管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 851 匿名さん

    下請け使うよ。

  2. 852 匿名さん

    わざわざ費用を掛けないで清掃位やらせなさい。
    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku.pdf

  3. 853 匿名さん

    でも清掃員が常時3人いるからねえ。
    清掃員が清掃はすべきだよ。
    勿論、ちょっとした清掃は管理員もするだろうよ。

  4. 854 匿名さん

    しりつぼみ?

  5. 855 匿名さん

    認めざるを得ないね。

  6. 856 匿名さん

    仕事してない理事にさせたら?

  7. 857 匿名さん

    管理会社は関連業務を分業させてそれぞれから利ざやを得る魂胆ですので、
    単純にさせることがコスト削減になります。

  8. 858 管理侍

    商売とは利鞘を稼ぐことなり

  9. 859 匿名さん

    管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にあるのではなく立候補にある事の方が確率として高い。良く考えよ。

  10. 860 匿名さん

    立候補は目的があってするもの。輪番は義務としてするもの。

  11. 861 匿名さん

    >立候補は目的があってするもの。
    その通りですが、それを判断するのは組合員に任されている。
    >輪番は義務としてするもの。
    組合員に役員就任の義務はありません。

  12. 862 匿名さん

    >組合員に役員就任の義務はありません。
    組合員の共用部分の管理義務が役員受諾義務に繋がる。

  13. 863 匿名さん

    規約をよく読みましょう。
    選任されることに義務は生じません。

  14. 864 匿名さん

    >863
    うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが
    義務付けられているけどね。
    やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として
    年間2万円の課徴金が課せられてるよ。

  15. 865 匿名さん

    >うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが 義務付けられているけどね。
    そんないい加減な細則は無効で、遵守義務はありません。
    >やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として 年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
    これまで来るとUSO以外の何物でもありません。

  16. 866 匿名さん

    >865
    輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。
    みんなそれに基づいて理事をやっているのです。
    一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
    理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら
    一体マンションの管理はどうなるんですか。
    判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
    よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。
    しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
    規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
    委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。

  17. 867 匿名さん

    >輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。 みんなそれに基づいて理事をやっているのです。 一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
    これは貴方の推論に過ぎないです。
    >理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら一体マンションの管理はどうなるんですか。
    理事は交代するまで理事を続けなければなりません。
    >判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
    USOは書かないこと。
    >よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。 しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    理解しているではないですか・・・。
    >あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
    いいえ私は推薦されれば受諾する考えです。
    >規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
    当然ですが、役員就任の義務は規定されてはおりませんが、役員は総会で選任することになっています。
    >委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
    やりたくないのではなく、役員は全ての人が肉体的又は能力的に出来るものではありませんので選ぶことになっているのです。
    裁判で何を争うのですか?

  18. 868 匿名さん

    >867
    誰もあなたを推薦することはないでしょう。
    輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
    当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
    規約を順守するのは、組合員の義務ですよ。
    マンションの管理は、理事長一人がしっかりしていれば、後は雑魚でも成り立ちますよ。
    理事は交代するまで、やり続けなければならないとか屁理屈以外の何ものでもないね。
    やはり、あなたは偏屈者だね。
    素直に理事をやりなさいよ。

  19. 869 匿名さん

    >輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
    輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
    >当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
    強制を誤魔化す似非儀式に過ぎなくとんだ茶番です。
    >やはり、あなたは偏屈者だね。 素直に理事をやりなさいよ。
    幸いにも当組合は理事会主導の推薦、立候補制を実施しておりますので役員はそれなりに努めましたのでご心配なく。

  20. 870 匿名さん

    立候補主体にすればいい。やりたくないやつにやらせる必要はない。

  21. 871 匿名さん

    よこから失礼、圧倒的に理事は輪番制のマンションが多いでしょう。
    その上での、役員推薦が普通ですよ。
    理事や役員への立候補は聞きませんよ。
    理事会等は、各組合員の義務ですからね。

  22. 872 匿名さん

    >理事や役員への立候補は聞きませんよ。

    そうですか?うちは毎回立候補者が数名出ます。
    それなりの実力のある人や意識の高い人が立候補してます。
    ところで推薦ってなんですか?推薦された人はいい迷惑です。
    自分でやる気があるなら立候補しますよ。

  23. 873 匿名さん

    >869
    でもね、全国の輪番制を採用している組合はそれでやっているよね。
    何も問題がなく。
    ばかの一つ覚えみたいに、委任を連呼するもんじゃないよ。
    郷に入っては郷に従えという言葉知ってる?
    せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
    自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
    法律違反だとごねるようなものだよ。
    やはり偏屈者以外の何者でもないね。
    順応性が全くないね、考課表は低いと思うよ、あなたの評価点は。
    考えを変えないと、出世競争に後れをとるよ、もう遅れてるかな?

  24. 874 前期高齢管理士

    >873
    >せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
    >自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
    >法律違反だとごねるようなものだよ。

    尤もなご意見ですね

  25. 875 匿名さん

    私が賃貸に出してる都内(山手線駅歩5分)のマンションは、分譲時の原始管理規約で町会費の強制徴収が規定されています。月100円です。

  26. 876 匿名さん

    >>875
    売買契約時に説明があっただろうから、それを了承して買ってるわけだから何ら問題ない。

  27. 878 匿名さん

    立候補とか推薦とか輪番とか抽選は、運用で行われてる場合が多い。
    本来は管理規約の附則として「役員選挙管理規定」を作って運用するべきでしょう。

  28. 879 匿名さん


    >輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。

    ほんとうでしゆか

  29. 880 匿名さん

    >>878
    管理組合役員選挙細則
    http://m-kanri.biz/pdf/yakuinsenkyo.pdf

  30. 882 匿名さん

    ↑あんたが変なだけだよ。

  31. 883 匿名さん

    八潮伊草団地住宅管理組合は600戸だよ。
    あんたのちんけなマンションと違うよ。

  32. 885 匿名さん

    (立候補及び推薦)
    第10条 組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる。
    2 立候補者、推薦者の届け出がない場合は、ブロック内で抽選等により候補者を推薦するも のとする。(ブロック区分は別項参照)
    3 役員に立候補しようとする者、及び推薦しようとする者は別紙(役員候補届出書)により、 それぞれ届け出締め切りの日までに委員会へ届け出なければならない。
    4 立候補及び推薦の届け出の方法は、届出書を委員会事務局への持参によるものとする。
    5 立候補者及び推薦者が規約第37条第三、第四号に規定する定数下限に満たない場合は、理事会は候補者の推薦をすることができる。

  33. 887 匿名さん

    それしか言えない人。

  34. 889 匿名さん

    規約で規定されてるならそれに従うだけだろう。

  35. 890 匿名さん

    常識的な記述です。

  36. 891 匿名さん

    遵法だよ。

  37. 892 匿名さん

    >組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる

    意味不明。
    自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!

    >ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする

    意味不明。
    抽選は推薦とは異なる。
    抽選は抽選。推薦は推薦。

    「青は赤?赤は青?」
    「お前は俺?俺はお前?」

    こういうマンションは住まん方がいいな。

  38. 894 匿名さん

    >(就任義務)
    >第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。

    うわー、八潮伊草団地は恐ろしいところだな。

    まあ、こんな規定があったって、正当理由があろうとなかろうと、就任するしないは自由だから関係ないけど、

    このデタラメ規定を盾に脅迫されて理事になる人がいるんだろうし、
    そういう人が住む団地なんだろうな。

  39. 895 匿名さん

    >894
    殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
    小規模マンションでは輪番制は人材不足でむずかしいから、
    同じ者が長期で理事をしているけどね。
    輪番制で理事に就任というけど、殆どの理事は月1回の理事会に
    参加するだけのことだからね。
    マンションの管理を行っているのは、理事長が殆どで、後は会計ぐらいだよ。
    中には、副理事長が一緒に動いているとこもあるけど。
    規約で決まっているし、それにしたがって理事を引き受けているマンションが大半ということ。
    輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。
    やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。

  40. 896 匿名さん

    おまえいつから宮崎から草加のタコ団地に引っ越したんだよ。

  41. 897 匿名さん

    これは650戸だ。


    湘南西部住宅管理組合役員選挙細則
    (自 的)
    第1条 この細則は、湘南西部住宅管理組合規約(以下「規約」という)第34条に基づき、役員選
    挙が組合員の自由に表明された意思によって、公正かつ民主的に行なわれることを目的とする。
    (役員の定数)
    第2条 規約第32条の定めに基づき、理事等は2 棟または3 棟から1 名ずつ14 名選出するも
    のとする。(昭和54 年5 月27 日より施行)
    2 監事については、全棟から2名を選出するものとする。
    (選挙権および被選挙権):
    第3条 規約第26条に定める議決権を有する組合員は、選挙権および被選挙権を有する。
    (選挙管理委員会)
    第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
    2 選挙管理委員会は、棟ごとに1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
    3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの1 年とする。
    4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
    (選挙日程と公示)
    第5条 役員の任期が満了する30 日以前に選挙期日を公示する。
    2 公示の日より7 日間、立候補の受付を行なう。
    3 理事の立候補者数が定数に満たないときは、選挙管理委員会は、直ちに役員推せん委員を指
    名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7 日以内に適切な候補者を推せんし、立候
    補を要請するものとする。
    4 監事の立候補者が定数に満たないときは、現役員の中から理事会の推せんにより選出するも
    のとする。
    5 選挙管理委員会は、立候補受付しめきり後、すべての立候補者数が定員以上となったとき、
    候補者名を少なくとも3 日間公示する。
    (選挙方法)
    第6条 投票は無記名で、理事および監事につきそれぞれ行なう。
    2 立候補者数が、選出すべき役員数と同じときは、信任投票を行なう。
    (当選者の決定)
    第7条 当選者の決定は得票順による。
    2 候補者の得票が同数となり、前項によるとき、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候
    補者につき決選投票を行なって当選者を決定する。
    3 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。
    (再選挙)
    第8条 投票総数が議決権数の過半数にみたないときは、当該選挙は無効とし再選を行なう。
    2 当選者の数が役員定数にみたないときは、当該役員につき、定数にみたない不足数について再
    選を行なう。
    27
    (当選者の公示)
    第9条 投票終了後、開票は選挙管理委員会が行ない、直ちに当選者の公示を行なう。
    (補欠選挙)
    第10条 規約第35条第2項に基づき、役員に欠員を生じたときは、本選挙に準じて当該棟の組合
    員による補欠選挙を行なう。(昭和55 年4 月1 日より施行) 選出された補欠役員は、理事会の
    承認を得るものとする。
    (その他)
    第11条 選挙管理委員会は、本細則のほか必要事項について別に定めることができる。
    (附則)
    この細則は、昭和53 年4 月1 日から施行し、昭和54 年度の役員選挙から適用する。
    2.この細則の一部改正に伴い、第2 条第1 項中一部削除および第6 条第2 項を全文削除し第3 項
    を第2 項に繰上げる。昭和54 年5 月27 日から施行する。
    3.この細則の一部改正に伴い、現細則第10 条を第11 条に繰下げる。昭和55 年4 月1 日から
    施行する。
    4.この細則の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。

  42. 899 匿名さん

    >>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
    >意味不明。 自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!
    中学校も出ていないね。主語と述語の関係をお父さんに教えて貰いなさい。

    >>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする
    >意味不明。 抽選は推薦とは異なる。
    一部を読まないで全体を読みましょうね。

  43. by 管理担当
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