住宅の売買や賃貸など不動産の取引に関しては、宅地建物取引業法(以下「業法」)という法律があり、宅地建物取引業者に対して、いろいろな規制をしています。
業法第35条1号(重要事項の説明等)では、宅地建物取引業者は、売買や契約が成立するまでの間に、買主や借主に書面を交付して、重要事項を説明しなくてはならないことになっています。その説明項目は、取引物件に関すること6項目、取引条件に関すること6項目、その他省令で定めること1項目で、例えば電気やガスの整備状況や契約解除に関することなどが、列挙されています。