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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
157です
>>241 コ"ルコ"13さん
つい最近の事です。思いだしましたので、書きます。
11階建の賃貸マンション(3階まで事務所ビル、4階から賃貸マンション)
の屋上機器が雷によって、被害を受け、管理会社からその対策の相談をうけました。
今回で3度目の雷被害となり、その度に、修理費が数十万円かかり、オーナーさんも
見かねての雷対策の要望と思われます。
ガスヒートポンプの故障はマンション内の全給湯水が使用できなくなるようで、苦情が
出ても当然です。
私の回答は雷対策は基本的に難しく、無理であることを伝えました。
今回の様な事例はメーカーでも把握しているはずなので、汎用仕様ではなく、避雷器等
を設置した特別仕様での検討を要望してはいかがかと提案しました。
オーナーさんに検討した結果の対策方法の報告書を作成するようなので、それの確認を
依頼されました。
そんなのオレより雷様に聞いて貰いたい心境です。
スレ違いのくだらない事なので読み流して下さい。
>245
その考えだとイニシャルコストの回収はが、10年じゃ終わらない。20年でも無理。そう言う設備投資こそ管理組合には不向き。
この手の設備投資はイニシャルコストの回収ができるかどうかだから、できない場合は全量買取だろうが余剰売電だろうがやるへきでは無い。
管理組合はこうあるべき。そんなものは、単なる個人の思い込みにすぎない。
255はスルーでよろしく。
何の知識も無いただの口だけカマッテちゃんですから。
>>243
>区分所有者個人の収益のために管理組合が共用部分の使用を許可するのは間違ってると思います。
>共用部分は個々の利益ではなく共同の利益を図ることに使用すべきです。
一つの考え方だとは思います。
同じような共用部分の集会室について、営利利用は全てNGもあれば、個別に英会話教室等の利用を可としているところもある。屋上利用もマンション内で賛同が得られるのであれば良いと考えます。
>>243
>区分所有者個人の収益のために管理組合が共用部分の使用を許可するのは間違ってると思います。
>共用部分は個々の利益ではなく共同の利益を図ることに使用すべきです。
一つの考え方だとは思います。
同じような共用部分の集会室について、営利利用は全てNGもあれば、個別に英会話教室等の利用を可としているところもある。屋上利用もマンション内で賛同が得られるのであれば良いと考えます。
↑253を書いた段階で名前を戻し忘れたらしい。
太陽光発電の投資用の土地を買うなんて半端じゃねえな。
組合の会計もわかんない人がよくやるよ。
拡散した放射能の被害を受けた人のことを考えれば、太陽光発電の支援をしたくなろう。
>>258
共有部分を一部区分所有者のみが占有利用するのはマズイでしょ。
その時点で共有ではなくなるから。
集会室の営利目的使用も然り。
多分第三者の区分所有者から差し止め請求されたら勝てないと思う。
もっとも総会で全会一致で賛成ならその限りではないが。
別にいいじゃねえか。使用細則で認めているなら。
会計、会計という言葉が飛びかっていますが、税務の方が検討順序としては先だと個人的には思います。理由は、税金の方を先に詰めておかないと収支計画の妥当性を判断できないからです。(上記の個人事業ではなく、組合の事業として行う場合です。)私が税理士に相談したい点を列記すると以下の感じでしょうか。
①メーカーが提案する収支計画の税金の見積の妥当性。(法人税率が変わる他、復興追加税など複雑に変動することが決まっているため適切に対応しているか)
②太陽光発電設備の償却期間は17年で良いか。(租税特別措置法の優遇措置を受けられ、通常の17年償却より得策があるかどうか)
③太陽光発電設備の固定資産税=償却資産税の見積り。(私の試算だと設備代50百万円と仮定すると、17年間の償却資産税累計額は4-5百万円にも達する)
④開業費用としてかかる諸費用を損金として経費算入するためにはどのような方法を取れば良いか。(例えば、建築士に構造計算等に係る意見書の費用)つまり、売電契約前の諸費用もなんとかして経費扱いしたい。そのための方策は?
⑤例えば50百万円設備投資し、売電売上4百万円が見込める場合を想定する。売電事業は、初年度に多額の設備投資が発生し、2年目以降は支払費用が少額に留まるという事業特性がある。従って、消費税について、消費税免税事業者ではなく、敢えて、初年度に課税事業者選択届出書を提出して、支払消費税の還付を受け、3年後に課税事業者選択不適用届出書を提出し免税事業者に戻る。これができるのか。(平成22年度の税制改正でこういう技はやりにくくはなったが、本件は出来そう)できれば2百万円程度得する。
⑥保険はマンション保険と別口で入れば経費算入できるか。
⑦組合の収益事業の区分経理に伴い、管理会社が手間が増えると言って委託料増額要請を受けた場合、別紙の明細に「収益事業経理費用×××円」と記載すれば、この部分の委託料を経費算入できるか。
以上、組合の収益事業となると課題は多いですよ。税務についての基礎知識がないと???だと思います。ただ、税務上適切に立ち回らないと収支に物凄く影響があるというイメージだけ湧き、ご参考になれば幸いです。
スレが段々前向きになってきたね。
>265
駐車場と考え方は同じだよ。戸数より少ない駐車場の物件を想像してみ。
ゲストルームでもいいぞ。
屋上を賃貸しするのと駐車場を賃貸しするのと何が違うのか。同様に規約で定めればいいだけだよ。
税金払うコストに匹敵するくらいのメリットがあるならやりますが
減価償却は管理組合だと認められないと聞いたことがあるよ
管理組合だけ差別される云われはない。
集会所の有償貸与は、とりあえず管理組合の収益事業とみなされます。
習字教室、英会話、そろばん教室等にお金取ると課税対象ですよ。
貸室業なんだとさ。
説明してあげたいけど、めんどくさそう、理解力の問題。
>減価償却は管理組合だと認められないと聞いたことがあるよ
理由がわかりません。既存マンションで組合が資産購入したのなら償却できない理由を思いつきません。
ひょっとしたら、新築時から設置・分譲した場合、合理的な組合取得額を見積もりにくいだけに問題になるかも。
いずれにせよ税理士に確認する事項に入れておく必要がありそうです。
会議室の部屋貸しは、住民に対し利用の対価の額が実費の範囲を超えない範囲で貸す分には課税対象にならないんじゃないの?
住民に貸す分には共済事業だから課税されない。
ところが周辺住民に解放して貸すとなると収益事業として課税される。
これは駐車場貸しでよくある例。
空き区画があるからと周辺住民に賃貸すると国税は収益事業として課税する。
>>278
そこまで細かく詰めていくと税理士に確認しないと難しいのではないでしょうか。
管理組合の税に関するスレを上げました。売電以外の組合の課税については、そちらでしましょう。
私が話を振ってしまったところもあります。しかしながら、専用スレで議論した方が、後日、再確認したくなった時に探し易いのでご協力下さい。
一部区分所有者に貸すと共有ではなくなるところガセさんも納得したな。
いや、規約改正して専用使用権を設定すればいい。
それに対して対価を求めるか否かは管理組合の判断。
かんかん照りで、屋上のアスファルト防水を劣化させるよりは、
太陽光パネルで吸収して電気に変換した方がお国のためだろう。
屋根の賃貸しなんて大した問題じゃないよ。各個人の住戸までどうやって配線するかの方が問題。
はじめっから設置したマンションもあるよ
10kw以上は全量配線だから余剰電力売りではない。全量売電になる。
だから使う電気は電力会社から買い、太陽光発電は全部電力会社に売る。
従って、完全な収益事業になるから、会計を分けなければならない。
事実、新築マンションはある
風力でもいいと思う。
バイオマスもいいよ。
風力もいいねえ
バイオマスって匂いでるの
結局のところ妄想ばっかで実際太陽光発電やってる人はいないみたい。
一番進んでるのは明らかに地熱発電。
天気にも昼夜の日照時間にも左右されないから安定供給もできる。
太陽光に無駄金使って、国民から銭せしめて愛国だの言ってるのがいるが、単なる盗人の自慰。
297
経験者が続々でてきた方が驚きだよ
昼夜のギャップは弱み