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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
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前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
ほー。
うちの住民は畏怖(いふ)してるよw
民法の総則と債権編が基本になるでしょう。
>マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
自分の財産位は自分で管理しましょう。
マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。
専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。
マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
戸建てじゃ考えられない。
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
そんな考えでは役員になる資格がありません。
うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。
【カリスマ】より
…それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。…
マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
荒らしがひどいからねえ。。(失笑)
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。
持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。
1級施工管理技士>マンション管理士
1級施工管理技士?
そんな資格誰も知らんよ。
単なる作業員だろう。
そんなちんけな資格を持ち出すなよ。
施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
その技術者になることができる資格だ。
>役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。
いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。
そんなことは総会では判断できない。
>そんなことは総会では判断できない。
又一から説明しましょう。
総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
其の議案には二種のケースがあります。
理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
これが一般に行われている総会での選出方法です。
うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。
>だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
理事会の機能を果たしていない。
>>803
機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
今までサボってたつけがまわったのだよ。
立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
なぜなら、規約や細則に規定がないから。
抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
でも立候補者はなかなかはじけないね。
>立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
>なぜなら、規約や細則に規定がないから。
おかしいですね。
理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。
規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。
>規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
そんな事はない。
規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。
規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
使用細則を決めた後、
相反する総会決議をした場合、後の方が有効。
いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。
もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。
使用細則改訂決議をね。
規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。
無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。
↑は?(笑)
有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw
違法な執行をした事実があるだけ。
↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
>規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
無能な組合員の集合で書くに値しないよ。
ならば書くなよ。
暇だから書くよ。
>>↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
よく読むと。。。
「によ」?この男は動揺している。。ハズカチー男。
819は、
管理侍を名乗るのが、さすがに下衆だと自覚したからだろう。あわてて「匿名」に変えていることからもわかる。
たぶん、たぶちゃんレベルのひとなんだが、最近は下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍か?
>判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。 判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。 だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。
脳が無いのですべて裁判の結果待ち?
自分が違法と判断したら、違法は違法で遵守義務がないだけだ。
悔しかったら訴訟を起こしなさいと言うものです。
管理規約は私法だから、違法か否かは裁判しかない。
違法と言うなら組合が訴訟するしかないよ。
区分所有者である組合員が管理組合を提訴する、が正しい。
うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。