前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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903
匿名さん
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904
匿名さん
ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。
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905
匿名
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906
匿名さん
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907
匿名さん
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908
匿名さん
犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?
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909
匿名さん
うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。
小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。
でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。
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910
匿名さん
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911
大学教授
それがいるんですよ。
畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。
この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。
実に下らないので、退席した。
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912
前期高齢管理士
>911
実に下らない話は置いておいて
私の>807に応えて頂けたら幸いですが…
マンション学会にも過って籍を置いていたので、いまだに気になります。
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913
匿名さん
>>911
議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか?
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914
匿名さん
>>912
管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。
ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。
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915
匿名さん
住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。
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916
匿名さん
うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。
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917
匿名さん
住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
警察が対応してくれるなら任せた方がいい。
特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。
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918
前期高齢管理士
>914
「参考意見4」を指してのレスですね。
ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。
執行部が上位でも住民が下位でもありません。
又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは?
ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。
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919
匿名さん
管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか?
それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。
管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。
これも債権者代表の理事長の仕事です。
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920
匿名さん
共同生活の基本は規約遵守。
それができない住民は戸建に移れ。
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921
匿名さん
滞納を許すことは、管理組合は組合員に対して不公平徴収してることになるよ。
滞納は撲滅して当たり前。債権者代表の理事長の仕事だ。
組合員は甘やかしてはならない。共同生活の秩序は維持されるべき。
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922
匿名さん
ガバナンスを効かせるためには、ルール違反者に対して遵守命令が必要。
それが上意下達になる。命令する人-命令される人。
だまってて組合員が遵守してくれれば問題ない。
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923
前期高齢管理士
>919
言葉の用法間違いだと思いますが…
上意下達とは、組織のトップが「自分の考えに基づいて」下位の者に伝える事です。
執行部(この場合理事長)が理事会にも諮らず「個人の考え」を住民に指示する事は出来ません。
あくまでも、規約等に定められいる事項や理事会による審議結果に依ります。
あなたの例示は、理事長の職務に基づくものであって上意下達ではありません。
理事長が代表執行権限者だから住民を支配出来るなんて考える事は間違いです。
(たまに、考え違いをした理事長はいますけれど…)
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924
匿名さん
>執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成
前のレスに書いてあったと思う。
執行部と組合員間の情報共有連携と。
これもコミュニティ形成だと思う。
マンションは戸建とちがって共同生活という特殊性がある。
マンションは専有部分だけでは生活が成り立たない、共用部分があって初めて戸建のように生活できる。
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925
匿名さん
>>923
管理組合のトップは理事長でしょ。
管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
理事長印の無いものは執行に当たっての証憑書類ではありません。
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926
匿名さん
組合費からの外部支払はすべて理事長決済印がいるよ。
理事の印じゃだめ。
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927
前期高齢管理士
>924
執行部と組合員間の情報共有連携とは相互のコミュニケーションです。
勿論、良好なコミュニティ形成の基礎は住民間の良好なコミュニケーションに依りますが…
後段の記述には異論はありません。
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928
前期高齢管理士
>925
914の匿名さんの投稿に端を発した上意下達議論は、私にとって単に言葉の用法の問題です。
>管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
その通りですが、上意下達とは言いません。
(自分の投稿をチェックすると、次のレスが入っているので連投となり自分ながらくどいですね)
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929
匿名さん
理事長は通常区分所有法の管理者であるから、法で権限、義務、罰則があるよ。
管理組合のトップと考えるのが普通じゃないか?決して一般組合員と同列ではないよ。
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930
匿名さん
滞納組合員に対する管理費支払い命令は理事長名で命令するよ。
上位下達じゃないと命令はできないよ。
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931
匿名さん
滞納してて、隣りのオッサンから「管理費払え!」と言われても無視だろう。
「だいたいお前になんの権限があって管理費払えと命令するのか?」と言われておしまい。
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932
匿名さん
そんなこと言ったら喧嘩になるよ。
コミュニティが形成されていれば気軽にお願いできるはず。
「代わりに払っといて!」と言えばいい。
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933
匿名さん
住民同士のコミュニティはお互い助け合い。
金のない奴には恵んであげなきゃだめ。
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934
匿名さん
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935
匿名さん
集合住宅の高齢者が、気に掛けて欲しいからコミュニティー作りたがったりするんだよ。
友達になってあげたらいいよ、子や孫が面倒見てくれないんだから。
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936
匿名さん
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937
匿名さん
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938
匿名さん
昔に戻って回覧板制度にしたら隣人とのコミュニティー形成が出来るよ。
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939
匿名さん
そうだね。回覧板まわすときに必ず相手宅の呼び鈴押して戸をあけて相手と会話したからね。
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940
匿名さん
今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
どの家庭も在宅なんてわからないし、迷惑でしょ、回覧くらいで。
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941
匿名さん
うちのマンションもコミュニティ活動を始めようとしてるけど
わずらわしいかもしれない。
どんな人がいるかわからない。
最低限の礼儀のわからないファミリー層がいるし、鬱陶しい。
そういう人を知ってしまえば知ってしまうほど、なんだか後悔しそうだし。
余計な害を受けたりしたくない。
お互いあいさつ程度のご近所づきあいで十分だと思う。
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942
匿名さん
コミュニティの基本は「共同生活の秩序」だと思う。
そのためにはルールを守ることが最低限必要。
ペット不可のマンションで近所戸付き合いはじめて、
お隣がペット飼ってたらルール違反を注意できますか?
途端に人間関係が険悪になりますよ。
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943
不動産購入勉強中さん
>今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
それだったら全戸ポスト投函に変更したらいい。何も回覧する必要はない。
回覧板はコミュニケーションのツールであることを認識した方がいい。
回覧板は「相手に会って手渡し」が基本。そうじゃなきゃ全戸ポスト投函でいい。
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944
匿名さん
回覧板はコミュニティを壊す恐れがあるよ。
気に入らない奴に回覧版回すとき、目が合ったら喧嘩になる。
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945
匿名さん
だから、希望者だけの加入なの
お互いの安否確認にもなる。
嫌な人は無し。
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946
匿名さん
故意にルール違反をするような人は、人付き合いは避けるから加入しない。
ご近所付き合いサークルに加入するしないに関わらず、ルール違反は管理組合理事会に通報だよ
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947
匿名さん
ペット飼育可のマンションで、ペットの共用部分歩行禁止は守られないね。
現行犯で注意しても食って掛かる住民は多い。喧嘩になりそう、ルール守ってないのに。
だからいつも怒鳴りつけてやる。度が過ぎるようだったら飼育禁止命令下す。
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948
匿名さん
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949
匿名さん
怒鳴り付ける?
なんじゃそれは、
管理組合がやるべきことは、被害を計上した文書の発行
予測でもよい、警告文書を渡すこと
それにより、改善しなければ、後日損害賠償や強制退去に繋がる訴訟判決も。
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950
匿名さん
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951
匿名さん
建物内でペットを歩かせる事による損害例
共用部分が、涎や毛や糞尿により汚される。
エレベーター内、メールボックス付近の尿の染み、錆び、悪臭問題。
中庭での排泄による悪臭と植物の枯れ。
住民の感じる恐怖心、怪我、アレルギー発作
人間界のマナールールは、ペットの飼い主に責任をかす。
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952
匿名さん
損賠金額はいくらと査定するかだろう。
通常の清掃業務範囲内なら請求は無理。
清掃範囲外の金額査定がポイントになる。
訴訟費用を考えたら割に合わないな。
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