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お世話になります。
当方は40戸ほどのワンルーム主体で一部ファミリータイプのマンションの理事長です。
9月に管理組合総会があります。
規約で役員は3期3年までと規約に決まっているのですが、現在監事をやっている方が、
規約改定をせずに常任理事的なものに就任したいという意向があるようです。
先日の理事会には欠席され、次回理事会の日程をその方不在のまま決めたところ出席できないので、日時を変更するように
連絡があり、管理会社の方に電話したところ上記のようなことがわかりました。
その方はマンション管理には熱心でいろいろやってくださるのですが、自分の意見を通そうとして理事会でもいろいろ意見をいうのですが、あまりほかの方の意見を取り入れたりすることが苦手のようで困っています。
今までも理事会で議論が平行線となり、議論が進まずなかなか閉口することがありました。
今回も理事会内での話し合いで、規約改正を行わず、今後も常任理事的に理事会に出席して、自分の意見を通そうとされているようです。
正規の理事が欠席されたら、かわりに議決権を行使できると思っているようです。
欠席した理事が委任すれば、できなくはないと思いますが、委任なしでは不可能のように思います。
理事会運営にはあまり法律が立ち入らないようですが、理事会が私物化あるいはその方の意見がかなり強く反映されてしまいます。
できれば昨年同窓会にて、役員は輪番制で回すことに決まっていますので、できれば3期3年までにのままがいいように思います。
どうしてもやりたいという希望があれば、やはり規約改定を前提に総会にかけて、考えてもらうというのが、一番わかりやすい方法でしょうか?
[スレ作成日時]2012-08-02 15:52:28