管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

  1. 361 匿名さん

    >360
    暴力団のスレ有るから そっち行けや チンピラ老人

  2. 362 匿名さん

    チンピラ老害

  3. 363 匿名さん

    標準管理委託契約に「管理組合の組織」に対する助言がないのはなぜでしょうか。

  4. 364 匿名さん

    助言がありませんか。?適正化法はどうですか?お互い調べてみましょ。誰か助言はありませんか。

  5. 365 匿名さん

    管理会社に助言を明言すると、管理組合が弁護士・マンション管理士・建築士等の
    コンサルとかを受けた場合に、トラブルの元になるからです。
    管理会社の事務管理業務に含まれるものは、管理事務に関するもので、事務と
    総会・理事会の支援業務に限定されているということ。
    だから、助言・コンサルというものは含まれていません。
    組合があくまで主導権をとるためでもあります。

  6. 366 匿名さん

    当然ですね、管理組合を運営するのは組合員と各理事、理事会、決定機関は総会。
    アドバイスが必要なら、組合運営ぐらいネット検索で十分ですよ。
    難題なら弁護士の法律相談へどうぞ、相談料30分5250円~

    理事など輪番で十分まかなえます。

  7. 367 匿名さん

    標準管理委託契約書コメントより
    26 別表第1 2関係
    1 理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。
    2 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さにつ いて管理組合がチェックする等、十分留意する。
    また、マンション管理業者は、管理組合がチェックする上で十分な余裕をもって 議事録の案を提出する。

  8. 368 匿名

    >アドバイスが必要なら、組合運営ぐらいネット検索で十分ですよ。

    ある程度基礎知識を持っていないと、ネット検索してヒットした情報を正しく受け取れないよ。

  9. 369 匿名さん

    >理事など輪番で十分まかなえます。
    >アドバイスが必要なら、組合運営ぐらいネット検索で十分ですよ。
    PCない人は輪番を除外かしら?

  10. 370 匿名さん

    365 366 367 さん大変役に立ちます有難うございます。

  11. 371 匿名さん

    368さん ある程度の基礎知識とはどんな知識ですか。

  12. 372 匿名さん

    >368
    分譲マンション購入する方に、「知識障害者」いるんですか?
    どの様に購入資金調達したのでしょうね、馬鹿には親もお金出しませんよ。
    マンション居住者は、通常の知識と知能が有ると理解して当然ですね。

  13. 373 匿名さん

    >369
    携帯やスマホでもOK!  アホNG!

  14. 374 匿名さん

    美人なら 無問題 理事もしなくていいよ!

  15. 375 匿名さん

    美人は高級賃貸に決まってるだろが
    愛人が管理組合の理事ってか? 笑うだろ

    今日は理事会有るので、同伴出来ませ~ん って 何?

  16. 376 匿名さん

    >携帯やスマホでもOK!  アホNG!

    それも無い人は?

  17. 377 匿名さん

    輪番制は諸悪の根源とは言い切れないですね。資質豊かな管理者の選任方法があればべつですが?。

  18. 378 匿名

    >>371
    輪番が違法ではないことが理解できる法的素養が必要になります。

  19. 379 匿名さん

    管理委託契約書の有効期間は一年間として、毎年の通常総会に更新議案を提出する事をお勧めする。
    そうする事によって毎年管理会社の継続か変更かを判断する機会が与えられるので管理会社と理事会の双方に緊張関係が保たれる。

  20. 380 匿名さん

    面倒ですな

  21. 381 匿名さん

    >379
    それ普通ですよ、管理委託契約は1年ごとですけど、皆さんの組合は複数年契約ですか?
    当方20年間で3~4回は、管理会社変更してますわ。

  22. 382 匿名さん

    管理会社がどんどんレベル低くなると最後はどこに行くのだろう

  23. 383 匿名さん

    意味無い事書く馬鹿いますね。

  24. 384 匿名さん

    >輪番制は諸悪の根源とは言い切れないですね。
    >資質豊かな管理者の選任方法があればべつですが?。

    「資質豊かな管理者の選任方法がないので、輪番制は諸悪の根源とは言い切れないですね。」の意味ですか?

  25. 385 匿名さん

    総会の議案に対する賛成の意思表示する方法は、出席する、議決権行使書を提出する、賛成者に委任するの三つの方法がある。
    しかし、理事長としては委任状は当人の意思は間接的なので出来れば議案書には特別決議議案に限らず普通決議議案にも議題だけではなくその議案の要領も記載して総会欠席者には議決権行使書で賛否の意思を表示が出来る様にすべきである。

  26. 386 匿名さん

    当たり前のこと。
    まだ議決権行使書の活用をしてないマンションってあるの?

  27. 387 匿名さん

    >まだ議決権行使書の活用をしてないマンションってあるの?

    それがあるんです。
    特に管理会社に支配されている管理組合は委任状を集めたがります。
    すべて賛成として流用できるので管理会社には都合が良いのです。
    従って、議決権行使書にウエイトを置いていない管理組合は管理会社に支配されていると言っても過言ではありません。

  28. 388 匿名さん

    理事会案に対しては、殆どのマンションでも委任状や議決権行使書とかに
    関係なく決議されてるのが普通だよ。

    管理会社が細工しなくても問題ないんじゃないの、考え過ぎ。

  29. 389 匿名さん

    議決権行使書 委任状を無視して出席者だけで決議したので区分所有者からクレームが出て内紛です。

  30. 390 匿名さん

    >理事会案に対しては、殆どのマンションでも委任状や議決権行使書とかに関係なく決議されてるのが普通だよ。

    理事会の指導次第で議決行使書を大部分とすると、
    管理委託契約書の有効期間を一年にして毎年の総会で現管理会社の継続の賛否が正確になり、管理会社の普段の対応次第では理事会案が否決されることもあり得ますので管理会社は理事会案可決に安全な委任状を集めたがるのです。

  31. 391 匿名

    >管理委託契約書の有効期間を一年にして

    既に一年と定められています。

    議決権行使書で留意すべき事の事例があります。
    近所のマンションの話ですが、理事会が管理会社の変更議案を上程した時
    管理会社が各戸を周り当該議案反対を集めて否決させたと聞きました。
    理事会が安易に取り組んだ結果です。

  32. 392 匿名さん

    >議決権行使書で留意すべき事の事例があります。 近所のマンションの話ですが、理事会が管理会社の変更議案を上程した時 管理会社が各戸を周り当該議案反対を集めて否決させたと聞きました。 理事会が安易に取り組んだ結果です。

    管理会社がどの様な運動をしたのか分かりませんが、その結果総会での議決であれば致し方のない事で合法的です。
    外から見れば理事会と管理会社の紛争に組合員が正しい結果を選んだと言う事です。
    気になることが一つあります。
    >管理会社が各戸を周り当該議案反対を集めて
    とありますがまさか総会の欠席者の議決権行使書、委任状の類を管理会社が集めているとの知識しかない人でしたら管理会社に支配されている組合関係者か管理会社のメンバーそのものですね。
    総会は理事長=議長が招集し総会欠席者の書類は理事長=議長宛に提出させ理事会で開票するのが正常な組合です。

  33. 393 匿名

    >議決権行使書にウエイトを置いていない管理組合は管理会社に支配されていると言っても過言ではありません。

    過言だよ。もろ。分かっていないね。

  34. 394 匿名さん

    >>議決権行使書にウエイトを置いていない管理組合は管理会社に支配されていると言っても過言ではありません。

    >過言だよ。もろ。分かっていないね。

    反論にしては理由が貧弱ですね、説明は出来ない分けですね。

    総会は理事会の議案を審議し賛否の決議をする場です。
    そして議決権は書面で、又は代理人によって行使することが出来るのですが、書面即ち議決権行使書で賛否を表示するのが自然です。
    代理人の場合は委任状の受任者が一般組合員なら問題はないのですが、管理会社の真の狙いは所謂株主総会の白紙委任状を真似て、この白紙委任状で傀儡の管理組合の思惑通りに行使させる事です。

  35. 395 匿名さん

    >近所のマンションの話ですが、理事会が管理会社の変更議案を上程した時
    >管理会社が各戸を周り当該議案反対を集めて否決させたと聞きました。

    これぜったいウソだよ。

  36. 396 匿名さん

    事実の有無よりこの行為があると得意そうに書く当人の知識の無さに驚きます。
    二度とは書けないでしょう。

  37. 397 匿名さん

    まー確かに輪番制を定着させて常にシローと理事会にして、ボランティアの話題や防災用品購入の検討等どうでもいい議題に時間を使わせて委託管理費の削減検討をさせないのは常套手段なので、輪番制が悪いというよりは、それを隠れ蓑にして事実上の支配をしている管理会社に問題があるといえるのではないかな 官僚と政治家の関係と同じだけどね

  38. 398 匿名さん

    輪番でも、全員がバカ理事ばかりじゃ無いから、よその心配いらんだろ。

  39. 399 匿名さん

    そもそも総会は委任状で事実上、機能しないわけだから、理事会さえ無能化させればやりたい放題でしょ 理事長を抱きこんで傀儡政権化するか輪番で無能化させるかが最大のポイント つまり中東みたいにするのか日本みたいにするのかの手法の違いだよ

  40. 400 匿名さん

    やる気だけは満々のバカ理事長及び理事を利用して傀儡政権が出来た。それに反対する住民もいるが、大多数は無関心、これがマンションの宿命。

  41. 401 匿名さん

    だから国や地方の行政は「マンション区分所有者と管理読本」みたいな冊子を作って
    区分所有者の持つべき最低限の権利義務や管理会社との管理組合の基本的関係、
    並びに管理費、修繕費、大規模修繕についての費用対効果に関しての考え方、また
    管理会社を挟まない見積もりの取り方など、主権者としてのあるべき態度と
    持つべき知識の習得に力を注ぐような支援に力を入れるべき。

    増税で可処分所得が減る中で本来のあるべき「やり方」をしていれば
    管理費、修繕費、大規模修繕費などに無競争ゆえの「無駄に」注ぎ込んでいるかも
    しれない「金」をあぶりだすことは絶対必要。

    毎日の食生活を支えるスーパーなど「競争原理」が働いているところがある一方、
    マンション管理などの「随意契約」で業者の言うがままになって支出されている
    ことは「社会の不正義」。

    ということで皆さんも今度の選挙を前にして国会議員や政党にこの不正義の是正に
    力を注ぐように議員にあったら必ず言います。

  42. 402 匿名さん

    401訂正    誤)必ず言います。 正)言ってくださいね。

  43. 403 匿名さん

    >マンション管理などの「随意契約」で業者の言うがままになって支出されていることは「社会の不正義」。

    それを許しているのは管理組合側、理事会、理事長側であることを自覚すべきです。
    その為には輪番で無知蒙昧な人に役員を押し付けないことから始まるのです。

  44. 404 匿名さん

    立候補併用にすればいいだけよ

  45. 405 匿名さん

    あるマンションは立候補理事長は悪玉で輪番理事はノータリンです。どうなる。まだ輪番がましか。

  46. 406 匿名さん

    長期留任さえさせなければいいだけよ。

  47. 407 匿名さん

    規約は何回でも留任OKです。

  48. 408 匿名さん

    ということは、現理事が理事会案を総会に提出しない限り
    いつまでも、留任できるということだね。
    この場合規約改正は非常に難しい。

  49. 409 匿名さん

    理事の留任は規約でOK。理事長も勿論来期の理事に留任を希望すればOK。理事会の議案が総会の普通決議でOK.何かのてを打たないと死ぬまで理事長可能。解任や辞任を迫るにはそれなりの証拠が必要。大型マンションを私物化そるとそれなりの役徳あり。

  50. 410 匿名さん

    >規約は何回でも留任OKです。

    許すのは組合員です。
    許さない場合は臨時総会で出席の過半数でどうにでも出来る。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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