- 掲示板
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
輪番の理事長は管理会社に頼ることになり、
管理会社は何でもやるからと不必要な工事をやるたびに利ざやをピンはねし、
一般管理費及び利益が含まれている定額委託業務費以上の利益を支払わされる結果となる。
必要な工事が生じたら管理会社に相見積を取る業者の公募をやらせる。
その場合、管理会社にも参加資格を与えて、応募通知は理事長宛としてその開封は管理会社不在の理事会の場で行う。
理事会では四社に絞り業者の説明会を含む総会に掛けてどの業者にするかを決める。
どこかで通帳と印鑑は理事長が保管すべきとの書き込みをみたが、こんなのが輪番で役員になると危険きわまりないね。
強いて言えば四社以上がベストだが限度はある。
三社は理事会の恣意がはたらくと本命を中間位に置くため高額社と極端な低額社を混在させる。
四社であれば恣意がはたらかせる事は出来ない。
管理会社にも相見積に参加資格を与えるのは面白いね。
一番高かったらまずいから多分参加しないだろうけど。
>ここに投稿されている方々は、少なからずマンションに関わりのある方なのでしょうから(サプライヤーやベンダー、賃借人も含めて)自分達の住んでいる社会をよくするために組合をどう運営していくか、
少しピンボケしてますね。
管理規約に住んでいる社会を良くするなんて大それた目的はありませんよ。
他人に頼ろうとする余り何か勘違いしている様ですね。
管理組合の業務を簡単にいいますと、敷地および共用部分の維持管理にあります。そのため管理組合は、敷地および共用部分の取扱についてのルール(管理組合規約)を区分所有者の集会(総会)によって決議し、あわせて、管理者(管理組合理事長)および役員を選任します。次に管理者である理事長は管理組合の執行機関として管理組合規約及び集会の決議に基づいて、必要な手だてを講じることになります。
のような基本に全く無知なのですね。
組合員だけで共有物をどう管理するだけなのに住んでいる社会が良くなる筈無いよ。
そんな他人任せの幻想を抱くのはロマンチストかな。
輪番の管理組合に限って町会、自治会費を徴収するのは管理会社の言いなりになっている結果だね。
一部の管理組合では次のような財務会計に関する問題点を指摘することができる。
1 不十分な会計書類の整備
・ 貸借対照表を作成していない管理組合が、約2割弱ある。小規模な管理組合ほど作成していない組合が多い。
・ 企業会計による会計書類と同じ書式及び勘定科目(損益計算書)で作成している組合がある。
・ 財産目録または什器備品を管理する備品台帳を作成している管理組合は少ない。
・ 小規模な管理組合では、月次収支計算書が整備されていない組合が多い。
2 管理費会計と修繕積立金会計の未区分の会計
・ 収支計算書で、管理費会計と修繕積立金会計を区分していない管理組合がわずかにある。
3 現金主義の採用
・ 期末の未収金や未払金の処理が不明確となる現金主義を採用している割合が、約 4 割と高い。
4 不明確な貸借対照表の記帳
・ 金融機関からの借入金を負債の欄に記載していない管理組合が、約 3 割ある。
・ 定期預金または損害保険の積立保険料を資産の欄に記載していない管理組合がある。 ・ 勘定科目が変更されてもその説明がなく、経理の継続性を確認できない場合がある。
5 管理組合業務の目的外の支出
・ 組合員の合意や管理規約等による定めがないにもかかわらず、管理組合会計から町内会費、自治会費の支払いをしている組合がある。
6 不明確な会計書類等の保管期間
・ 会計書類及び会計帳簿の保存期間を定めている管理組合はほとんどない。
7 機能していない会計監査
・ 会計監査の経験のない区分所有者が監事として選出されている場合には、業務監査とともに実質的な会計監査が行われていないことが多い。
↑は輪番では分かる分けないね。
そんなことは、管理会社が作成しているんで、心配することはないよ。
自主管理ならありえるけど。
作成と理解、監査が分からないとはお粗末君だね。
子供の会話は止めましょう。早く一人前の大人に成りなさい。
輪番理事には分かる筈がないので、管理会社は笑いが止まらないね。
>5 管理組合業務の目的外の支出
>・ 組合員の合意や管理規約等による定めがないにもかかわらず、管理組合会計から町内会費、自治会費の支払いをしている組合がある。
と見る人は見ているようだ。
輪番役員にはこれらを判断する能力はなく、逆に良かれとさえ・・・。
矢張りタイトル通り諸悪の根源は輪番にあるらしいね。
どこのマンションでも必ずしも専門家がいるわけではないし、管理組合に協力してくれるとも限らない。
ベストではないにしろ、公平さを保つ観点では輪番制も致し方ない。
輪番制を否定する人はどうすればいいと思うのか?
たまたま専門家がいて協力してくれるのはいいが、転出や年齢的に無理になって後継者が居なくなったらどうする?世襲でもするか?北朝鮮みたいに。
>輪番制を否定する人はどうすればいいと思うのか?
規約、区分所有法の原則通り総会で適任者を選出することです。
第三者管理。代理人に委託。
>第三者管理。代理人に委託。
これらが適正に管理をしているかを誰がチェックするのですか?
あとはどうなろうと任せっきりですか?
高齢者オーナー増加により、認知症オーナーの増加は危惧されてはいるが、高齢化→認知症だけではない。
視力、聴力、手足、あらゆる身体ヶ所が不自由になる。特に視力障害の増加は著しい。全く見えなくなる人が増えている。
幼少期からならば、障害に対しての対処能力も自然と身につくが
成人、特に高齢になっての障害は点字、手話、などだけでも身につけるのは難しい。
ユニバーサルデザインマンションとは、構造のことであり
管理組合は健康体のオーナーだけを考えている。
>管理組合は健康体のオーナーだけを考えている。
当然です。管理組合は建物の管理だけを考慮した団体で健康、不健康には斟酌することなく規約、総会の決議の遵守義務があります。そしてこの団体は共有財産の維持管理をするのが業務でその業務を委託しようが第三者管理にしようがそれらが適正にしているか否かをチェック代表者=役員は必要なのです。従ってこの役員には適任者を選出すべきで輪番制などで選出するのは自らチェック義務を放棄している事になる。
杓子定規の理想論ばっかりだな。
現実にマンションの住民かね?
大学の研究室の教授みたいだ。
やじではなく反論したら?
>522
管理組合は、分譲マンションを購入したことで強制加入。
但し、管理組合費の不適切な支出や悪用については、国土交通省に相談できるが
町内会は、個人の判断で加入するボランティア団体。
運営について、不満があれば退会すればすむことで、一部の会員のためだけに会費が使われていたとしても不適切とは言えない。
だから、加入を強制できない。
違いは、これかな?
>但し、管理組合費の不適切な支出や悪用については、国土交通省に相談できるが
国土交通省に?
へー初めて聞いたが何処の部署へ?
高層住宅管理業協会という国交省の外郭団体がある。
>>高層住宅管理業協会という国交省の外郭団体がある。
違いますよ。ただの業界団体。
530さんは役員は輪番制でなく立候補は自信のあるプロである事が前提のおいている。であれば規約にそのような規定を設定しなければならない。私のマンションではそのような規定がない。ただし、立候補と選挙規定はあるが規約を無視して立候補だけで理事長の就任している。角田美代子に似た女理事長である。同居人の男はアウトローで自治会長である。組合と自治会の立候補と選挙規定が異なる事を知らないで自治会の方法で理事長に就任している。組合員は理解していない。私は立候補は危険な側面もある事を申し上げたい。私のマンションではプロが立候補する規定は規約にはありません。
>530さんは役員は輪番制でなく立候補は自信のあるプロである事が前提のおいている。であれば規約にそのような規定を設定しなければならない。私のマンションではそのような規定がない。
管理組合の役員と管理組合の関系は準委任関系であり、組合の委任と役員の受任で成り立つものです。
小学生向けの規定はありません。
>ただし、立候補と選挙規定はあるが規約を無視して立候補だけで理事長の就任している。角田美代子に似た女理事長である。同居人の男はアウトローで自治会長である。組合と自治会の立候補と選挙規定が異なる事を知らないで自治会の方法で理事長に就任している。組合員は理解していない。私は立候補は危険な側面もある事を申し上げたい。私のマンションではプロが立候補する規定は規約にはありません。
貴方の管理組合の特殊事情(立候補、選挙規定?)の泣き言は自身で改善すべきで総会で意見開陳するか20%の改善同志を集めることです。
一般には総会で選任(立候補、推薦)するのが常識です。輪番は受任の機会を奪って強制押し付けの野蛮な制度です。
自分の財産を自分で守らないでプロ?に!
世の中には詐欺師が沢山いるのよ。知っている?
自分の財産は自分で守れるのは専有部分。
共用部分は持分しかないから自分ひとりでは守れない。
>共用部分は持分しかないから自分ひとりでは守れない。
だから区分所有法で共有者団体(3条団体、管理組合(法人、非法人)を作り、区分所有者の強制加入させて共有部分の維持管理する様に規定しているのです。
管理組合を作るのは修理工事が発生するたびに集金するのでは、集金する方も支払う方も不定期では大変だからです。
管理組合のないマンションあるよ。
賃貸にはない。
>管理組合のないマンションあるよ。
当然だよ。区分所有法3条団体か親子三代の区分所有建物だね。
1棟まるごと賃貸マンションは区分所有建物ではない。