管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 781 匿名さん

    判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。

  2. 782 もはや神理事長

    ほー。

  3. 783 もはや神理事長

    うちの住民は畏怖(いふ)してるよw

  4. 784 もはや神理事長

    民法の総則と債権編が基本になるでしょう。

  5. 785 匿名さん

    >マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。

    自分の財産位は自分で管理しましょう。

  6. 786 不動産業者さん

    >>785
    専有部分は100%所有権だから自己管理だが、共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。
    管理も持分権に応じて行う必要がある。

  7. 787 もはや神理事長

    マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。

  8. 788 匿名さん

    専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。

  9. 789 匿名さん

    マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
    戸建てじゃ考えられない。

  10. 790 匿名さん

    >共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

    そんな考えでは役員になる資格がありません。

  11. 791 もはや神理事長

    うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。

    【カリスマ】より
    …それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。…

  12. 792 匿名さん

    >>790
    役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。
    適格・不適格の要件は何もありません。

  13. 793 もはや神理事長

    マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
    荒らしがひどいからねえ。。(失笑)

  14. 794 匿名さん

    >共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

    それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。
    持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。

  15. 795 匿名さん

    1級施工管理技士>マンション管理士

  16. 796 匿名さん

    1級施工管理技士?
    そんな資格誰も知らんよ。
    単なる作業員だろう。
    そんなちんけな資格を持ち出すなよ。

  17. 797 デベにお勤めさん

    施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
    大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
    その技術者になることができる資格だ。

  18. 798 匿名さん

    >役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。

    いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
    従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。

  19. 799 匿名さん

    そんなことは総会では判断できない。

  20. 800 匿名さん

    >そんなことは総会では判断できない。

    又一から説明しましょう。
    総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
    其の議案には二種のケースがあります。
    理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
    理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
    これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
    これが一般に行われている総会での選出方法です。

  21. 801 匿名さん

    うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
    だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

  22. 802 匿名さん

    うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。

  23. 803 匿名さん

    >だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

    理事会の機能を果たしていない。

  24. 804 匿名さん

    >>803
    機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
    今までサボってたつけがまわったのだよ。
    立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    なぜなら、規約や細則に規定がないから。

  25. 805 匿名さん

    抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
    でも立候補者はなかなかはじけないね。

  26. 806 匿名さん

    >立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    >なぜなら、規約や細則に規定がないから。

    おかしいですね。
    理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
    理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
    それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。

  27. 807 匿名さん

    規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

  28. 808 匿名さん

    うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
    当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
    それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
    当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
    今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。

  29. 810 匿名さん

    >規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

    そんな事はない。
    規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。

  30. 811 匿名さん

    規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。

  31. 812 もはや神理事長

    使用細則を決めた後、
    相反する総会決議をした場合、後の方が有効。
    いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。
    もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。
    使用細則改訂決議をね。

  32. 813 もはや神理事長

    規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。

  33. 814 匿名さん

    無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。

  34. 815 もはや神理事長

    ↑は?(笑)
    有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw
    違法な執行をした事実があるだけ。

  35. 817 匿名さん

    >>825
    判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。
    判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。
    だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。

  36. 818 もはや神理事長

    >>816
    あなたにはアイデンティティってないの?
    恥ずかしい男だね(失笑)

  37. 819 匿名さん

    ↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)

  38. 820 匿名さん

    >規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。

    無能な組合員の集合で書くに値しないよ。

  39. 821 匿名さん

    ならば書くなよ。

  40. 822 匿名さん

    暇だから書くよ。

  41. 823 もはや神理事長

    >819
    ahoはお前。(笑)
    私はずっとこの名前。

  42. 824 もはや神理事長

    >>↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
    よく読むと。。。

    「によ」?この男は動揺している。。ハズカチー男。

  43. 825 暇入

    819は、
    管理侍を名乗るのが、さすがに下衆だと自覚したからだろう。あわてて「匿名」に変えていることからもわかる。
    たぶん、たぶちゃんレベルのひとなんだが、最近は下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。

  44. 826 匿名さん

    もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍か?

  45. 827 匿名さん

    >判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。 判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。 だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。

    脳が無いのですべて裁判の結果待ち?
    自分が違法と判断したら、違法は違法で遵守義務がないだけだ。
    悔しかったら訴訟を起こしなさいと言うものです。

  46. 828 匿名さん

    管理規約は私法だから、違法か否かは裁判しかない。

  47. 829 匿名さん

    違法と言うなら組合が訴訟するしかないよ。

  48. 830 匿名さん

    区分所有者である組合員が管理組合を提訴する、が正しい。
    うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。

  49. 831 匿名さん

    管理侍=シコリナことシコにゃんでは?

  50. 832 匿名さん

    シコ踏んでるかもな。

  51. 833 匿名さん

    もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍

  52. 834 匿名さん

    コテ変えてもすぐばれる書き込みはレベルが低いな。

  53. 835 匿名さん

    >下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
    前が面白かったのでもない。マンカン理事長のバカさ加減と下品さ加減は相変わらず。

  54. 836 匿名さん

    マンカン理事長のマンション、実際は賃貸アパートだろ?
    管理組合なんてもともとないよ。

  55. 837 匿名さん

    分譲マンションにあこがれているのだろう。妬みだな。

  56. 838 匿名さん

    >うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。

    何と情けない組合ですね。

  57. 839 匿名さん

    >>838
    別に情けないのではなく、訴える方の自由だからしょうがない。
    共用部分での子供の傷害事故が、管理組合に業務上過失があったことに起因するとの不法行為による損賠請求。
    似たような例は都内のマンションのエレベータ傷害事故でも法廷闘争されている。
    これは双方とも上告したから今後は最高裁で争われる。

    1. 別に情けないのではなく、訴える方の自由だ...
  58. 840 匿名さん

    >>839
    一審の東京地裁で判決は確定したと書いてある。上告はしていない。
    上告して最高裁まで争ってるのは訴状開示のこっちだと思う。

    1. 一審の東京地裁で判決は確定したと書いてあ...
  59. 841 匿名さん

    業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。

  60. 842 匿名さん

    841
    どこが信用できないか指摘もできないで遠吠えする愚かしさ

  61. 843 匿名さん

    >業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。
    これも若年アルツのおまえか

  62. 844 匿名さん

    >>840
    これは組合員から管理組合が訴えられた時の訴状の開示方法に注意がいる。
    被告が管理組合だと全組合員が被告になるから当然組合員への訴状の通知が必要。

  63. 845 匿名さん

    今日見たいな雪の日は、敷地や共用部分に雪が積もり滑りやすくなっている。
    もし管理組合が除雪せずに住民が滑って転んで怪我をした場合、住民は訴えてくる可能性がある。
    雪の日に除雪を怠ったのは管理組合の業務上過失、不法行為により怪我をしたのだから治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払えと。
    うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。

  64. 846 匿名さん

    >うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。

    掃除の一環で指示しなくても終わっているよ。

  65. 847 匿名さん

    清掃は平日と土曜日の午前中、日曜・祝日は休み。
    だから休日の今日は管理員が自分でやるしかない。

  66. 848 匿名さん

    管理員が掃除しないで何をやるの?

  67. 849 匿名さん

    渉外業務

  68. 850 匿名さん

    管理員は清掃はしないだろう。
    清掃をするのは清掃人だよ。

  69. 851 匿名さん

    下請け使うよ。

  70. 852 匿名さん

    わざわざ費用を掛けないで清掃位やらせなさい。
    http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/kiyaku/keiyaku.pdf

  71. 853 匿名さん

    でも清掃員が常時3人いるからねえ。
    清掃員が清掃はすべきだよ。
    勿論、ちょっとした清掃は管理員もするだろうよ。

  72. 854 匿名さん

    しりつぼみ?

  73. 855 匿名さん

    認めざるを得ないね。

  74. 856 匿名さん

    仕事してない理事にさせたら?

  75. 857 匿名さん

    管理会社は関連業務を分業させてそれぞれから利ざやを得る魂胆ですので、
    単純にさせることがコスト削減になります。

  76. 858 管理侍

    商売とは利鞘を稼ぐことなり

  77. 859 匿名さん

    管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にあるのではなく立候補にある事の方が確率として高い。良く考えよ。

  78. 860 匿名さん

    立候補は目的があってするもの。輪番は義務としてするもの。

  79. 861 匿名さん

    >立候補は目的があってするもの。
    その通りですが、それを判断するのは組合員に任されている。
    >輪番は義務としてするもの。
    組合員に役員就任の義務はありません。

  80. 862 匿名さん

    >組合員に役員就任の義務はありません。
    組合員の共用部分の管理義務が役員受諾義務に繋がる。

  81. 863 匿名さん

    規約をよく読みましょう。
    選任されることに義務は生じません。

  82. 864 匿名さん

    >863
    うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが
    義務付けられているけどね。
    やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として
    年間2万円の課徴金が課せられてるよ。

  83. 865 匿名さん

    >うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが 義務付けられているけどね。
    そんないい加減な細則は無効で、遵守義務はありません。
    >やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として 年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
    これまで来るとUSO以外の何物でもありません。

  84. 866 匿名さん

    >865
    輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。
    みんなそれに基づいて理事をやっているのです。
    一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
    理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら
    一体マンションの管理はどうなるんですか。
    判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
    よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。
    しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
    規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
    委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。

  85. 867 匿名さん

    >輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。 みんなそれに基づいて理事をやっているのです。 一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
    これは貴方の推論に過ぎないです。
    >理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら一体マンションの管理はどうなるんですか。
    理事は交代するまで理事を続けなければなりません。
    >判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
    USOは書かないこと。
    >よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。 しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
    理解しているではないですか・・・。
    >あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
    いいえ私は推薦されれば受諾する考えです。
    >規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
    当然ですが、役員就任の義務は規定されてはおりませんが、役員は総会で選任することになっています。
    >委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
    やりたくないのではなく、役員は全ての人が肉体的又は能力的に出来るものではありませんので選ぶことになっているのです。
    裁判で何を争うのですか?

  86. 868 匿名さん

    >867
    誰もあなたを推薦することはないでしょう。
    輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
    当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
    規約を順守するのは、組合員の義務ですよ。
    マンションの管理は、理事長一人がしっかりしていれば、後は雑魚でも成り立ちますよ。
    理事は交代するまで、やり続けなければならないとか屁理屈以外の何ものでもないね。
    やはり、あなたは偏屈者だね。
    素直に理事をやりなさいよ。

  87. 869 匿名さん

    >輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
    輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
    >当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
    強制を誤魔化す似非儀式に過ぎなくとんだ茶番です。
    >やはり、あなたは偏屈者だね。 素直に理事をやりなさいよ。
    幸いにも当組合は理事会主導の推薦、立候補制を実施しておりますので役員はそれなりに努めましたのでご心配なく。

  88. 870 匿名さん

    立候補主体にすればいい。やりたくないやつにやらせる必要はない。

  89. 871 匿名さん

    よこから失礼、圧倒的に理事は輪番制のマンションが多いでしょう。
    その上での、役員推薦が普通ですよ。
    理事や役員への立候補は聞きませんよ。
    理事会等は、各組合員の義務ですからね。

  90. 872 匿名さん

    >理事や役員への立候補は聞きませんよ。

    そうですか?うちは毎回立候補者が数名出ます。
    それなりの実力のある人や意識の高い人が立候補してます。
    ところで推薦ってなんですか?推薦された人はいい迷惑です。
    自分でやる気があるなら立候補しますよ。

  91. 873 匿名さん

    >869
    でもね、全国の輪番制を採用している組合はそれでやっているよね。
    何も問題がなく。
    ばかの一つ覚えみたいに、委任を連呼するもんじゃないよ。
    郷に入っては郷に従えという言葉知ってる?
    せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
    自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
    法律違反だとごねるようなものだよ。
    やはり偏屈者以外の何者でもないね。
    順応性が全くないね、考課表は低いと思うよ、あなたの評価点は。
    考えを変えないと、出世競争に後れをとるよ、もう遅れてるかな?

  92. 874 前期高齢管理士

    >873
    >せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
    >自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
    >法律違反だとごねるようなものだよ。

    尤もなご意見ですね

  93. 875 匿名さん

    私が賃貸に出してる都内(山手線駅歩5分)のマンションは、分譲時の原始管理規約で町会費の強制徴収が規定されています。月100円です。

  94. 876 匿名さん

    >>875
    売買契約時に説明があっただろうから、それを了承して買ってるわけだから何ら問題ない。

  95. 878 匿名さん

    立候補とか推薦とか輪番とか抽選は、運用で行われてる場合が多い。
    本来は管理規約の附則として「役員選挙管理規定」を作って運用するべきでしょう。

  96. 879 匿名さん


    >輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。

    ほんとうでしゆか

  97. 880 匿名さん

    >>878
    管理組合役員選挙細則
    http://m-kanri.biz/pdf/yakuinsenkyo.pdf

  98. by 管理担当
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3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

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リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4290万円~9490万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸