管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 681 匿名さん

    680さんに同意します。
    管理組合の理事長が変わる度に、子供会への対応が変わると歎くスレッドや、理事長のセクハラ問題スレッドからも
    管理組合理事会は、法律道理に建物の維持管理に限定すべきです。

    感情や文化価値観が物差しのコミュニティと管理組合を同列にすべきではない。

  2. 682 住まいに詳しい人

    マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。
    認可地縁団体でなければ私的倶楽部と同レベルの扱いでいい。
    認可地縁団体なら行政区であるから当然管理組合の対応も違ってくる。
    行政区なら、マンションが自治体の行政末端組織になってるから当然である。

  3. 683 匿.名さん

    >>682
    >マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。

    マンション内の自治会が不動産を取得することは考えられず、
    認可地縁団体(法人)になることはないと思います。

  4. 684 匿名さん

    ある。
    うちのマンションは自治会はないが、広大な敷地で、近隣のしゅうらく規模をはるかに越える世帯数なので、
    自治体に確認したら行政区扱いとしてる回答をもらってる。
    その証拠に、自治体がマンション集会場を公職選挙法に基づく投票場として使う特例規定がある。

  5. 685 匿.名さん

    >>684 さん

    どのような地縁団体が、認可地縁団体(法人)となり得るかを
    お調べになったほうがよいと思います。

  6. 686 匿.名さん

    <ご参考>

    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【市町村の認可の目的は、地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提である。】

    第二百六十条の二
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

    【認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりはない。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではない。また、認可地縁団体が行う活動について、市町村の長は一般的監督権限を持たない。】

  7. 687 匿名さん

    認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    行政指導に従い運営する。強制加入、強制徴収、強制労働、会費の私的流用をしない。
    管理組合と自治会は、別組織とし活動する。

  8. 688 匿.名さん

    >>687
    >認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    どうも誤解をされているようなので、最後に一言・・・
    地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して、
    自治体は一切関与・介入はできません。

  9. 689 匿名さん

    総務省のホームページにコミュニティ団体運営の手引きがあります。

  10. 690 大学教授

    >地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して自治体は一切関与・介入はできません。

    行政が任意団体に関与介入するか否かに関係なく、

    「自治会」「町内会」と称すると、
    なんか「公的団体」であるかのような錯覚があって、
    会費を徴収することに抵抗がなくなり、

    管理組合が管理規約に規定しても「やむを得ない」かのように倒錯するのではないか?

  11. 691 匿名さん

    管理組合は、建物の維持管理のためだけの組織であるべきだ。

    管理組合を小さな政府にしてはならない。

    管理組合は行政の末端組織にしてもならない。

  12. 692 匿名さん

    何か、意地っ張りな無知さんまだいますね。
    全ての地縁団体は任意団体、希望者だけで好きに結成し活動しなさい。
    これ以上管理組合を引き合いに出さないでよ、なにを言おうと無関係です。

  13. 693 匿名さん

    管理組合が小さな政府?

    なら、コミュニティは別でいいな

    大国日本でも、町内会自治会は別

  14. 694 匿名さん

    なんにも分かってないな。評論家はいらないよ、汗かけよ。
    うちはマンション内に自治会創設の可否を市の市民サポート課とコンタクトして模索してるのだよ。
    認可地縁団体の規準は市の条例によるけど、「区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。」のハードルがあるので、条例改正を市に求めているが実現していない。
    助成金は行政協力員報酬になる。これも個人に対する報酬ではなく自治組織への助成金とするよう条例改正を求めている。

  15. 695 匿名さん

    管理組合が、小さな政府になるならば
    理事長が総理大臣か?
    管理会社は官僚か?

  16. 696 匿名さん

    また反論できなくなると茶化して荒らし行為で誤魔化すのですね。
    貴方の主張が正しいなら、ソース。情報源を明らかにした上で語ってください。
    妄想や願望は、もう結構ですから。

  17. 697 匿名さん
  18. 698 匿名さん

    マンション内で希望者募って自治会結成すれば良いじゃない、誰もダメって言ってないよ。
    建物管理の管理組合とは別で活動するなら良いんじゃないんですか、100戸以上なら出来ますよ。
    ただし強制的に加入迫るのはいけませんよ、変な宗教団体みたいですからね、希望者だけでやってね。

    結成する事になったら自治体の協働課のような所に相談してね、活動に応じて助成受けれますよ。

  19. 699 匿名さん

    100戸以上でなくても大丈夫です。
    自治体により、助成の対照項目条件には10戸からの物もある。

  20. 700 匿名さん

    このスレには、何が何でも任意団体のコミュニティの会費徴収業務を管理組合に行わせたい人がいるようですが、マンション内のコミュニティだろうとマンション外のコミュニティだろうと、任意団体のコミュニティへの参加は組合員の任意であり、任意団体の会費徴収業務をマンション管理組合が行う必然性も必要も全くありません。

    管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
    任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。
    どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。

    仮に管理組合が一定数の組合員が加入する任意団体の会費徴収業務が「合理的」という判断で行われるなら、一定数の加入者が居る場合は宗教コミュニティのお布施も政治コミュニティの政治献金も管理費口座からの徴収業務を請け負わなければならなくなりますね。
    任意団でも町内会・自治会だけ特別な理由など存在しませんから。

  21. by 管理担当
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