管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 761 匿名さん
  2. 762 匿名さん

    755は当たり前。法律に反しない規約でま裁判で敗訴するから気を付けよう。専門家と相談して事にあたる事

  3. 763 匿名さん

    そういう当たり前を当たり前でないと吹聴するのは、893の脅しと同じ。

    どんなに、優秀な弁護士であっても
    明かに法律に違反する管理規約では、敗訴するよ
    その上に、判例まであれば、金詰まれても優秀な弁護士は相手にしないよ。

  4. 764 匿名さん

    >管理規約より、法律が優先されます。
    >裁判では、法律に反する管理規約は無効です。

    表現がおかしいです。
    >裁判では、法律に反する管理規約は無効です。
    裁判に限らず運用面に於いても無効です。
    >管理規約より、法律が優先されます。
    これは間違いです。
    合法的な管理規約であれば、規約に規定のない場合には関系法律が適用されるので、
    管理規約が優先します。

  5. 765 匿名さん

    それさ~ 合法的じゃなく区分所有法を逸脱した管理規約の事を指してるんじゃない。
    法律より組合規約が優先されたら、法律いらないよ。

  6. 766 匿名さん

    764さんが正しいと思います。ほとんどは規約が優先ではないですか。規約に設定出来ない事項を教えて下さい。

  7. 767 匿名さん

    >765
    強行規定と任意規定って知ってる?
    任意規定は法律に優先するけどね。
    強行規定は、規約で変更はできないけど。

  8. 768 匿名さん

    それは知らなかった。有難う。

  9. 769 匿名さん

    >規約に設定出来ない事項を教えて下さい。

    上記の強行規定に反する規定と区分所有法に違反する町内会、自治会に関する規定。

  10. 770 匿名さん

    任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
    規約に規定してもいいということ。
    規約に規定しなかったら、法律通りということ。
    区分所有法に規定されているものだよ。
    なんでもという訳じゃないよ。

  11. 772 匿名さん

    >任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
    >規約に規定してもいいということ。

    何を言っているか分かる人いますか?

  12. 773 匿名さん

    >何を言っているか分かる人いますか?

    わかるよ。

    会社法では、「定款には、この法律の規定により定款に定めなければその効力を生じない事項」を任意規定と言う。

    区分所有法でも、趣旨はこれと同じ。

    規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
    これを任意規定と言う。

  13. 774 匿名さん

    >規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
    この日本語分かる人いますか?
    >これを任意規定と言う。
    さっぱり定義とはなっていませんね。
    日本語の勉強をお勧めします。
    簡単よ、任意規定とは強行規定ではない規定を云います。

  14. 776 匿名さん

    マンション管理規約の罰則は規約と区分所有法を読みましょう。

  15. 777 匿名さん

    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    (使用禁止の請求)
    (区分所有権の競売の請求)
    (占有者に対する引渡し請求)
    第三章 罰則
    第七十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    第七十二条  第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

  16. 778 匿名さん

    全て裁判判決後の措置、意味無いですね。

  17. 779 匿名さん

    774さんは正しい。

  18. 781 匿名さん

    判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。

  19. 782 もはや神理事長

    ほー。

  20. 783 もはや神理事長

    うちの住民は畏怖(いふ)してるよw

  21. 784 もはや神理事長

    民法の総則と債権編が基本になるでしょう。

  22. 785 匿名さん

    >マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。

    自分の財産位は自分で管理しましょう。

  23. 786 不動産業者さん

    >>785
    専有部分は100%所有権だから自己管理だが、共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。
    管理も持分権に応じて行う必要がある。

  24. 787 もはや神理事長

    マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。

  25. 788 匿名さん

    専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。

  26. 789 匿名さん

    マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
    戸建てじゃ考えられない。

  27. 790 匿名さん

    >共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

    そんな考えでは役員になる資格がありません。

  28. 791 もはや神理事長

    うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。

    【カリスマ】より
    …それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。…

  29. 792 匿名さん

    >>790
    役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。
    適格・不適格の要件は何もありません。

  30. 793 もはや神理事長

    マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
    荒らしがひどいからねえ。。(失笑)

  31. 794 匿名さん

    >共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

    それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。
    持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。

  32. 795 匿名さん

    1級施工管理技士>マンション管理士

  33. 796 匿名さん

    1級施工管理技士?
    そんな資格誰も知らんよ。
    単なる作業員だろう。
    そんなちんけな資格を持ち出すなよ。

  34. 797 デベにお勤めさん

    施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
    大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
    その技術者になることができる資格だ。

  35. 798 匿名さん

    >役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。

    いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
    従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。

  36. 799 匿名さん

    そんなことは総会では判断できない。

  37. 800 匿名さん

    >そんなことは総会では判断できない。

    又一から説明しましょう。
    総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
    其の議案には二種のケースがあります。
    理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
    理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
    これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
    これが一般に行われている総会での選出方法です。

  38. 801 匿名さん

    うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
    だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

  39. 802 匿名さん

    うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。

  40. 803 匿名さん

    >だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。

    理事会の機能を果たしていない。

  41. 804 匿名さん

    >>803
    機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
    今までサボってたつけがまわったのだよ。
    立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    なぜなら、規約や細則に規定がないから。

  42. 805 匿名さん

    抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
    でも立候補者はなかなかはじけないね。

  43. 806 匿名さん

    >立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
    >なぜなら、規約や細則に規定がないから。

    おかしいですね。
    理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
    理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
    それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。

  44. 807 匿名さん

    規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

  45. 808 匿名さん

    うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
    当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
    それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
    当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
    今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。

  46. 810 匿名さん

    >規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。

    そんな事はない。
    規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。

  47. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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