管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 841 匿名さん

    昭和58年の区分所有法改正までは、マンションは自治会が中心で自治会が管理業務もやってたよ。
    法改正後から管理組合を設立するようになったけど、その時に自治会組織から管理業務を分離した。

  2. 842 匿名さん

    親が、昭和52年にマンション購入した時にはすでに管理組合が有りましたよ。
    自治会は有りませんでしたがね、その法改正、たいした改正じゃないですよ。
    昔は自治会が管理業務していたとは初耳です。それよりマンション自体に自治会無いですし。

    分譲の団地や集合住宅は、昭和40年頃には増えてきたと思います。
    官舎や企業の社宅も昭和30年後半には団地を建ててましたよね、今でも残ってます。
    当時から❍❍団地サービス等と名乗る管理会社が存在し、管理業務してたように思いますが。

    自治会が管理業務は何かの間違え? 
    もしかして、市営住宅や公団の間違えでは無いでしょうか? 自治会員が団地の清掃やゴミの管理?

  3. 843 匿名さん

    >>841
    昔の公団の分譲じゃないか?公団は自治会が強い。
    公団住宅内の自治会館に管理組合が間借りさせてもらってる。

  4. 844 匿名さん

    しかたがないよ。
    認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、
    管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。

  5. 845 匿名さん

    しかたがないよ。
    認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、
    管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。

  6. 846 匿名さん

    >>843
    間借りしてたら頭上がらないのは当たり前。しかも賃料タダならなおさら。

  7. 847 匿名さん

    やはりけじめはつけた方がいい。賃料払うべきだ。
    そうじゃなければ自治会に管理組合は介入されてしまう。

  8. 848 匿名さん

    管理組合の専用事務所ってあるの?うちはないよ。
    資料は管理人室の戸棚に入ってるくらい。
    でも専用事務所あったら誰が常駐するの?
    毎日が日曜日の年金暮らしの御爺さん理事?

  9. 849 匿名さん

    とりあえず、大昔のお話ししても、年寄りの茶飲み話でしかないよ。
    今は両団体とも、出来る事が限られてるから、それに従うしか有りません。

  10. 850 匿名さん

    >>842さん>>841さんの言う通りです。
    管理組合の設立が、法律で定められた経緯を調べたら分かることです。
    検索してみて下さい。

    それと、自主管理が難しいのは、自治会化してしまうからです。

  11. 851 匿名さん

    >>850
    そんな事理解した上でレスしてますよ、お宅がもっと調べてみてね。
    自治会が分譲の集合住宅の管理していたとは聞いた事有りません。
    基本的な建物の区分所有等に関する法律は、昭和30年台後半には出来てますよ。
    (昭和三十七年四月四日法律第六十九号)区分所有法ね。有るよね、団地ブームですから。
    改訂部分も載せましょうか?

    分譲の団地や集合住宅ごと、それぞれに自治会や町会を作ったとも聞いた事は有りません。
    昔は地域での町会自治会が普通でしたね、いくら昔の事でも嘘はバレますよ。

    もう、これ以上不確かな御答えは遠慮ください、レス不要ですので。
    これみて学習しなさいな。
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html

  12. 852 匿名さん

    851はマンカン士ではないな。
    勉強不足だよ。

  13. 853 匿名さん

    自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
    自治会は人のつながり、管理組合は田位もの修繕屋、当然自治会の方が強い。

  14. 854 匿名さん

    自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
    自治会は人のつながり、管理組合は建物修繕屋、当然自治会の方が強い。

  15. 855 匿名さん

    法律で、管理組合を設立することが定められてからも
    、〇〇自治会管理組合としてきたマンションがあった

    自治会と管理組合を別組織としキッパリとした指導が
    されるようになった背景に、自治会運営でマンション
    を管理することの金銭的問題が大きいと聞いている。

  16. 856 住民さんB

    >>855
    管理組合の設立は義務ではない。(区分所有法第3条)
    いまだに管理組合のないマンションがある。
    そういうマンションは管理会社が管理してる。

  17. 857 前期高齢管理士

    >856 住民さんB

    第3条は紛らわしい条文ですが、あなたの解釈は間違っています。
    全ての区分所有者は団体(管理組合)を構成しなければなりません。

    「集会を開き、規約を定め、及び管理者(理事長)を置くことができる。」
    は任意規定ですから、自主性を保つための理事会等が無いマンションは存在するでしょうが…

    管理会社は日々の管理実務を団体(場合によってはデべ)から委任されているだけです。

    当事者が管理組合員である事を認識していない事例は、他スレ(長期積立分譲マンション~)を
    参照下さい。

  18. 858 購入経験者さん

    いや、小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
    前住んでた20戸の分譲がそうだった。
    管理会社から派遣されてる管理人が管理してる。
    それで特に問題は感じなかった。管理人に任せとけばいいから。

  19. 859 前期高齢管理士

    >小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。

    前住んでいらしたマンションでは月々の管理費等は何処に対して払っていたのですか?
    それとも不要だったのですか?

    管理会社(から派遣されてる管理人)が管理してるのは委託を受けた日常管理です。

    分譲貸しを借りて住んでいたのなら、認識不足も仕方がないですが…

  20. 860 匿名さん

    >>858
    いい加減な無知を晒さない方が良いですよ、恥かきますよ。
    区分所有法を読んでも理解できないんですね、理解してから書きましょう。
    管理組合の設立や加入は実質強制なんだよ、↓ 簡単なの貼っとくから見ときな。
    http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf

  21. 861 匿名

    >856
    >いまだに管理組合のないマンションがある。

    本当なら何処のマンションか教えて下さい、見た事も聞いた事も無いので。
    それ、日本の事ですか??? 笑

    真面目に嘘ついてるのか、本当に無知なのか、どっち?

  22. 862 匿名さん

    856は、嘘はついていないと思う。
    スラム化した分譲マンションなら管理組合などないのではないか?
    いや、管理組合が機能しないからスラム化したのか?

    分譲住民であっても賃貸住民と同じ感覚で、管理費も自治会費も区別できない支払いを踏み倒している。
    マンションではなかろうか?

  23. 863 匿名さん

    俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
    1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。
    売主の子会社が管理してる。それでいい。
    売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。
    儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。

  24. 864 匿名さん

    863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
    儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。
    儲けるのは、売り主と管理会社のみ。
    お疲れ様です。

  25. 865 前期高齢管理士

    >863

    投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。
    法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。
    儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。

    管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。
    私の知合いにその業務を受託している人がいます。
    当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。
    総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。



  26. 866 匿名さん

    投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
    理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。
    10年経ったらオーナーチェンジで売却。

  27. 867 匿名さん

    リゾマンは管理費・積立金って結構高いよ。

  28. 868 匿名さん

    そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
    大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑

  29. 869 匿名さん

    第3条よく嫁、違法ではない。

  30. 870 匿名

    >第3条よく嫁、違法ではない。

    区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。
    いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑

  31. 871 匿名さん

    >>851
    管理組合が自治会費の徴収者になれないとした
    地裁判決とその解説読んでみなよ。

    管理組合が当然に成立するとされたのは、昭和59年以後だから。

  32. 872 匿名さん


    マンション実態調査結果 東京都都市整備局 2013(平成25)年3月

    P.6 分譲マンション 管理組合の有無 6.5% (n(母数)=7,933)

    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/DATA/60n34100.pdf

  33. 873 匿名

    無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
    作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。

    合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟

    第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
    この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員
    として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合
    へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった
    問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、
    「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が
    一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)
    を置くことが任意にできるのです。


    理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。

  34. 874 匿名さん

    >>857
    その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。

    区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

    857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、
    民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば
    わかるけど、団体として持つべき要件。

  35. 875 匿名さん

    任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
    と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。

  36. 876 匿名さん


    うろたえるな!

    お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。

  37. 877 匿名さん

    >区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

    此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑

  38. 878 匿名さん

    >876
    その6.5%が違法なんだよ、有っても無くても所有者はその建物の組合員なんだよ。
    管理組合ってーのは形は無いからな。

  39. 879 匿名さん


    建物の区分所有等に関する法律

    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。
    但し後半は、任意と解釈すべきもの。

  40. 880 匿名さん

    第3条違反でも罰則はないよ。

  41. 881 匿名さん

    結論

    管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
    従って、第3条違反は法律上はありえない。
    管理組合の活動実態がないだけ。


    これでよろしいかな?

  42. 882 匿名さん

    管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
    管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。

    だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。

    それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。

  43. 883 匿名さん

    「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
    「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。
    ますます強そうになる。

  44. 884 匿名さん

    ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー

  45. 885 匿名さん

    で、何は話せばいいの?

  46. 886 不動産業者さん

    じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。

  47. 887 匿名さん

    マンション内コミュニティーのひとつとして、
    ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を
    お願いします。

    新築時からペットの飼育が可能なマンションです。
    ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の
    細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会
    が定められています。活動内容は、飼育ルールの
    周知や苦情対応となっています。

    ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの
    飼育を禁止できますか?
    逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の
    ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。

  48. 888 匿名さん

    >>887
    規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか?
    うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、
    ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。

  49. 889 匿名さん

    うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。

  50. 890 匿名さん

    そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
    EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。
    高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。
    役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。

  51. by 管理担当
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