建築士法違反?
どの辺が?
合法な物作って何故違反?
追認てのは過去にも遡るんだよ。
法律ってそういうもんだろ?
そんな事より時効になった殺人犯を有罪にする方法考えた方が世のため人のためだぞ?
話はちょっと違うのかもしれないけど、何度も国から是正勧告を受けても余裕のセキスイとかと
比べると、スミリンはそれだけ皆さんから支持注目されているのかなって思うな。
愛されてるからこそ、手厳しい仕打ちを受けるスミリン
瑕疵さえも愛おしいセキスイさんかな
まあどっちも耐震性に難が出たりして、色々お茶目でもある。
なんかレスを返すのがめんどくさいけど。
結果として重大な欠陥車であることがお披露目され知ることになったんだ。
そのままにされた可能性もあるからリコール隠しと呼ばれる。
国交省への事故の申請なども、自社内の審査機関のデータに基づかれていた。
だれもわからないよ。それを組織としてではなく、一部のセクションで隠すこと
をしていたから社員ですら知らない状態でもあった。何年にも渡って欠陥を隠していたわけだよ。
今回は安全ということをお墨付きをもらったので強気に出れる関係者、でも具体的な
多くを知らないんだろうね。お披露目されていることがあまりにわかりにくい。
施主たちだったら共有できる話題だろうと思います。
(今回は安全という結果が出ているで安心だが、欠陥という結果の別の工法があっても
我々はわからない。申請時は今回の一件で意味のないとされたと思われる建築申請書に
添付された認定書が正しいと思うしかないからだ)
解りにくい?
間仕切りの胴縁とビス
問題は明らかじゃないか。
で、どの辺が欠陥だって?
ちょっと気になったんですけど、今回の件は防火地域の準耐火構造でさらに3階建てが違法の対象のですよね?
そしたら準防火地域ではないとこに準耐火構造の2階 建てを建てた親戚の家は対象に入るのでしょうか?
住林は会社として、人間として終わっている。
例えば、自分が一生懸命、きついけれど本当は無意味なことをしていたとする。
それを横にいた人が見ている。その人は、今目の前の人間がきつい思いをしてやっていることが無意味だと知っているがあえて何も言わない。黙っている。心の中で「なにを無意味なことしてるの~。」と思いながら。
それでもその人は、「そんなことしなくてもいいんだよ。」とは言ってくれない。
なぜなら、自分以外の人が無駄な体力を消費すればそれだけ自分が有利になるから。自分だけが有利になればいくら相手が無駄なことをしていようが心の中でバカにして応援をしている振りすらする。
住林はそんな会社。
絶対にこんなところで建てないし、周りの人にもこんな腐った会社で建ててほしくない。
設計の段階で明らかな法令違反を犯している以上、遡及で済むような話ではないよ。
(職責)
第二条の二 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(懲戒)
第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
(設計及び工事監理)
第十八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。
2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。
3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
(違反行為の指示等の禁止)
第二十一条の三 建築士は、建築基準法 の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第二十一条の四 建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条(第十三号を除く。)又は第四十一条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
妄想おつかれさん。
寝ぼけてるなら
もう一眠りしたら?
43条で謳われているように
建築士個人個人(相当数いるだろうが)はもちろんのこと
一級建築士事務所たる会社としての使用者責任が当然ある。
遡及するかどうかはあんたが決める事じゃないよ。
問題あるなら行政処分が下るでしょ。
てか、いちいち長文コピペうざいんだよ。
この問題は
原発と似ている所があるかもしれないね
監督官庁の実力が
会社との間に差があり過ぎるため
役所が業界を頼ったり
法令が現実に追いつけず
ついつい監督されているはずの会社側が
傲慢になって法令を軽視するようになっているのでは?
原発ほど、木造住宅は複雑でもないだろうけど
担当する役人だって一線級でもないだろうし
日本の監督行政システムが上手く機能しなくなっているのかもね
システムとか認定はどうでもいい。
問題は、すぐに認定が下りるようなことに10年以上前から気付いていながらそれを黙っていて、施主を騙して資材代をちょろまかし、アキュラの件がなければ間違いなく今も施主から本来ならかかってない金を騙して取り続けていたという住林の会社の体質。
家を建てるということは、建てたHMと長年にわたって付き合っていくということ。
こんな会社に何千万も払い、これから何十年も付き合っていくのは無理。
またいつか、というかもしかしたら今も、施主に何か隠してやることは確実。
君も妄想好きだね。
ちょろまかした証拠は?
図面と現場照合したのかい?
もはや認定どうでも良いとか本末転倒な事言っちゃってるし(笑)
もう無理して書き込まなくて良いんだよ?
おやすみ。
図面を偽装してたのは容易に想像がつく。
だってそうじゃなきゃ建築許可下りないじゃん。
図面にあって実際施行してなければちょろまかしたのとおなじじゃね?
116は馬鹿だな。今回は図面と施工が違うから問題化したんだろ。
発端となったアキュラは施主からの告発。
住林は違法と知っていながら10年以上やっていたから、住林はそのニュースを聞いた瞬間、隠ぺい工作に走った。
115の言うように、認定はどうでもいい。違法だと分かっていながら国や顧客にはやることはきちんとやっているとウソをつき施主を騙して10年以上も家を建てていたにも関わらず何にも謝罪の言葉も述べない会社の体質。ここにこそ問題がある。
こんな会社がいい家を作れると思いますか?
認定されたから・・・
最終的には揉消しされて終わり。
最低企業だ。
117と118は認定工法についてもう少し勉強した方が良いね。
妄想にしても低レベルが過ぎるよお前ら(笑)
図面と施工が違ったなんてどこに書いてあったの(笑)
図面と施工は一緒。大臣認定の規定と一部違った、ね。
えーと
「だってそうじゃないと建築確認がおりないじゃん」だっけ?
やはりもう少し勉強した方が良いね。
バカがばれるよ。
壁に何か付けようとして
図面に胴縁があるのに
ビスがスカスカだったら
施主から文句がすぐに来ると思うけど
戸建に住んでたら分かりそうなんだけどな
つまり違法な図面を作成していたって事だろ。
それって会社ぐるみで違法建築してましたってことじゃん?
図面と施行が違うよりさらに悪くね?
はぁ…めんどくさ
図面に入ってない材料費をどうやってちょろまかすの?
ちょっと意味が解らないね(笑)
胴縁があるかのように偽装してたんじゃなくて、そもそも胴縁無くても性能確保出来てると信じて疑わなかったわけだから。
胴縁ってのは国交省の規定に記載こそあってもそれぐらいどうでも良い代物なんだよ。
ちょろまかしてるとか言ってる奴は図面と現場の照合でもしたのかい?
ホントにそう思うなら民事でも刑事でも訴訟起こせば良い。
証拠ならゴマンとまでは無いが5000ぐらいはあるんだから(笑)
てか、すでに認可されて全ては合法なんだよ。
お前らのとんちんかんな批判の根拠は何?
「きっとそうだ
そうに決まってる
そう推測できる
想像がつく」
証拠もない上に
問題の本質どころか事実認識もあいまいなくせに
妄想もここまで来たら狂気だね。