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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
共有部で使いきる分の大きさで設置すればよいのでわ。
基礎知識なしに投資を誘導している人の発言は信用できないな。
収入は不動のごとく、費用については知らん顔。
>>621
昼間は共用部で使い切っても夜間が困る。
そうなると蓄電池設備を容易しないと。
昼間の余剰電力で蓄電池を充電し、夜間は蓄電池の放電でまかなう。
かなり大型の独立型太陽光発電になる。
ザル投資家のザル意見、ザル論議
説得力の無い意見は非常に参考になります。w
623
共有部の電力の一部を太陽光発電で使い、不足する分を電力会社を使うというにすればいいのでわ。
組合では絶対に無理、出来ません。
無駄。
619は、マンションに住む資格は無いな。
多数決で決めるのがマンションの決まりなんだよ。
区分所有法の第17条1項を読んでみろ。
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第17条1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
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619は、間違ってもマンションに手を出したら駄目だぞ。
戸建がいいよ。土地も建物もある。
マンションはコンクリート製の蜂の巣の中に住んでるみたい。
619
その論理なら、余っている駐車場を外部貸しするなんてもってのほかですな。そう思っているだよね。
投機的要素の有る事案は、管理組合では扱ってはいけませんよ、余計な事しなさんな。
区分所有法の第六条、良く理解して読んでみなさい、無知と我がままの能無しさん。
必ず利益が出るとか、絶対に建物躯体に影響が無いと言い切れますか?
もっと勉強しましょうね。
>630
おせっかい君は黙っていなさい。
実施するかどうかは、各々のマンションで決めることだ。他所の管理組合が、組合内で決めることにとやかく口を出すな。
このスレは、貴様の様な役に立たない意見を書くスレでは無いと知れ。
>必ず利益が出るとか、絶対に建物躯体に影響が無いと言い切れますか?
「必ず」?
投資に必ずが有るわけ無いだろ。投資詐欺にでも遭ったトラウマでもあるのか(苦笑)
実施する前にリスクとリターンを検討して議案化するわけで、旨みが少なければ議案化すらされない。太陽光設置したくてしょうがないのはMrみらい平だけだし美味い事しか書かないのもMrだけだ。建物の影響も同様、躯体に余裕がなければ載せないだけ。
そもそも、630は具体的な問題より感覚と思い込みで批判しているだけだろう。区分所有法にしても同様に思い込みでしかない。
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第6条1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
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管理組合で太陽光発電を実施することのどこが共同の利益に反する行為なのかだ。総会で決議して共同の利益に反するとは新説ですな。
この共同の利益に反する行為は、総会決議で合意して設置することになった工事現場に乱入して(己の思い込みをわめき散らして)工事を妨害する630に対して適用される条項なんだな。
>もっと勉強しましょうね。
勉強するのは当然だ。貴様のようになりたくないからな。
現実問題、設置は不可能、出来もしない者の解説など意味が無い。
既存建物に設置出来ている組合が万が一有るなら、話聞きたいですね。
出来もしない事を、現実味が有るかのようにインチキ書かない!
六条 2.3もちゃんと理解できないお馬鹿さん。
おまえ問題外だわ。
630は正論を言っているつもりでしょうが、各々のマンションの事情に合わせて631さんは話しているのだから尊重しましょう。631さんなら事を慎重に考えて結論を出せる柔軟な能力のある管理者の資質は充分と思いました。
組合として損失が出る可能性が少しでも有るのなら、回避するのが当然。
マンション外で個人で好きなだけ発電したらよろしい。
管理組合は、建物の維持、管理、保存が仕事。余計なことするな!
631さんの意見はマンションの進化の課程 原子力に代わる自然エネルギー問題は考えなければならないでしょう。新しい分譲マンションの経営者は真剣に取り組んでいるはずです。地震や津波等で原子力に対する疑いは被害状況を見ても今後のマンションの管理に必要な知識になります。投資 投資と言って批判するのは自由だけど問題提起と思って真剣に考えましょう。私は更新時期を過ぎた金くい虫の機械式駐車場を廃止して駐車場用地を購入する事を組合に提案して実現しましたが、反対者を説得するのに苦労しました。それでも投資はバクチだと批判されました。しかしいまは駐車場収入は組合の管理費に多いに貢献しています。
個人でやりなさい、己の欲求の為に他人を巻き込むのはいけませんね。
マンションの話だよ、一戸建てや、自己ビルじゃないんだわ、おばかさん。
>633
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2項 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
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3項 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
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これが、何か。
太陽光発電設備の設置に当てはめると、2項は例えば防水に不手際があって雨漏りしたら賠償しろってだけで当然のことだ。3項に至っては、議決権を持っていない者に対しての事だから論外なんだが。
これらが、設置を決議してはならない理由にどう結びつくのか説明してくれないか。
知っている言葉を並べただけだろうから無理だとは思うが、一応書いておく。
ここで、なぜか他所の管理組合の事をとやかく言いたがる輩は、何がしたいんだ。
確実に言える事は、そう言う思い込みと感情だけで何も具体的に考えない言わば癌細胞的な区分所有者の多い管理組合は、何をするにもそう言う癌細胞に思い込みと感情論で邪魔されうまく動けず資産価値も低下し良い事は何もないという事。
どこまで633に代表される癌細胞的区分所有者を減らす事ができるか。太陽光の問題だけでなく常に組合の命題としてつきまとう。