私どもマンションの管理会社、長谷工コミュニティが作った原始規約第68条(訴訟)が他のスレッド(弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約)で持ち上がっていますが、こんな原始規約を作る管理会社なんてまともじゃありません。その解釈や運用の仕方について質問しても、何も回答してくれません。
以下ご参考まで。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること