管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 903 匿名さん

    ネコもいいのですか?

  2. 904 匿名さん

    ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。

  3. 905 匿名

    もう しらけたから 終了

  4. 906 匿名さん

    カメが爬虫類だと知らないのでは?

  5. 907 匿名さん

    うちはフェレットはいいと書いてある。

  6. 908 匿名さん

    犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?

  7. 909 匿名さん

    うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
    は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。
    小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。
    でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。

  8. 910 匿名さん

    共用部分で犬小屋建てて飼う人はいないと思う

  9. 911 大学教授

    それがいるんですよ。

    畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。

    この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。
    実に下らないので、退席した。

  10. 912 前期高齢管理士

    >911

    実に下らない話は置いておいて
    私の>807に応えて頂けたら幸いですが…
    マンション学会にも過って籍を置いていたので、いまだに気になります。

  11. 913 匿名さん

    >>911
    議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか?

  12. 914 匿名さん

    >>912
    管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。
    ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。

  13. 915 匿名さん

    住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
    たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。

  14. 916 匿名さん

    うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。

  15. 917 匿名さん

    住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
    警察が対応してくれるなら任せた方がいい。
    特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。

  16. 918 前期高齢管理士

    >914
    「参考意見4」を指してのレスですね。

    ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。
    執行部が上位でも住民が下位でもありません。
    又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは?

    ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。

  17. 919 匿名さん

    管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
    住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか?
    それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。
    管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。
    これも債権者代表の理事長の仕事です。

  18. 920 匿名さん

    共同生活の基本は規約遵守。
    それができない住民は戸建に移れ。

  19. 921 匿名さん

    滞納を許すことは、管理組合は組合員に対して不公平徴収してることになるよ。
    滞納は撲滅して当たり前。債権者代表の理事長の仕事だ。
    組合員は甘やかしてはならない。共同生活の秩序は維持されるべき。

  20. 922 匿名さん

    ガバナンスを効かせるためには、ルール違反者に対して遵守命令が必要。
    それが上意下達になる。命令する人-命令される人。
    だまってて組合員が遵守してくれれば問題ない。

  21. 923 前期高齢管理士

    >919

    言葉の用法間違いだと思いますが…
    上意下達とは、組織のトップが「自分の考えに基づいて」下位の者に伝える事です。
    執行部(この場合理事長)が理事会にも諮らず「個人の考え」を住民に指示する事は出来ません。
    あくまでも、規約等に定められいる事項や理事会による審議結果に依ります。
    あなたの例示は、理事長の職務に基づくものであって上意下達ではありません。

    理事長が代表執行権限者だから住民を支配出来るなんて考える事は間違いです。
    (たまに、考え違いをした理事長はいますけれど…)

  22. 924 匿名さん

    >執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成

    前のレスに書いてあったと思う。
    執行部と組合員間の情報共有連携と。
    これもコミュニティ形成だと思う。
    マンションは戸建とちがって共同生活という特殊性がある。
    マンションは専有部分だけでは生活が成り立たない、共用部分があって初めて戸建のように生活できる。

  23. 925 匿名さん

    >>923
    管理組合のトップは理事長でしょ。
    管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
    理事長印の無いものは執行に当たっての証憑書類ではありません。

  24. 926 匿名さん

    組合費からの外部支払はすべて理事長決済印がいるよ。
    理事の印じゃだめ。

  25. 927 前期高齢管理士

    >924

    執行部と組合員間の情報共有連携とは相互のコミュニケーションです。
    勿論、良好なコミュニティ形成の基礎は住民間の良好なコミュニケーションに依りますが…

    後段の記述には異論はありません。

  26. 928 前期高齢管理士

    >925

    914の匿名さんの投稿に端を発した上意下達議論は、私にとって単に言葉の用法の問題です。
    >管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
    その通りですが、上意下達とは言いません。

    (自分の投稿をチェックすると、次のレスが入っているので連投となり自分ながらくどいですね)

  27. 929 匿名さん

    理事長は通常区分所有法の管理者であるから、法で権限、義務、罰則があるよ。
    管理組合のトップと考えるのが普通じゃないか?決して一般組合員と同列ではないよ。

  28. 930 匿名さん

    滞納組合員に対する管理費支払い命令は理事長名で命令するよ。
    上位下達じゃないと命令はできないよ。

  29. 931 匿名さん

    滞納してて、隣りのオッサンから「管理費払え!」と言われても無視だろう。
    「だいたいお前になんの権限があって管理費払えと命令するのか?」と言われておしまい。

  30. 932 匿名さん

    そんなこと言ったら喧嘩になるよ。
    コミュニティが形成されていれば気軽にお願いできるはず。
    「代わりに払っといて!」と言えばいい。

  31. 933 匿名さん

    住民同士のコミュニティはお互い助け合い。
    金のない奴には恵んであげなきゃだめ。

  32. 934 匿名さん

    住民同士のコミュニティってウザいと思う。

  33. 935 匿名さん

    集合住宅の高齢者が、気に掛けて欲しいからコミュニティー作りたがったりするんだよ。
    友達になってあげたらいいよ、子や孫が面倒見てくれないんだから。

  34. 936 匿名さん

    ジジババの「孤独の叫び」が聞こえてくる。

  35. 937 匿名さん

    加齢臭しないか?

  36. 938 匿名さん

    昔に戻って回覧板制度にしたら隣人とのコミュニティー形成が出来るよ。

  37. 939 匿名さん

    そうだね。回覧板まわすときに必ず相手宅の呼び鈴押して戸をあけて相手と会話したからね。

  38. 940 匿名さん

    今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
    どの家庭も在宅なんてわからないし、迷惑でしょ、回覧くらいで。

  39. 941 匿名さん

    うちのマンションもコミュニティ活動を始めようとしてるけど
    わずらわしいかもしれない。
    どんな人がいるかわからない。
    最低限の礼儀のわからないファミリー層がいるし、鬱陶しい。
    そういう人を知ってしまえば知ってしまうほど、なんだか後悔しそうだし。
    余計な害を受けたりしたくない。

    お互いあいさつ程度のご近所づきあいで十分だと思う。

  40. 942 匿名さん

    コミュニティの基本は「共同生活の秩序」だと思う。
    そのためにはルールを守ることが最低限必要。

    ペット不可のマンションで近所戸付き合いはじめて、
    お隣がペット飼ってたらルール違反を注意できますか?

    途端に人間関係が険悪になりますよ。

  41. 943 不動産購入勉強中さん

    >今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。

    それだったら全戸ポスト投函に変更したらいい。何も回覧する必要はない。
    回覧板はコミュニケーションのツールであることを認識した方がいい。
    回覧板は「相手に会って手渡し」が基本。そうじゃなきゃ全戸ポスト投函でいい。

  42. 944 匿名さん

    回覧板はコミュニティを壊す恐れがあるよ。
    気に入らない奴に回覧版回すとき、目が合ったら喧嘩になる。

  43. 945 匿名さん

    だから、希望者だけの加入なの

    お互いの安否確認にもなる。
    嫌な人は無し。

  44. 946 匿名さん

    故意にルール違反をするような人は、人付き合いは避けるから加入しない。
    ご近所付き合いサークルに加入するしないに関わらず、ルール違反は管理組合理事会に通報だよ

  45. 947 匿名さん

    ペット飼育可のマンションで、ペットの共用部分歩行禁止は守られないね。
    現行犯で注意しても食って掛かる住民は多い。喧嘩になりそう、ルール守ってないのに。
    だからいつも怒鳴りつけてやる。度が過ぎるようだったら飼育禁止命令下す。

  46. 948 匿名さん

    不徳住民は怒鳴りつけて命令しないと聞かないよ。

  47. 949 匿名さん

    怒鳴り付ける?
    なんじゃそれは、
    管理組合がやるべきことは、被害を計上した文書の発行

    予測でもよい、警告文書を渡すこと
    それにより、改善しなければ、後日損害賠償や強制退去に繋がる訴訟判決も。

  48. 950 匿名さん

    ペットの足跡で損害賠償請求できるのですか?

  49. 951 匿名さん

    建物内でペットを歩かせる事による損害例

    共用部分が、涎や毛や糞尿により汚される。
    エレベーター内、メールボックス付近の尿の染み、錆び、悪臭問題。
    中庭での排泄による悪臭と植物の枯れ。
    住民の感じる恐怖心、怪我、アレルギー発作

    人間界のマナールールは、ペットの飼い主に責任をかす。

  50. 952 匿名さん

    損賠金額はいくらと査定するかだろう。
    通常の清掃業務範囲内なら請求は無理。
    清掃範囲外の金額査定がポイントになる。
    訴訟費用を考えたら割に合わないな。

  51. 953 匿名さん

    住民への迷惑と怪我病気、器物損壊問題から、最近芸能人が負けたんでは?

    ペット放置は、マンションスラム化に繋がる。
    まともな管理会社が管理しているとちゃんとアドバイスしてくれる。

  52. 954 匿名さん

    紛れ込んだ野良猫や野良犬対策は?

  53. 955 匿名さん

    それは保健所だよ。

  54. 956 匿名さん

    飼育はしてないね。

  55. 957 匿名さん

    管理規約守らない住人のペットは、マンションにはいれなくなるよ。
    他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒あるよ。

    飼い主も簡単に考えて飼うのが多いんだろね、苦情言われるくらいで済むと思ってるのかな。
    毎年ペットの苦情アンケート有るしね。 名指しでクレーム有ったら飼えないよ。
    人以外と同居したいなら一戸建てに住んでもらわないとね。

  56. 958 匿名さん

    キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね

    コミュニケーションと関係ない方向に行ってて残念なスレ

  57. 960 匿名さん

    あれ! 
    ペット関連でのコミュニティーについて議論したいとかの書き込み有ったからでしょ。

    >キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね
    いや、臭くて噛みつき癖あるアホイヌの方が迷惑でしょうね。 笑
    すぐ保健所行ってもらいますがね。

  58. 961 匿名さん

    >他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒ある

    さしずめタコマンカン士は、まっさきに保健所行きだろう。

  59. 963 匿名さん

    マンカンシもコミュニティ乱しますね
    浅い知識と拙いコミュ能力 無駄に高いプライド
    一番迷惑ですね

  60. 964 マンション住民さん

    マンカンでコンサルするなら理事長経験がないとだめだろう。

  61. 965 匿名

    理事長が宅建主任なら強いよ。
    不動産全般を熟知してるから。

  62. 966 匿名さん

    宅建くらい法学部出身なら相当持ってるし
    金融系なら誰でも持ってるレベル
    全般なんて実務しないとわからないから

  63. 967 匿名さん

    宅建持ってても実務やってないと役にたたないよ。

  64. 968 匿名さん

    少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろう。

    1. 少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろ...
  65. 969 匿名さん

    不動産会社に勤務してて宅建主任者証持ってる実務プロが理事長なら強いな。
    宅建主任は不動産全般を浅く広く知ってないと実務ができない。

  66. 970 匿名さん

    お宅ら、マンション内のコミュニティーの話じゃないの?
    資格談議は他でヤレ。

  67. 971 匿名さん

    うちの理事長は大手デベロッパに勤める宅建主任者です。
    だから管理組合業務全般に対してすごく詳しいです。

  68. 972 匿名

    それなら強いね。

  69. 973 匿名さん

    そういう理事長に来てほしい。

  70. 974 匿名さん

    デベは管理業務なんてこれっぽっちも知らないよ
    大手は系列あるから投げるだけだし中小は金払いが良くて責任追及しないとこしか渡さない

  71. 975 匿名

    理事長の手腕にかかってるな。

  72. 976 匿名さん

    うちは老人会が結成されました
    バス旅行やゲートボール大会など
    活気あるものです

  73. 977 匿名さん

    分譲マンション無いのコミュニティー形成は管理組合の業務ではありません。
    コミュニティー形成を必要とする人同士の費用と組織で管理組合とは別組織でやるべきです。
    管理組合は建物の維持保存を業務としているもので組合員以外の人間は対象にしておりません。

  74. 978 匿名さん

    キリッと宣言する意味がわからない 苦笑

  75. 979 匿名さん

    コミュニティー形成と管理組合の関係
    まともな意見が理解できないとは残念 

    また わからないのに書きこむ意味がわからない 爆笑されてますよ

  76. 980 匿名さん

    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが出来るだけですから分譲マンション内のコミュニティー形成は希望者が独自に行うべきものです。現標準管理規約のコミュニティー形成とは「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」修理等で近隣の住民に騒音、工事車両の出入りなどで迷惑を掛ける事がある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。

  77. 981 匿名さん

    別にいいじゃないですか
    参加するもしないも勝手
    管理会社も勝手

  78. 982 匿名さん

    >別にいいじゃないですか 参加するもしないも勝手
    その通り。やりたい人達の自由であり管理組合とは無関係。
    >管理会社も勝手
    これは間違い。管理会社は管理組合との委託契約に規制される。

  79. 983 入居済み住民さん

    > 980さん
    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが~~~ある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。

    この出処教えてくださいませんか?

    我がマンションで、当初より、ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。
    上記980さんのようなことをいう組合員もいてたんですが聞き流していました。

  80. 984 匿名さん
  81. 985 入居済み住民さん

    984さん 
      素早い、ご対応ありがとうございます。

    引き続き980さん、よろしく、お願いいたします。

  82. 986 大学教授

    >ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。

    >すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。

    そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。
    コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。

    そういう「勘違い」が出現するので、
    標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。

    自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、
    自治会に加入する人たち自身がするものです。

  83. 987 匿名さん

    読解力が無いだけです。

  84. 988 匿名さん

    管理組合の役員にはある程度の知識が求められるが、町内会、自治会は自分流でやれるので参加しやすいので人が集まると町内会、自治会に関心が向くだけの話。自分流は軽薄な常識に因われて全体主義に集めたがる癖があるのが欠点。
    一般に団体は目的に興味、賛同する者のみが加入が許されるが、こと町内会、自治会は地域住民の希望者を拒否することが地方自治法で禁止されているので、これを誤解して地域住民が全員が加入すべきと単純に誤解している所が問題。
    一方、管理組合は区分所有者なら法律で強制的に加入しなければならない団体なので町内会、自治会とは性質の全く違うので共存は出来ないのでそれぞれ独立した団体としか存立しない。所が悪い者がいて管理組合の共有財産を町内会、自治会の費用に流用しようと企んで管理組合に町会、自治会を組み入れ様とすることには十分気を付ける必要がある。

  85. 989 匿名さん

    確かに町内会、自治会には区分所有法だの普通議決、特別議決だのちょっと文章を読まないといけない事項はなく祭り上げられた人間の自己流で運用されているのが現実だね。

  86. 990 匿名さん

    確かに規約も簡単ですしね。
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    ○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    四  規約を定めていること。
    ○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  区域
    四  主たる事務所の所在地
    五  構成員の資格に関する事項
    六  代表者に関する事項
    七  会議に関する事項
    八  資産に関する事項

  87. 991 匿名さん

    >>988

    当マンションは管理費から自治会に四捨五入すると100万円を組み入れています。
    異議を唱えましたが却下されました。数百戸あっても反対の声は数票でした。
    管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。
    もし今後も続けていったらどうなることでしょう。
    10年経てば1000万円です。

    自治会費を徴収すればいいだけの話なのに、払いたくないのでしょうか。

  88. 992 匿名

    >991
    お下劣なマンションですね、それが正義だとでも言いたいんですかね? 恥を知りなさい。

  89. 993 匿名さん

    >異議を唱えましたが却下されました。数百戸っても反対の声は数票でした。
    貴方が役員になり理事会で説得するか貴方自信が自治会の退会届を提出することです。
    >管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。
    具体的な事で説明を受けない限り抽象的な表現とカタカナ単語だけでは理解されるものではありません。
    貴方の管理組合には勉強が必要です。

  90. 994 匿名さん

    >>991
    売り飛ばして引越す事をお勧めします。
    今時管理費混合徴収、まるでカルトマンションですよ。
    異議が通らないってなんでしょうね、違法が正しいマンションですか。
    恐い怖い! 引越し引っ越し!

  91. 995 匿名さん

    お金の問題であれば、脱退して払わなければ良いでしょうね
    まぁ明確に戸当り金額が無いのであれば、負担割合分は戻してもらうのが当たり前です
    ただしまぁ法的な争いになるでしょう

    前段にも書いてありますが、そもそも国の方針の問題としか思えません
    様々な補助なども、自治会でなければ受けられない
    それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない
    自治会が貰えるコミュニティ形成のための助成金も無く です

    引っ越せばいいと思います

  92. 996 匿名さん

    >それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない

    アンポンタン君 そんな決まりどこにあるの 初耳ぃー 地縁団体への助成金は関係ないしー

    もしかして頓珍漢国交省の標準管理規約すら解釈出来ないのかな 学習し直してから出直しなー

    寂しい人が集まって慰め合うのが町内会 好きにやらせてあげないさい 自分が加入しなければ問題無い

  93. 997 匿名さん

    町内会、自治会を地縁団体と呼べばこれらを盲信している連中も理解し安くなるかもしれない。

  94. 998 983

    986さん
    >そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。
    コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。

    そういう「勘違い」が出現するので、
    標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。

    自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、
    自治会に加入する人たち自身がするものです。

    まったく先生のおっしゃられる通りだと思います。
    国交省は、即刻、削除すべきですね。

    この一文で、コミュニティどころか内部分裂さえ起こっています。
    本末転倒です。

  95. 1000 マンション住民さん

    1000げとー!

    次スレは?

  96. 1002 締め

    住民のコミュニティ形成は、生活習慣や価値観などによる住民間のトラブルを回避するために有効とされると言われています。

    しかし、友好的な御近所付き合いは、強制されてできるものではないため、強制的に加入させられるコミュニティに置いては、住民間に支配者と支配される関係が形成され、トラブルがより陰湿根深いものに発展しているのが見受けられる。

    管理会社が主導して形成されたマンションコミュニティに強制加入、強制会費徴収が見られるため、中古購入や賃貸契約時に確認することが可能と思われます。

    以上

  97. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸