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来年入居みたいな人にはなんの恩恵もないんですかね?
[スレ作成日時]2012-09-02 01:46:40
来年入居みたいな人にはなんの恩恵もないんですかね?
[スレ作成日時]2012-09-02 01:46:40
住宅ローン減税案って初めは1000万の新聞報道。
そして500万。
いざ決まったのは400万。
この程度の減税案なら消費税の増税が決定したら駆け込みで住宅売れるよ。
もちろん金利上昇リスクもあるけど。
そもそも夫婦共稼ぎだったりで200万で十分な人もいるから、その分の駆け込み需要が消えてなくなることはないですね。
現状の不景気による冷え込みとどっちが影響大きいかは知らないけども。
このご時世に5000万もローン組む人が少ないよ。
それに5000万も借りて10年間繰り上げ返済しないって精神的重圧凄すぎる。
税制改正大綱キタ━(゚∀゚)━!
住宅ローン減税、延長拡充へ 給付措置は今夏までに内容提示
住宅新報 1月24日(木)17時42分配信
自民・公明両党はこのほど、住宅ローン減税の延長などを盛り込んだ2013年度税制改正大綱をまとめた。
13年末で期限が切れる住宅ローン減税について、14年から17年末まで4年間延長する。また、消費増税の負担軽減を目的に内容も拡充し、14年4月から17年末までの居住開始者については、現行20万円の年間控除限度額を40万円に引き上げる。住民税からの控除上限額も、9.75万円から13.65万円に拡大する。10年の控除期間と控除率1%は現行のまま。なお、消費増税の影響を受けない14年1~3月の居住開始者については、年間控除限度額を20万円のままとした。
増税負担の軽減策として大きな目玉であった「給付措置」については、「税制措置とあわせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、遅くとも今夏までには内容を示す」としている。
最終更新:1月24日(木)17時42分
やはり消費増税払っていない人は200万のままか。
当たり前田のクラッカー
妥当な感じかな。 皆さん、自己資金拡大に、つとめましょう。それが何よりの解決策。
5000万もの借金を10年間持ち続けたらその間の金利負担は史上最低の変動金利でも500万以上。
庶民には無関係だな。
予算が決まってるなら、増税前の方がいい物件買えるね。
1000万だの2%だの大騒ぎしてた頃が懐かしい。
さて、さっさと買うか。
俺もさっさと買うぞ。
買いたい時に買いたい物件を買える幸せ♪
いつ買えば良いのかわからない、欲しい物件がない、欲しい物件が買えないw
あなたはどっち??
登録免許税の軽減やリフォーム減税などは延長
そのほかの住宅税制の改正は軽減措置の延長などが主な内容だ。まず住宅用家屋を登記する際の登録免許税の税率の軽減は2年延長され、2015年3月31日の取得までとする。軽減の内容は新築住宅の所有権保存登記が0.4%を0.15%に、中古住宅の所有権移転登記が2%を0.3%に、住宅ローンの抵当権設定登記が0.4%を0.1%にするというものだ。また土地の売買による所有権の移転登記に対する税率の軽減(2.0%→1.5%)も同じく2年延長となった。
一定のリフォームをした場合の特例は拡充する。耐震リフォームをした場合の固定資産税を2分の1にする特例は現行ではリフォームした翌年のみとなっているが、一定要件を満たせば翌年から2年間に延長する。またバリアフリーと省エネリフォームについては、工事費の10%を所得税から控除する投資型減税を5年延長したうえで、2014年4月から控除限度額を5万円引き上げて20万円(省エネは25万円、ただし太陽光設置の場合は35万円)とする。同じく工事の翌年の固定資産税を3分の2に減額する特例は3年間延長となった。
このほか、売買契約と工事請負契約の印紙税を軽減する措置は5年延長し、2014年4月1日以降は税額をさらに引き下げる。相続税は2015年1月1日から基礎控除を引き下げ(5000万円+1000万円×法定相続人数→3000万円+600万円×法定相続人数)、小規模宅地の特例の対象となる土地面積を引き上げる(240㎡→330㎡)。相続時精算課税制度については、2015年1月1日から親からだけでなく祖父母からの贈与でも選べるよう制度を改正する。また、中古住宅で住宅ローン控除など各種税金の特例を受ける際に、既存住宅売買瑕疵保険の加入を適用要件に追加することも盛り込まれた。
2014年2月に完成の物件を契約しましたが、今回の住宅ローン減税が4月以降に決まりました。
2月に登記して、入居を4月にすれば4月以降の減税措置になるのでしょうか?
住宅ローンが新住所でないと借りられないからですか?
具体的な理由がお分かりでしたらおしえていただけないでしょうか?
5%で買った人は全員200万円減税と
大綱に書いてある。
大綱をまだしっかり読んでいないので分かりませんでしたが、従来は入居日で住宅ローン減税の適用日を決定すると記憶していました。
今回の改定では、購入したさいの消費税率で減税措置の割合を決定するということでしょうか?
なんども申しわけありません。