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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
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[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。
>だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
理事会の機能を果たしていない。
>>803
機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
今までサボってたつけがまわったのだよ。
立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
なぜなら、規約や細則に規定がないから。
抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
でも立候補者はなかなかはじけないね。
>立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
>なぜなら、規約や細則に規定がないから。
おかしいですね。
理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。
規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。
>規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
そんな事はない。
規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。
規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
使用細則を決めた後、
相反する総会決議をした場合、後の方が有効。
いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。
もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。
使用細則改訂決議をね。
規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。
無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。
↑は?(笑)
有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw
違法な執行をした事実があるだけ。
↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
>規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
無能な組合員の集合で書くに値しないよ。