マンション管理業協会のガイドラインでは、管理費等の変更予定等は、理事会で検討されている場合も把握できていれば報告。管理に係る重要事項調査報告書は、ガイドライン34~40ページ、様式3〈記入例〉が分かりやすい。
業務関連資料(協会策定・発行)
管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂)
https://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.p...
10ページ
(3)管理費等の変更予定等
・ 調査依頼時点で、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は1、値上げ等が理事会で検討されている場合は3を選択。ただし、把握できているものに限る。
・ 調査依頼時点で、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合は、変更予定日を記入。
マンション標準管理委託契約書及び同コメントは、2023年9月11日に改訂されており、変更前の別表第5 5(3)関係のコメントは次のように変更されています。
【変更前】
34 別表第5 5(3)関係
5(3)の「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合、「検討中」とは、値上げ等が理事会で検討されている場合であって、いずれもマンション管理業者が把握できている場合をいう。
【変更後】
45 別表第5 6(3)関係
6(3)の「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認されている場合又は総会に上程されることが決定している場合をいう。
>>581 の続き
【「検討中」についてのコメント】
44 別表第5 全体関係
③ 6(3)、8①及び③で「検討中」とあるのは、理事会で検討されている場合であって、いずれも管理業者が把握できている場合をいう。
理事長が、管理組合の財務・管理情報を組合員又は利害関係人に書面交付する場合、対象とする情報の範囲について、費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。(管理業者に委託する場合を含め。)
◇マンション標準管理規約(単棟型)
<2016年3月改正 以降>
(帳票類等の作成、保管)
第64条
3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
◇コメント
第64条関係
⑤ 第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を定めるものである。
書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲については、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望ましい。
別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とされたい。
2016年(平成28年)3月にマンション標準管理規約が改正されて管理状況などに関する情報の開示に係る規定が整備されたこと等を受け、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正が行われた。
マンション管理業者が、宅地建物取引業者等からマンションの管理状況など区分所有者が専有部分を売却する際に必要となる情報の提供依頼を受けた場合に、開示する情報項目の充実などを行った。
具体的には、14条を改正するともに、「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」を新設した。
<2016年(平成28年)7月29日>
【マンション標準管理委託契約書第14条の改正】
https://www.mlit.go.jp/common/001141069.pdf
上記の「マンション標準管理委託契約書第14条」は、2023年(令和5年)9月11日の改訂において、条番号が「第15条」に繰り下げられています。
本来、宅地建物取引業者等への管理組合の管理規約、管理組合が作成し保管する会計帳簿、什器備品台帳及びその他の帳票類並びに管理組合が保管する長期修繕計画書及び設計図書の提供及び別表第5に掲げる事項の開示は管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものであるため、
これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、
これと整合的に本契約書において、管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
ペット飼育を禁止している場合は、違反者の有無を開示するべきですね。
ペット(愛玩動物)ではない盲導犬等は禁止するべきではないが、動物アレルギーの人にとっては深刻なので、盲導犬等の使用者の有無を開示すべきと思います。
>>586 職人さん
>これらの事務を管理業者が行う場合にあっては、管理規約及び使用細則において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、
マンション標準管理規約(2024年(令和6年)6月7日)
第64条(帳票類等の作成、保管)
第3項
理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、第49条の2(第53条第5項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は【利害関係人】(※)の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。
この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
※【利害関係人】・・・敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、【組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者】等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない(64条関係コメント)。
組合や入居者の信頼を裏切る不祥事があっても、毎度、責任を下に押し付け、役員や元役員のお偉いさん達は、相変わらず革張りの椅子でふんぞり返ってます。
お抱えの業者でないとキックバックやフィーやゴルフ代や新しいクラブ代や会食費が貰えないからではないですかね。業者の上乗せが大きいほど、ゴルフのプレー代の回数が増えますから他社の見積もりより高いのでは?
蓼科 白浜 自社の保養所で業者とゴルフ三昧 ただ飯とゴルフ目当てにお偉いさんは週末になると出張
管理組合への見積もりは高く 社員への給料は安く見積もる会社ですよ。
長谷工コミュニティは工事見積が高い
同じ構造、面積の2棟がそれぞれ別の管理会社と契約していて、同様の工事を実施した場合 他の管理会社より圧倒的に高い、下請が実際工事を行うので仕上がりも他社と大差ないと感じる。
また管理業務も圧倒的ではないが不満を感じる部分も多い。
会社の性質も天下りの多さや、社員の離職率の高さ、社員の質や品格も不満を感じる。