前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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701
匿名さん
管理組合が、マンション内のコミュニティ形成に於いて行うべきことは、マンション内掲示板へのコミュニティのポスター掲示やマンション内集会施設の利用を認めることだけで十分。
コミュニティ活動は、参加者による自発的な行動なのだから、これ以上、管理組合が関わる必要はない。
管理組合がコミュニティの活動を主導したり、コミュニティの業務(会費徴収)などに関わるとおかしな話になる。
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702
匿名さん
>どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。
請け負わなければならない理由はなにもないよ。管理組合次第。
請け負う場合は業務委託契約を締結して行う。これ当たり前の話。
委託料を取る取らないは管理組合次第。
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703
匿名さん
> 702
> 請け負わなければならない理由はなにもないよ。
では、敢えて請け負う場合は、何を理由・根拠に請け負うのですか?
私は、700に記したとおり管理組合が請け負う必然性も必要性もないと思っております。
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704
匿名さん
合理的には二つの意味があって、ひとつは理にかなっていること、
二番目の意味として能率的、無駄がないといういみがある。
自治会費等のコミュニティ参加費を管理費と同時に徴収する
ことは、もっぱら二つめの意味だけを主張している。
コミュニティ参加費を区分所有者が直接支払うことは、
理にかなわないし、管理費と同時に徴収する場合、
区分所有者以外に誰が参加費の支払い者なのかの管理や
区分所有者、参加者、管理組合、支払い先のコミュニティとの
契約関係をきちんとそろえなければならないが、
ほとんどの主張は、その手間を無駄だとしている。
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705
匿名さん
なに言っても管理組合が他の団体(マンション内でも)の費用を代理徴収する事は出来ません。
認められた業務外です。
泥棒して良いのか?悪いのか? と一緒、議論するまでありませんよ、無駄。
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706
匿名さん
理に叶う叶わない以前の話ではないですか?
管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。
な・ん・で、勝手に自分たちで始めた任意団体の会費徴収が面倒・大変だから、関係のない管理組合が徴収代行する必要があるのです?
自己責任で、自分たちでやるべきことでしょう。
NHKが管理組合に頼めば、NHKの視聴料も能率的、無駄がないということで理にかなっていますから当然、管理組合が徴収しなくてはいけませんね。
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707
大学教授
700、703、706に賛成です。
必要性、合理性の問題ではないことはもちろんだと考えますが、
任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
このことは、人的組織たる管理組合の「コミュニティ機能」のお話とは別の問題です。
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708
匿名さん
だから、もう誰も管理組合で地縁団体費を徴収するとか、関わっリ持つとは書いてませんよ。
マンション内だけでコミュニティーなる地縁団体を結成するのは自由ですから、
ルールに則って(地方自治法等)結成し活動したら良いですよ、ど~ぞど~ぞ。
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709
匿名さん
>任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
大学教授なら管理組合法人以外の大半の管理組合は任意団体だと言うことを覚えとけ。
管理規約には管理費等の徴収方法の規定がある。
その他費用の徴収方法は一切規定がない。
このことも知っとけよ。
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710
匿名さん
自治会が管理組合に「自治会費を管理費と一緒に徴収してくれ」と頼んだ時に断ればいいだけでは?
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711
匿名さん
自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、
デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まないので、
建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。
この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
住人からの徴収ではありません。でも、地方自治体は
まったく問題にしていないようです。
私は自治会費はマンションのコミュニティ活動に
使いたかったので、デベに徴収を依頼した
自治会から分筆してもらって、マンション独自の
自治会を設立しました。もちろん、管理組合とは
別組織にしましたが、会費の徴収方法はそのままです。
なお、管理組合から役員を自治会に一人(監査役)だけ
送り込むことが代理徴収の条件に不文律でしてあります。
この慣習が破られたら、管理組合は代理徴収を止めます。
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712
匿名さん
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713
匿名さん
うちも規約以外は不文律だらけですから、理事長が代わるたびに理事長の考えで朝令暮改です。
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714
匿名さん
区分所有者からの徴収自体がかなり法律的にグレーなので、
こんなもの成文化しない方がいいと判断したんですけど。
ただし、管理会社に管理費といっしょに自治会費を便宜上徴収して
もらっているだけですので、そのお金は自治会のもので、管理組合
が流用できないことははっきりしてます。
管理費といっしょに会費徴収をすることを止めようという意見は
区分所有者からは出ませんでした。
あと、新自治会には移りたくないとか自治会から抜けたいという
所有者もゼロでした。
その辺はきっちりと事前に確認しました。
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715
匿名さん
>>714
未だに管理組合のリスクのある「収納代行方式」なの?
今はリスクのない「原則方式」が国交省の指導もあり主流だよ。
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716
匿名さん
おやおや、あんたらの言ってる事は全部無効、出来もしない事は議論しないでよ。
区分所有法をよ~く理解して、地方自治法260条あたり、よ~く勉強しろ。
自治会町会と、管理組合やデベロッパーはこれっぽっちも関係無いの、お爺さん、頼むね。
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717
匿名さん
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718
匿名さん
訴訟しないでも大丈夫です。
管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になるので、理事会の貸しになり管理会社が遜ってきます。
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719
匿名さん
>717
判例有るもの何処の誰が、裁判するの、弁護士に諭されて終わりだよ、無知もたいがいに頼むわ。
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720
匿名さん
そうそう、区分所有法にも地方自治法にも、はっきり関係無いとの意味が書かれてるもんね。
なんか、その人しつこくない? 意味無く毎度同じ単発の書き込みしてるみたいだけど。
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721
匿名さん
極端な話、俺は万引きはしたが悪くは無い、で釈放後裁判するみたいなもんよ、笑えるわ!
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722
匿名さん
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723
匿名さん
>718
管理会社に対して有利な立場になるのは美味しい
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724
大学教授
>711さん
>自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
>重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。
>この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
>住人からの徴収ではありません。
>でも、地方自治体はまったく問題にしていないようです。
そうなんですよね。
地自体に頼るつもりはないが、訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。
>718さん
>訴訟しないでも大丈夫です。
>管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
>自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になる
それは初耳です。
私の経験では、管理会社は責任逃れで、ごまかしてきます。
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725
匿名さん
訴訟になると、管理会社は、フロント単独の判断行為と片付けられそう。
フロント個人のコメントではなく、管理会社としての回答を求めればいいのですね。
管理会社の法務部からの回答書ならば、訴訟にした時の証拠にもなりますね。
ところで、法務部はどの管理会社にもありますか?
無視された時は、どうしましょうか?
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726
匿名さん
なんか、大学教授を名乗ってるが、法に疎くて昔ながらの我がまま体質が伺えます。
>訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。
それはないですよ、あるなら実例を貼り付けてみなさい。 法令違反は変えられませんよ。
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727
匿名さん
管理会社が自治会費を徴収して自社の収納口座に一時保管するメリットが分からない。
自治会から出納会計業務委託(有償契約)してるのなら分かるが。
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728
匿名さん
地縁団体はマンション管理組合とは、役割も目的も無関係と言う事は、まぎれもない事実。
法令違反を「現実には有る事だ」などと語り、その違反が当然のような議論には無理が有ります。
マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
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729
大学教授
>726
>法に疎くて
>法令違反は変えられませんよ。
法に疎いのでぜひ教えてください。
何の法令違反なのかは知りませんが、
管理組合の管理規約に、別の任意団体の入会や会費徴収に関する時効を定めても無効なことは明らかです。、
しかし、その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。
なぜだとお考えですか?
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730
理学部教授
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731
匿名さん
>729
建物の区分所有等に関する法律
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
*この団体が管理組合。{~できると有るが、法的に他事は(できない)認めていないと言う事です。}
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
*これが管理規約で取り決められる事項。
建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。
これで理解で出来ないのでしたら、ただ柔軟性のないアタマなんでしょう。
法令違反を認めるような議論はおやめ下さい。
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732
匿名
無効な事項は無効だと主張する必要なんかないよ、無効な事は無視でかまわない。
金融機関での引き落としも必要額しか入金しなければ良いだけ、何の問題も無い。
逆に引き落としが出来ず、管理費滞納だ!と、騒いでくれた方が簡単で良いですよ。
>>729
>その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。
それ、実例見せてください。
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733
マンション住民さん
>第三十条
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
>この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
>*これが管理規約で取り決められる事項。
>建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。
「規約」にしなければいいだけのこと。
「***マンション運営基準」とか、あるいは不文律でもいい。
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734
匿名さん
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735
匿名
>>733
規約に無い事を管理組合が履行する事は出来ないよ、よっぽど勝手な解釈 笑
記載してしまった無効な規約については、無理に改正する必要もないよ、
住民相互間で該当事項の無効の確認だけで十分、どうやっても無効ですから。
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736
匿名さん
>マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
それが良いですね、結成の仕方教えて下さい、市の助成も受けれるのかな。
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737
前期高齢管理士
>734の匿名さんへ
714及び725が、あなたのレスか否か解りませんが…
いずれの内容も、管理会社の受託業務遂行責務に関する認識が間違っています。
町内会・自治会の会費を管理組合が管理費等に含めて徴収する事の是否は別として
管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です)
従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。
法務部の有無については各管理会社の経営の問題です。
私の認識では大手(受託規模の上位20社程度)は部門として有るでしょう。
その他の会社では、少なくとも顧問弁護士は居るのでは?
仮に徴収の是否を問い合わせれば、「貴管理組合が判断すべき事項です。考までに強制であれば
それを否とする判例があります」程度でしょう。
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738
大学教授
>管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です)
そのとおりですね。誰が管理会社にに対して無効を主張するために訴訟を起こすと言ったのでしょうか?判例も、自治会や管理組合に対して訴えを起こしています。
>従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。
これはどうですかね?
>711さんが、
>自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
>重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。
もし管理組合ないし自治会を被告とする訴訟が起きて、
原告が当然勝訴して、無効である確認のみならず、支払った分の金員を返還すべき損害賠償請求も請求の趣旨にしていた場合、
管理組合ないしは自治会は判決に基づいて金員を支払うでしょう。
そうすると、
こんどは、管理組合ないしは自治会は、不当な自治会費支払いを持ちかけたデべないしは関与した管理組合に対して、その持ちかけた内容によっては、求償できることになります
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739
大学教授
失礼しました。
>こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理組合に対して、・・・
ではなく、
「こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理会社に対して、・・・」に訂正します。
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740
前期高齢管理士
>738
711さんの前段部分は、まあ実態を表しているでしょう。
あなたの、もし~云々の仮定訴訟事例はありませんし、有ったとしても全額返還せよとの判断は無いと
思いますよ(異議=脱会を申し立てた以降ならあるかも)
又、デべは兎も角、管理会社(書き間違いしています)が求償を求められる事はないでしょう。
従って汚点との認識はないでしょう。
(原始規約案はデべが作成するもの。成立には売買時に各々承認する方式と購入者による集会方式がある)
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741
匿名さん
管理組合の役員を経験したことのない発言があまりにも多すぎる。
これだけは覚えとけ。
管理会社は管理組合の業務委託、管理会社には決定権はない。
分譲時の売主と業者の契約は、管理組合が継承することを普通は原資管理規約に明記するもの。
その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。
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742
匿名さん
>その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。
そんなのかんけいねぇ~♪ ヨシオ君が言ってるよ、規約の変更はいつでもいいよ。
新築購入後、初回の総会で管理会社の変更の決議とるとこ多いよ、勝手だもんねぇ~
経験あるにしては無知~?
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743
匿名さん
>>742
うちはインターネットがマンション一括プロバイダーで、売主とプロバイダーの5年契約を管理組合が継承する縛りが管理規約で規定されていた。だから5年間は我慢した。
そして5年後の新たな契約の検討の時にコンペにして、新な契約でプロバイダーを変更した。
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744
匿名さん
規約は護らないと。規約無視がまかり通るなら規約なしの無法地帯でいい。
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745
匿名さん
>743
無知はほどほどに、それ規約なの、インターネット回線は利用者との契約だけど? 重説記載だろ。
個人でネット回線ひいて設備工事費無料でも、その条件が複数年の継続契約だよ、普通の事。
規約改正して回線業者(NTT等)に違約金払うなら回線変えれるし、何も問題無いよ。
回線強者とプロバイダーがセットな訳? ま、問題無いけど。
マンションの回線は光でも遅いし、IPも皆同じだよね、安いのだけが取り柄ですね。
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746
匿名さん
>>745
無知はお前だよ。
マンション一括契約だよ、個人契約ではない。だから利用料は全戸強制徴収。
分譲時に売主とプロバイダーが契約し、売主の契約を管理組合に引き継がせる。
従って、専有部分の端子までの機器、回線は共用設備になる。
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747
匿名さん
マンション一括契約の場合は強制課金だから、管理規約に利用料強制支払は必ず規定する。
そうしないと「使わないから払わない」と言う組合員が必ず出てくる。
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748
匿名さん
数年前から新築マンションのインターネットはマンション一括契約で利用料は強制課金ですよ。
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749
匿名さん
>>746
>>747
一括契約なんて当然だし、それで良いんじゃないの、施設や設備の規約だからね。
で、プロバイダーじゃ無く回線業者でしょ、セットで頼んだの?
解約したければ総会で規約改正して違約金払えば済むと、何度も言わせないで。
皆がいやなら変えれば良いでしょ。 個人も団体さんも同じですよ。
違約金払いたくないから5年継続したんじゃないの? 筋違いでデベに請求する? 笑
重説も規約も建物、敷地、設備施設にかかわる事は決めれるから有効ですよ。
自治会町会とは意味違うからね。
もっと学習しなさいな。
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750
匿名さん
>>746
追申
>無知はお前だよ。
失礼な投稿や言動は通報しますよ、大人らしくレスして下さいね。
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