管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 961 匿名さん

    輪番ではそのくらいしか出来ないね。
    管理会社は止められない。

  2. 962 匿名さん

    >大半の業務を管理会社に業務委託し、理事は何もせず理事会に出席するだけでいいマンションがベスト。

    輪番ではそのくらいしか出来ないね。
    管理会社は笑いが止まらない。

  3. 964 匿名さん

    >>962
    管理会社はそれを狙ってる。
    だから理事に負担がかからないように何でもする。
    とにかく理事会が管理会社に「おんぶに抱っこ」の体制にもっていく。

  4. 966 匿名さん

    金が無いのに無理しっちゃて!

  5. 968 匿名さん

    倍に値上げするなんて言語道断、半額にしないと。

  6. 969 匿名さん

    思考能力の無い者同士のやりとりが続いているに過ぎない。

  7. 970 匿名さん

    管理組合の理事の基本規定は下記の通りで、総会選任と民法の委任規定である。
    (選任及び解任)
    第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
    (権限)
    第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
    2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
    ー以下略ー
    (委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

  8. 971 匿名さん

    >>970
    それは管理者の規定。
    区分所有法では管理組合法人のみ理事の規定がある。
    任意団体の管理組合は法律で理事の規定が無いから、私法の管理規約で規定する。

  9. 973 匿名さん

    ここに書いてる人で管理組合が法人化されてる人いますか?

  10. 975 匿名さん

    法人化してメリットがありますか?

  11. 976 匿名さん

    法人の理事ちゃんの事は区分所有法の49条にきていされてるよぅ~

  12. 977 匿名さん

    >975
    土地建物の売買が必要になった場合なんかは便利ですよ。
    マンションの敷地の一部を自治体に売却したり(道路の拡幅等)
    駐車場用地を購入したり、個々の組合員の印鑑要らないよ、議決でOK。
    ほかは、収益事業をする場合に税申告で段取り良いくらい、他わ?

  13. 978 匿名さん

    >任意団体の管理組合は法律で理事の規定が無いから、私法の管理規約で規定する。

    区分所有法の3条団体です。

  14. 979 匿名さん

    >法人化してメリットがありますか?

    沢山ありますが、卑近な例は理事長名義の通帳ではなく管理組合法人名義の通帳になるので名義書換の手間が省ける、電話、ネット等の契約者名義も然り。

  15. 980 匿名さん

    979
    代表者変更は必要だよ。

  16. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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