
固定価格買取特措法では10kw以上の余剰買取はない。
中規模以上は、無用の物ですな。
>917
>918
Mrみらい平。勉強が足らん。918は全量買取の対象を表した図だろ。
10kW以上の太陽光発電は、余剰買取の対象外と言う事を示す資料を出してくれ。
【設備認定基準 (認定を受けるためにはこれらの基準を満たす必要があります)】
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html
○【屋根貸しのみ適用】
(1)全量配線となっていること。
Dが
------------------
全量配線となっていること。
○【屋根貸しのみ適用】
設置場所が住宅の場合は居住者の承諾を得ていること。
------------------
と書いてあるなら10kW以上全てに適用されるが、全量配線を必須としているのは屋根貸しのみ。屋根貸し以外の10kW以上は、制限がないから全量配線でなくてもOK。余剰買取の制限はされていない。
グリーン投資減税・・・概要にある参考資料リンク先のP4参照。
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/support/business2.html
固定価格買取制度の認定は、10kW以上の場合、余剰売電、全量売電のどちらかを設置者が選べることになりました。
これだけ書いてもMrみらい平は理解しないだろうが、間違いは間違いだと指摘しておく。