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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
ほー。
>法律に反すれば罰せられるんだけど、輪番制の罪はどれぐらいになるんだろう。 怖いね。 逮捕されないように、輪番制をやめようかな。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
お~い、学校の掃除当番、給食当番も犯罪なのか?
バカいっぱい、笑わせてくれるぅ~
なるほど。
>22さんのマンションでは、役員の順番に逆らったら、
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加えるぞ!」
とか言って脅迫したり、又は暴行したりして役員をやらせてたのかぁ。
そりゃ違法だね。
じゃあ世の中のほとんどの輪番制役員のマンションは違法じゃないね。
解決だ。
これにて一件落着!
スレ主らしさが足りないなあ。
>役員の順番に逆らったら、 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加えるぞ!」 とか言って脅迫したり、又は暴行したりして役員をやらせてたのかぁ。 そりゃ違法だね。
輪番制の場合には、大なり小なりの程度の差こそあれ思い当たる組合は多いのではないのかい。
最初に役員強制順番の部屋番号表を既成事実としてでっち上げ、これに基づいて割り振っているのが輪番制である。
強制ではない言い訳には総会で選任される段階で拒否する機会があると言うが、役員強制順番の部屋番号表を既成事実としてでっち上げた段階ですでに強要が始まっているのが実情である。
そそー
理事は輪番、そこから役員の選出は理事長含めて、ジャンケンで決めるんですよ。
300戸で法人化済みの組合ですが、これでなんの問題も無く20年間運営できますがね。
輪番拒否される皆さんのマンションは、自分勝手な方が多いのですね。
>30
輪番制であれば、新理事の役員決めをじゃんけんとは又さびしいですね。
新理事の中で、推薦・立候補、なければ腹案でいいんじゃないですか。
あくまで輪番制で、毎回理事は変わるんでしょう。
新理事の中から適任者を選ぶべきです。
>31
法人化されてからは、理事長も理事も任期は2年、監査役の監事は1年、共に再任は認めてない。
あくまでも全員ボランティア、理事長就任したがる方もみえましたが、規約に従い拒否です。
クリーンな管理活動を目的に法人化しましたので、特定された者の理事就任はできません。
また、管理組合の活動が出来ないはど無能な方はみえませんので、くじ引き、ジャンケンが最適です。
おもいろいマンションですね。
理事監事はボランティアではない。組合員との委任契約である。
ボランティアには委任関係はない。
扱う金額、マンション債券の購入、マンション保険、修繕積立金、管理費等
通帳が30通以上で、数億のストックが有り、日常の修繕でも百万単位の出費になります、用心。
近隣の地方都市で、自治会費数百万使い込んだ自治会長さんが、女房と心中はかってます。
間違いは、未然に防いであげましょう。
刑法を持ち出すより、民法の強迫の方が良さそうだ。
>また、管理組合の活動が出来ないはど無能な方はみえませんので、くじ引き、ジャンケンが最適です。
能力があっても土日勤務の方はどうしているのでしょうか。
因縁つけるのやめませんか?
問題無く20年以上運営している組合です、そんな細則まで説明いりますか。
余談ですが「非居住者の協力金に関する最高裁判決」のマンションは大阪市北区の中津のマンションで、
輪番で理事をやって当たり前、都合つけて理事会に出てくる、という強い風土があるから、その役割を果たさない非居住者からお金をとって、揉めたら最高裁まで戦うんですよ。どこでも真似できることではないのであまり参考にはならんでしょう。
>>マンション住戸の約4割が、勤務する会社が同一
部長の奥さんは課長の奥さんよりえらいんじゃないですか?
そこに住むデメリットもおおきいです。
↑へえ!
住民の4割が創価学会の人だった場合、管理組合運営はうまくいくとおもうが、その弊害も無視できないと思われる。
部長、課長に昇進したら、その分譲マンションに住みにくくなるという風土があるとしたら、怖いマンションである。
やはり低知能ですか、確かにあなたが理事になる事には無理がある。
>>マンション住戸の約4割が、勤務する会社が同一
>>愛知県のマンションですよ、定例理事会は毎月一回、出席率は9割以上
>>課長、部長以上の方、マンションなんかに住まないでしょう。(大企業)
かなり特殊だ。完全輪番、理事長のじゃんけん選任20年か。。。
どこかのメーカーのどこかの工場の現業職がたくさんすんでいると言っているようにしか聞こえないですね。
高齢者かなりポジティブ 話がグダグダで…
大企業の部長クラス、部下は何千人でしょうね、良い家に住んでいるんでしょ。
ここで遊んでる爺さんたちは、ぺーぺーだったひと、ひがんでいるんですよ。
>28
>役員強制順番の部屋番号表を既成事実としてでっち上げた段階ですでに強要が始まっているのが実情
過去の同じ話の繰り返しですね。
輪番を総会で決議した時の議案書、または輪番表そのものに、
「輪番役員を断ったら殺す、怪我を負わせる、お金を奪う」 などの記載があるのでしょうか?
無ければ、なぜ刑法223条に該当するのでしょうか?
管理会社の立場では赤子を相手にする様な輪番役員を歓迎し、正式に選任された責任感のある役員では甘い汁を吸えないことは十分に理解できます。
民法の強迫がおすすめ
管理会社の社員など、私共の知識以下です、問題ありません。
おまえらなぁ
いっぺん桃太郎侍に、斬ってもらえ
ドンマイ、ゲルドピンチだ。
>会社の義理で、利用している管理会社ですよ、他よりは優秀らしいですがね。
なんだ?社宅は関係ないぞ。
>62さん
質問はこれ↓
1.「輪番役員を断ったら殺す、怪我を負わせる、お金を奪う」 などの記載があるのでしょうか?
答えは「記載している」か「記載していない」のどちらかですよ。
2.無ければ、なぜ刑法223条に該当するのでしょうか?
これは「なぜか」を質問しているので、その客観的根拠を明確に。
繰り返しますが「客観的」であること。
管理侍の質問は高齢者のいじめである。
認知症などの老人が管理組合運営に関わらない仕組みを考えるのが建設的であるが、管理会社にとっては利益相反であるので、管理侍は定年制に言及しないのである。
輪番制を維持し、認知症老人にも等しく管理組合運営に関わらせるほうが管理会社にはいいにきまってるのだ。
愚民政策は巧妙に仕組まれている。
もはや並理事長
高齢者専用スレはある。そちらへ。
ありゃ、スレがなくなっている?
あっちのスレは高尚らしい。こっちはそもそも認知症スレ主をからかうスレッド。
あなたもリタイア組みでしょ
>愚民政策は巧妙に仕組まれている。
えっ、巧妙か?
>65さん
>犯罪者が刑法の通りにやると思いますか?
やはり質問の答えになっていません。
刑法223条は強要についての規定です。
つまり刑法の通りにやるから違法なのであり、刑法の通りにやっていないのなら
223条を引用して違法とは言えませんね。
管理会社のいいなりになる管理組合養成制度。それが輪番制度の本質である。
はぁー 理事になりたい年寄りが輪番制嫌うんだ? なんでそんなに理事になりたいのかな
でもほとんどのマンション輪番 残念だね
管理会社が仕組んだと本気で考えている輪番違法くん。
80
説明になっていない。
国民の五人にひとりが認知症の社会が近づいているよ。
輪番の順番も解らない状態だよね シッカリしろー 年寄りども
利害関係の強い業者風情に我々の真正な管理組合の本質が理解できる訳はない。
管理侍が区分所有者風情に管理組合の本質が理解できる訳はないと軽んじられていると
匿名風情が指摘している。
>86
区分所有者風情とかいってるけど、あなたはマンションの住民ではないんですか?
85をみるとマンションの住民のように思えるんだが。
ということは、風情の意味が分かっていないのかな。
そそー。ハズカチー。コテハンでよかった。
区分所有者風情
風情:はっきりとは断定できないが、外見からそのように見える様子
管理侍がこんなとこに書いてるのはネタがないからだろう。
>89
風情にはね、風雅な趣とか様子・情緒とかもあるんだけど、
学生風情がとか否定的なニュアンスをもたせる使い方もあるんだよ。
今回の場合は否定的な面。区分所有者ごときがというニュアンスだよね。
結局、輪番でいいんだよ。
>>学生風情がとか否定的なニュアンスをもたせる使い方もあるんだよ。
>>今回の場合は否定的な面。区分所有者ごときがというニュアンスだよね。
否定的なニュアンスはあなたの気のせい。
間違いは素直に認めないとみっともないよ。
他のことに努力すべきだね。
共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。地震保険は多数決で決められて仕方ないのでしょうか?
間違いじゃなくて
風情も、ごときも
否定的ニュアンスは辞書にないんだよ。あるなら引用してみたらどお?
>>共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?
普通決議。規約に書いてあるでしょ。
>>携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。
普通決議。札幌地裁は全員同意だとしたけど、控訴審の札幌高裁で逆転。普通決議です。
>共用部分の地震保険って多数決で決めれるものでしょうか?
区分所有法に強行規定がないものは普通決議です。
>携帯電話基地局は一人でも反対がいたら共用部分に設置できないはずです。地震保険は多数決で決められて仕方ないのでしょうか?
共用部分の変更が伴いますので特別決議で可能です。
なぜ、ここのスレで保険を聞くのか。
組合の諸悪の根源を是正する為に当然です。
>うちの管理規約では通常の損害保険は総会決議不要。
総会の決議なしに保険料の支払いは出来ません。
だから、うちの管理規約って言ってるじゃないか。
うちの規約では、第30条で区分所有者は管理組合が損保契約を締結することを承認している。
ただし、総会において決議された特別な損保の付保は総会決議を経る必要がある。
>組合の諸悪の根源を是正する為に当然です。
ほー、保険と基地局がー。
現在の所、通常の共用部の損保付保しかない。
だから特別な損保の付保はないので総会決議はない。
ところで、今はやりの太陽光発電をマンションが導入したとする。
そうなると、計画通りの発電が出来ないと投資回収計画が狂ってしまう。
それで最近出始めたのが太陽光発電の発電量が減った場合に適用される太陽光発電補償保険だ。
規定の発電量が出ずに発電収入が減った場合に保険がおりる。
これなんかは特別の保険にあたると思う。
107は
否定的な用例を探せななかったようである(失笑)
だから用例さがしてみてっていってるでしょ。
この場合の風情の用法と意味
大した見識も無さそうな者如きが、他人を業者風情呼ばわりして管理の本質なんて発言するのを指摘し
からかっただけのこと。自分自身に対する用法も同じ。
輪番理事の水準がわかります。
並のマンションなら、輪番制が圧倒的多数、役員アホでも運営無問題。
>並のマンションなら、輪番制が圧倒的多数
希望的観測に過ぎない。
現実にはあるがそれは町内やPTAの役員と同等で、
強制的な押し付け役員でメンバーとは委任関係のない単なる当番に過ぎない。
従って、そこには権利も義務も生じない。
おかしな理屈、現実に輪番制が圧倒的多数。
町内会、PTAの役員と同じと誤解しているに過ぎない。
輪番制以外のマンション、有るとしても数%だろね。
少数の者がここでのたまっても、変わらないよ。
ところでリゾートマンションの場合、夏とか冬しか住まないけど、理事会いつやるの?
でも面白いことにリゾートマンションは大抵法人化されてる。
規約を読みましょう。