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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
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[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
>5 管理組合業務の目的外の支出
>・ 組合員の合意や管理規約等による定めがないにもかかわらず、管理組合会計から町内会費、自治会費の支払いをしている組合がある。
と見る人は見ているようだ。
輪番役員にはこれらを判断する能力はなく、逆に良かれとさえ・・・。
矢張りタイトル通り諸悪の根源は輪番にあるらしいね。
どこのマンションでも必ずしも専門家がいるわけではないし、管理組合に協力してくれるとも限らない。
ベストではないにしろ、公平さを保つ観点では輪番制も致し方ない。
輪番制を否定する人はどうすればいいと思うのか?
たまたま専門家がいて協力してくれるのはいいが、転出や年齢的に無理になって後継者が居なくなったらどうする?世襲でもするか?北朝鮮みたいに。
>輪番制を否定する人はどうすればいいと思うのか?
規約、区分所有法の原則通り総会で適任者を選出することです。
第三者管理。代理人に委託。
>第三者管理。代理人に委託。
これらが適正に管理をしているかを誰がチェックするのですか?
あとはどうなろうと任せっきりですか?
高齢者オーナー増加により、認知症オーナーの増加は危惧されてはいるが、高齢化→認知症だけではない。
視力、聴力、手足、あらゆる身体ヶ所が不自由になる。特に視力障害の増加は著しい。全く見えなくなる人が増えている。
幼少期からならば、障害に対しての対処能力も自然と身につくが
成人、特に高齢になっての障害は点字、手話、などだけでも身につけるのは難しい。
ユニバーサルデザインマンションとは、構造のことであり
管理組合は健康体のオーナーだけを考えている。
>管理組合は健康体のオーナーだけを考えている。
当然です。管理組合は建物の管理だけを考慮した団体で健康、不健康には斟酌することなく規約、総会の決議の遵守義務があります。そしてこの団体は共有財産の維持管理をするのが業務でその業務を委託しようが第三者管理にしようがそれらが適正にしているか否かをチェック代表者=役員は必要なのです。従ってこの役員には適任者を選出すべきで輪番制などで選出するのは自らチェック義務を放棄している事になる。
杓子定規の理想論ばっかりだな。
現実にマンションの住民かね?
大学の研究室の教授みたいだ。
やじではなく反論したら?
>522
管理組合は、分譲マンションを購入したことで強制加入。
但し、管理組合費の不適切な支出や悪用については、国土交通省に相談できるが
町内会は、個人の判断で加入するボランティア団体。
運営について、不満があれば退会すればすむことで、一部の会員のためだけに会費が使われていたとしても不適切とは言えない。
だから、加入を強制できない。
違いは、これかな?
>但し、管理組合費の不適切な支出や悪用については、国土交通省に相談できるが
国土交通省に?
へー初めて聞いたが何処の部署へ?
高層住宅管理業協会という国交省の外郭団体がある。
>>高層住宅管理業協会という国交省の外郭団体がある。
違いますよ。ただの業界団体。
530さんは役員は輪番制でなく立候補は自信のあるプロである事が前提のおいている。であれば規約にそのような規定を設定しなければならない。私のマンションではそのような規定がない。ただし、立候補と選挙規定はあるが規約を無視して立候補だけで理事長の就任している。角田美代子に似た女理事長である。同居人の男はアウトローで自治会長である。組合と自治会の立候補と選挙規定が異なる事を知らないで自治会の方法で理事長に就任している。組合員は理解していない。私は立候補は危険な側面もある事を申し上げたい。私のマンションではプロが立候補する規定は規約にはありません。
>530さんは役員は輪番制でなく立候補は自信のあるプロである事が前提のおいている。であれば規約にそのような規定を設定しなければならない。私のマンションではそのような規定がない。
管理組合の役員と管理組合の関系は準委任関系であり、組合の委任と役員の受任で成り立つものです。
小学生向けの規定はありません。
>ただし、立候補と選挙規定はあるが規約を無視して立候補だけで理事長の就任している。角田美代子に似た女理事長である。同居人の男はアウトローで自治会長である。組合と自治会の立候補と選挙規定が異なる事を知らないで自治会の方法で理事長に就任している。組合員は理解していない。私は立候補は危険な側面もある事を申し上げたい。私のマンションではプロが立候補する規定は規約にはありません。
貴方の管理組合の特殊事情(立候補、選挙規定?)の泣き言は自身で改善すべきで総会で意見開陳するか20%の改善同志を集めることです。
一般には総会で選任(立候補、推薦)するのが常識です。輪番は受任の機会を奪って強制押し付けの野蛮な制度です。
自分の財産を自分で守らないでプロ?に!
世の中には詐欺師が沢山いるのよ。知っている?
自分の財産は自分で守れるのは専有部分。
共用部分は持分しかないから自分ひとりでは守れない。
>共用部分は持分しかないから自分ひとりでは守れない。
だから区分所有法で共有者団体(3条団体、管理組合(法人、非法人)を作り、区分所有者の強制加入させて共有部分の維持管理する様に規定しているのです。
管理組合を作るのは修理工事が発生するたびに集金するのでは、集金する方も支払う方も不定期では大変だからです。
管理組合のないマンションあるよ。
賃貸にはない。
>管理組合のないマンションあるよ。
当然だよ。区分所有法3条団体か親子三代の区分所有建物だね。
1棟まるごと賃貸マンションは区分所有建物ではない。
んだ。
もう少し程度の高い話をして呉れよ。
「ウルトラマン、電話だよ。」
「ジュワッキ!」
「あの時計、壊れてるよね。」
「ほっとけい!」
アパートと分譲マンションの違いが分からんとは情けなし。
長屋とテラスハウスの違いが分からんとは情けなし。
無知を外らす苦しさは理解できますよ。
管理組合(法人、非法人)を設立しない場合は、区分所有法の3条団体として区分所有法に従って共有部分の維持管理を行うことになる。これでは修理箇所が発生した場合はその発見者なりが修理を手配し費用を負担し、それに基いて全区分所有者にそれぞれの専有面積比率で請求しなければならず、現実的ではない。
従って、総会で管理者を選任し、運用規定だけ総会で決議する方法、管理組合(非法人、法人)を設立する方法があるが、どれにするかは区分所有者の総会の決議で選択することになる。
それだから管理組合でも管理者でも適任者を選ばないと、管理会社や工事業者に都合の良い様に扱われる事になり、無駄遣いを強いられる。
その通り。
ところが事もあろうに輪番制=当番制を強要しているお粗末な管理組合があるのには呆れる。
うちのように、輪番制と立候補と併用すればよい。
理事会役員を募集しいなければ輪番のみ
立候補があれば、輪番役員と合わせて承認を求め、承認されれば輪番役員を一人減らす。
承認された役員ないで、理事長など役員の担当を決める。
連続で役員をできるのは2期までとする。
うちは連続は無制限、やる気のある人は何年も理事に立候補する。
>うちのように、輪番制と立候補と併用すればよい。
輪番制は当番制に過ぎないので委任関係は成立しないので責任は全くない。
そこを見越して管理会社に良いように操られ過大な費用が支払われ、共有財産の損害が過大となる。
>総会で選任されれば立候補だろうと輪番であろうと委任関係は成立する。
総会に引き釣り出すことが強制であるから委任関係は成立していない。
総会決議で選任され時から委任関係は成立する。
>総会決議で選任され時から委任関係は成立する。
強制指名の結果はどんなに繕っても委任関係ではなく、責任の伴わない当番にすぎない。
総会決議で選任され時から委任関係は成立する。
後の祭り。
違法は分かっているが後で繕うことで合法らしくしているつもりのマヤカシの滑稽な現象だよ。
しかたがないよ。爽快決議だから。
でもPTAや町内会の役員の様な責任の伴なわない当番なら分かるが、管理組合では恥ずかしいね。
管理組合の役員は誠実義務があるんらね。
委任関係のないところには善管注意義務はありません。残念でした。
役員じゃなければ何も委任関係はないよ。
そりゃ当然だ。
委任関係は一方的に解約できるよ。それが役員の自己都合による退任だ。
>委任関係は一方的に解約できるよ。それが役員の自己都合による退任だ。
委任関係が成立している場合に限ります。
輪番で押し付け逃げられないようにすることは始めから委任関係は成立しない。
輪番は皆でお手々をつなごうとは聞こえが良いが、個人を認めない無責任な全体主義で全く民主性のカケラもありません。
輪番で役員になっても即辞任すればいい。罰則規定はない。
即辞任するなら輪番で役員就任の要請が来たときに初めから断ればいいのでは?
ほーら、堂々巡りになった。
一部の全体主義者や選ばれることのない者たちが輪番制を押し付けているのが実態です。
選任するという事は全体の中から適任者を選ぶことで、全員でやると言うことではない。
総会で過半数以上で選任可決されてるよ。
>総会で過半数以上で選任可決されてるよ。
可決ではなく押し付けのマヤカシの合理化に過ぎず、その結果は無責任な当番に過ぎないので、管理会社の餌食になる事になる。
自治会長さんが、理事長になるほうが押し付けです。
輪番制と立候補の併用なら承認でOK
自治会長は管理組合には全く関係ないことを理解すべきですね。
輪番制の違法性は論破済み、輪番の役員は無責任な単なる当番に過ぎない。
管理組合の理事長が自治会長を兼任すればいいのでは?
そうすればドンブリ勘定で行け行けGOGOーで酒池肉林だ。
構成メンバーが全く違うことに無知な人のコメントですね。
そんなことはない。理事と監事が自治会役員兼任すればいい。
そんなことではないよ。
管理組合は居住するしないに関係なく区分所有者の団体、自治会は賃借り人を含む居住者の団体
この二つの団体は目的も構成メンバーも全く違うのです。
監理自治組合に名前変更したらいい。
遂にヤジか・・・。気の毒にね。
監理自治組合→管理自治組合
まるで子供の様ですね。早く大人になりましょう。
そんなの総会で簡単に改訂出来ます。
あっ、そうかい。で、だれが改定議案上程するの?組合員じゃないよね。
総会議案は理事会決議、理事じゃないと改定議案の作成はできない。
理事になるしかないね。
>あっ、そうかい。で、だれが改定議案上程するの?組合員じゃないよね。
デベの原始規約は臨時総会でも、通常総会でも改定するのが常識出すよ。
そんなことはない。うちは10年間規約変更してない。
なぜなら「面倒くさい」から。理事の仕事が会える。
規約変更は面倒くさい。専任の担当理事をつけてやらせるしかない。
それは無理だろう。規約読んで熟知している理事などいない。
その通り。
自分達の無能ぶりを自慢するな。
へいへい、監事様。
お主も悪よのう。
>そんなことはない。うちは10年間規約変更してない。
多分、無能な理事か輪番制の理事でしょう。
その通り。
規約変更しなくても支障ないのなら変更する必要がない。
管理規約で町会費を取られているから、そんな規約を改定しなさいとの話ですよ。貴方には関係ないこと。
管理規約には書いてない。売買契約に書いてある。
売買契約書はデベと区分所有者の問題、町内会費は双方に無関係な管理規約の問題だ。
購入してからその不法な管理規約を改定することは自然な成り行きと言うもの。
デベロッパーは、マヌケではないよ。
営業資格を失いかねない契約書を交わすはずないでしょ
よ〜く契約書を見てご覧。
マンション購入者ならだけどな
それと、マンション広告の町内会費は案内にすぎないからね
広告で販売主を訴えても無断
何千万のマンション買うのに月100円の町会費など鼻くそだ。
まだカネの価値でしか判断できない悲しい人間がいるんだね。
金がすべてだぞ。
貧すれば鈍するだね。気の毒に。
犯罪の多くは、他人から金を巻き上げること