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再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
再生エネルギーの太陽光で発電して共用部の電力をまかなえないでしょうか?
[スレ作成日時]2012-09-05 21:45:20
休耕田でも地目が農地なら、パネル置くのに一捻りいる。
隣接農地の「農業用電力を生成する」とか。
世の中、脱原発。マンションは遅れてる。
「農業用水・排水ポンプの電力確保」が目的とすればいいですね。
休耕田貸すから早くパネル設置して賃料くださいな。
小尾平太陽光発電所の現状について
2011年9月16日
北杜市農業委員会より、小尾平太陽光発電所の太陽光発電パネルを撤去するよう、農地法に基づく指導がありました。理由としては、太陽光発電パネルの設置されている場所は農地であるが、農地で売電目的の太陽光発電を行うことは認められないため、とのことでした。
当社としては、行政当局からの明確な意思表示がありましたので、指導を受け入れることとしました。
>「農業用水・排水ポンプの電力確保」が目的とすればいいですね。
これなら農業委員会はOKする。農業生産補助設備だから。
売電目的はダメ。従って、農地の太陽光発電は独立電源方式になる。
マンションスレで休耕田の話なんかやめてくれ。
転載
当マンションの屋上は、日陰になるものが何もないので集光には申し分ない。
しかも3棟で計3,500㎡近くある。ただ18階なので設置工事の工事費が非常に高くつく。
それとまだ築5年で、10年間の屋上防水の施工者保証期間内かつ瑕疵担保責任期間内だ。
勝手にパネル設置したりしたら、施工者の保証かつ瑕疵担保責任を自ら消失・免責させることになる。
屋根貸しするなら、施工者の屋上防水の保証かつ瑕疵担保責任が切れる10年後にすべきだろう。
それまでは屋上防水に関わる加工(パネル架台の基礎工事が該当)はするべきではない。
708が冷静(笑)
知識が無いだけだよ。過去にも知ったかぶりして平気で嘘書いてる実績を忘れちゃ駄目だよ。
屋上防水については、元々施行した会社にやらせて保障を継続する様に交渉するか、基礎部分の防水をやった会社に保障させるんだよ。これは、デベの担当者もそう言っていた。
屋根貸しをするなら、防水保障の交渉もすればよいだけ。Mrみらい平はね信用無いから理事会が動かないんじゃない。
自前の土地で裁量の範囲で発電するのが身の丈に合っているよ。
708は自分でみらい平住民スレに書いたことを転載しただけ。
>>710
防水をやった下請けではなく、建築工事一式を請け負った元請施工者の保証を取らないとだめ。
第三者が屋上に太陽光パネルの基礎を打っても、建築工事の元請施工者として10年保証と瑕疵担保責任を負うことの念書が必要。
712
建築工事一式は、何を指すのか不明確。
太陽光発電設備の工事業者のことか?
ゼネコンのことだろう。
普通、施主はゼネコンに一括発注する。
施主に対して元請の建築工事業者のゼネコンは法で定める10年間の瑕疵担保責任を負う。
だから施主から購入した区分所有者はゼネコンに対して瑕疵による損害賠償を請求できる。
国交省「法律の概要(平成19年10月1日改訂版)」より抜粋
【新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例】
1.対象となる部分
■構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容)
■雨水の浸入を防止する部分
①住宅の屋根又は外壁
②住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
③雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
2.請求できる内容
■修補請求(民法上売買契約には明文なし)
■損害賠償請求
■解除(解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。)
3.瑕疵担保期間
■完成引渡しから10 年間義務化
>構造耐力上主要な部分
建物完成後10年以内に平米あたり20~30kgもあるパネルを屋根に設置するのは問題ですね。
1,000平米もあれば単純計算で20,30トンになります。
管理組合が後から屋上に20,30トンのもの設置したら、さすがにゼネコンは構造体力の保証できないでしょう。
太陽光発電パネルを後付けしたら、瑕疵担保責任法の対象外になるだろう。
太陽光発電をマンションに導入しては?。のスレですが結論から述べると節電をして住民の費用負担を節約できるか否かでしょ。だとすれば他の節電方法との比較は無いのですか。わたしは JCS(JET CONTROL SYSTEM)を聞いたことがあります。詳しい事は知りません。誰か教えて下さい。