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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
高齢者かなりポジティブ 話がグダグダで…
大企業の部長クラス、部下は何千人でしょうね、良い家に住んでいるんでしょ。
ここで遊んでる爺さんたちは、ぺーぺーだったひと、ひがんでいるんですよ。
>28
>役員強制順番の部屋番号表を既成事実としてでっち上げた段階ですでに強要が始まっているのが実情
過去の同じ話の繰り返しですね。
輪番を総会で決議した時の議案書、または輪番表そのものに、
「輪番役員を断ったら殺す、怪我を負わせる、お金を奪う」 などの記載があるのでしょうか?
無ければ、なぜ刑法223条に該当するのでしょうか?
管理会社の立場では赤子を相手にする様な輪番役員を歓迎し、正式に選任された責任感のある役員では甘い汁を吸えないことは十分に理解できます。
民法の強迫がおすすめ
管理会社の社員など、私共の知識以下です、問題ありません。
おまえらなぁ
いっぺん桃太郎侍に、斬ってもらえ
ドンマイ、ゲルドピンチだ。
>会社の義理で、利用している管理会社ですよ、他よりは優秀らしいですがね。
なんだ?社宅は関係ないぞ。
>62さん
質問はこれ↓
1.「輪番役員を断ったら殺す、怪我を負わせる、お金を奪う」 などの記載があるのでしょうか?
答えは「記載している」か「記載していない」のどちらかですよ。
2.無ければ、なぜ刑法223条に該当するのでしょうか?
これは「なぜか」を質問しているので、その客観的根拠を明確に。
繰り返しますが「客観的」であること。
管理侍の質問は高齢者のいじめである。
認知症などの老人が管理組合運営に関わらない仕組みを考えるのが建設的であるが、管理会社にとっては利益相反であるので、管理侍は定年制に言及しないのである。
輪番制を維持し、認知症老人にも等しく管理組合運営に関わらせるほうが管理会社にはいいにきまってるのだ。
愚民政策は巧妙に仕組まれている。
もはや並理事長
高齢者専用スレはある。そちらへ。
ありゃ、スレがなくなっている?
あっちのスレは高尚らしい。こっちはそもそも認知症スレ主をからかうスレッド。
あなたもリタイア組みでしょ
>愚民政策は巧妙に仕組まれている。
えっ、巧妙か?
>65さん
>犯罪者が刑法の通りにやると思いますか?
やはり質問の答えになっていません。
刑法223条は強要についての規定です。
つまり刑法の通りにやるから違法なのであり、刑法の通りにやっていないのなら
223条を引用して違法とは言えませんね。
管理会社のいいなりになる管理組合養成制度。それが輪番制度の本質である。
はぁー 理事になりたい年寄りが輪番制嫌うんだ? なんでそんなに理事になりたいのかな
でもほとんどのマンション輪番 残念だね
管理会社が仕組んだと本気で考えている輪番違法くん。
80
説明になっていない。
国民の五人にひとりが認知症の社会が近づいているよ。
輪番の順番も解らない状態だよね シッカリしろー 年寄りども
利害関係の強い業者風情に我々の真正な管理組合の本質が理解できる訳はない。
管理侍が区分所有者風情に管理組合の本質が理解できる訳はないと軽んじられていると
匿名風情が指摘している。
>86
区分所有者風情とかいってるけど、あなたはマンションの住民ではないんですか?
85をみるとマンションの住民のように思えるんだが。
ということは、風情の意味が分かっていないのかな。
そそー。ハズカチー。コテハンでよかった。
区分所有者風情
風情:はっきりとは断定できないが、外見からそのように見える様子
管理侍がこんなとこに書いてるのはネタがないからだろう。
>89
風情にはね、風雅な趣とか様子・情緒とかもあるんだけど、
学生風情がとか否定的なニュアンスをもたせる使い方もあるんだよ。
今回の場合は否定的な面。区分所有者ごときがというニュアンスだよね。
結局、輪番でいいんだよ。
>>学生風情がとか否定的なニュアンスをもたせる使い方もあるんだよ。
>>今回の場合は否定的な面。区分所有者ごときがというニュアンスだよね。
否定的なニュアンスはあなたの気のせい。
間違いは素直に認めないとみっともないよ。
他のことに努力すべきだね。
共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。地震保険は多数決で決められて仕方ないのでしょうか?
間違いじゃなくて
風情も、ごときも
否定的ニュアンスは辞書にないんだよ。あるなら引用してみたらどお?
>>共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?
普通決議。規約に書いてあるでしょ。
>>携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。
普通決議。札幌地裁は全員同意だとしたけど、控訴審の札幌高裁で逆転。普通決議です。
>共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?
区分所有法に強行規定がないものは普通決議です。
>携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。地震保険は多数決で決められて仕方ないのでしょうか?
共用部分の変更が伴いますので特別決議で可能です。
なぜ、ここのスレで保険を聞くのか。