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管理費を余分に出す人から当選。本気度は出そうとする金額でわかる。
義憤に駆られたひと、権力欲のあるひとはいくらでも出すであろう。
[スレ作成日時]2012-08-12 17:46:58
管理費を余分に出す人から当選。本気度は出そうとする金額でわかる。
義憤に駆られたひと、権力欲のあるひとはいくらでも出すであろう。
[スレ作成日時]2012-08-12 17:46:58
告訴なんかされないですよ。
規約が標準管理規約と同じだったら、規約の変更はいらないです。
もともと誰を理事、監事の候補として総会議案書に載せるかは理事会の裁量だから。
但し、輪番を規約で決めているところがあるらしいけど、そういうところは変えないとむり。
>>役員候補者の一部から入札方式は反対、従来通りくじ引きがよいとの意見がでた。新役員候補者の意向は、半々だった。どうするんだい。
理事会は立候補者を公募。玄関の掲示板に、なりたいひと募集、定員超過ならオークションで決定と書く。
この時点でオークション反対と言われても無視できるよ。理事会運営の問題だから。
立候補者:役員になりたいと申し出た人。
理事会で、立候補者を選抜する。事前にオークションで決めるといってあるから、この時点で選抜方法の変更はなくて、オークションで決めるよ。落札したひとが、新役員候補者だよ。
新役員候補者:総会議案書に役員候補者として名前が載る人。
新役員候補者は総会で選任をうける。
憲法違反すなわち規約違反 憲法は国会議員の3分の2 規約は4分の3 この意味を前提に教えて下さい。*理事の立候補の規定として選挙規定を4分の3で規約に設定しました。立候補の公募もなしに理事会で理事長を決めて総会の普通決議で理事長が追認されました。無効か有効か、おしえてください。もう11か月になります。1か月ごは定期総会です。区分所有者より異議が出ています。
81の件は規約違反だけど、管理会社と組んでいるよ。マンションの管理の表に出ない管理の隠れた瑕疵だね。そのマンションの管理の崩壊の始まりだけど誰も手をうてない。適正化法の趣旨を理解して立ち上がるマンション管理士又は弁護士が表に出てくれる事を願う。