管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 670 匿名さん

    >>669
    それだと問題ないですね。
    管理組合と町会は別組織ですから。
    町会がマンションに町会費の徴収を分譲時から委託してるのですね。
    しかも管理組合設立以前に売主と町会が決めてますから。
    管理組合が決めたわけでなく、売主からの継承事項ですね。

  2. 671 匿名さん

    地方自治法の260条以降も読んどきな、ためになるかもよ。

  3. 672 匿名さん

    >>670
    それは法令違反ですよ、デベも販売時に平気でやらかします、罰則ないからね。
    重説も販売時の規約のその事項も共に無効です、捺印や了解も関係有りませんので心配要りません。

    町会費を差し引いた金額だけ支払えばいいですよ、引き落としが出来ないのは無視で結構。
    結果、少額訴訟でも本裁判でも起こしてもらえば結構ですね、勝訴しか有りませんから。

  4. 673 匿名さん

    >>672

    だから言ってるじゃん、そう言う人は初めから契約しないって!

    たかだか月300円の町会費のために3000万円以上する素敵なマンションみすみす逃すなんて・・・・・

  5. 674 匿名さん

    解って買っても良いですよ、無効な規約が解ってますから問題無い。
    販売者も解った上でインチキしてるんですから、騙されないようにすればいいだけ。
    わずかな300円でも加入の意思無ければ勿体ないし、退会するなり拒否すれば良い事。
    入会も自由ですが退会も当然自由です。  何も問題有りませんよ。

  6. 678 匿名さん

    認可地縁団体の場合は地縁団体名で不動産登記できるね。
    でも管理組合は法人の場合以外は管理組合名で不動産登記はできない。

  7. 679 匿名さん

    管理組合って自前の事務所は持ってないところがほとんどだけど、
    町会は自治会館持ってるところ多い。町会は不動産持ってる。

  8. 680 匿名さん

    >669
    都合が悪くなると、マンションの自治会に話題を変えたり、地元町会との関係に話題をすり替えたり、忙しい人ですね。

    このスレは、「マンション内のコミュニティ形成活動」のスレです。
    また、マンションの外のコミュニティの話になっていますが?
    マンション内の自治会の話をされたらどうですか?

    マンション内のコミュニティ活動は、育児サークルも子供会も老人会も自治会も全部任意団体なので、各コミュニティの所属者が会費の徴収から運営まで自己責任で行うべきものであり、管理組合が関与する必要はない。

    以上、終了

  9. 681 匿名さん

    680さんに同意します。
    管理組合の理事長が変わる度に、子供会への対応が変わると歎くスレッドや、理事長のセクハラ問題スレッドからも
    管理組合理事会は、法律道理に建物の維持管理に限定すべきです。

    感情や文化価値観が物差しのコミュニティと管理組合を同列にすべきではない。

  10. 682 住まいに詳しい人

    マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。
    認可地縁団体でなければ私的倶楽部と同レベルの扱いでいい。
    認可地縁団体なら行政区であるから当然管理組合の対応も違ってくる。
    行政区なら、マンションが自治体の行政末端組織になってるから当然である。

  11. 683 匿.名さん

    >>682
    >マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。

    マンション内の自治会が不動産を取得することは考えられず、
    認可地縁団体(法人)になることはないと思います。

  12. 684 匿名さん

    ある。
    うちのマンションは自治会はないが、広大な敷地で、近隣のしゅうらく規模をはるかに越える世帯数なので、
    自治体に確認したら行政区扱いとしてる回答をもらってる。
    その証拠に、自治体がマンション集会場を公職選挙法に基づく投票場として使う特例規定がある。

  13. 685 匿.名さん

    >>684 さん

    どのような地縁団体が、認可地縁団体(法人)となり得るかを
    お調べになったほうがよいと思います。

  14. 686 匿.名さん

    <ご参考>

    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【市町村の認可の目的は、地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提である。】

    第二百六十条の二
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

    【認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりはない。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではない。また、認可地縁団体が行う活動について、市町村の長は一般的監督権限を持たない。】

  15. 687 匿名さん

    認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    行政指導に従い運営する。強制加入、強制徴収、強制労働、会費の私的流用をしない。
    管理組合と自治会は、別組織とし活動する。

  16. 688 匿.名さん

    >>687
    >認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    どうも誤解をされているようなので、最後に一言・・・
    地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して、
    自治体は一切関与・介入はできません。

  17. 689 匿名さん

    総務省のホームページにコミュニティ団体運営の手引きがあります。

  18. 690 大学教授

    >地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して自治体は一切関与・介入はできません。

    行政が任意団体に関与介入するか否かに関係なく、

    「自治会」「町内会」と称すると、
    なんか「公的団体」であるかのような錯覚があって、
    会費を徴収することに抵抗がなくなり、

    管理組合が管理規約に規定しても「やむを得ない」かのように倒錯するのではないか?

  19. 691 匿名さん

    管理組合は、建物の維持管理のためだけの組織であるべきだ。

    管理組合を小さな政府にしてはならない。

    管理組合は行政の末端組織にしてもならない。

  20. 692 匿名さん

    何か、意地っ張りな無知さんまだいますね。
    全ての地縁団体は任意団体、希望者だけで好きに結成し活動しなさい。
    これ以上管理組合を引き合いに出さないでよ、なにを言おうと無関係です。

  21. 693 匿名さん

    管理組合が小さな政府?

    なら、コミュニティは別でいいな

    大国日本でも、町内会自治会は別

  22. 694 匿名さん

    なんにも分かってないな。評論家はいらないよ、汗かけよ。
    うちはマンション内に自治会創設の可否を市の市民サポート課とコンタクトして模索してるのだよ。
    認可地縁団体の規準は市の条例によるけど、「区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。」のハードルがあるので、条例改正を市に求めているが実現していない。
    助成金は行政協力員報酬になる。これも個人に対する報酬ではなく自治組織への助成金とするよう条例改正を求めている。

  23. 695 匿名さん

    管理組合が、小さな政府になるならば
    理事長が総理大臣か?
    管理会社は官僚か?

  24. 696 匿名さん

    また反論できなくなると茶化して荒らし行為で誤魔化すのですね。
    貴方の主張が正しいなら、ソース。情報源を明らかにした上で語ってください。
    妄想や願望は、もう結構ですから。

  25. 697 匿名さん
  26. 698 匿名さん

    マンション内で希望者募って自治会結成すれば良いじゃない、誰もダメって言ってないよ。
    建物管理の管理組合とは別で活動するなら良いんじゃないんですか、100戸以上なら出来ますよ。
    ただし強制的に加入迫るのはいけませんよ、変な宗教団体みたいですからね、希望者だけでやってね。

    結成する事になったら自治体の協働課のような所に相談してね、活動に応じて助成受けれますよ。

  27. 699 匿名さん

    100戸以上でなくても大丈夫です。
    自治体により、助成の対照項目条件には10戸からの物もある。

  28. 700 匿名さん

    このスレには、何が何でも任意団体のコミュニティの会費徴収業務を管理組合に行わせたい人がいるようですが、マンション内のコミュニティだろうとマンション外のコミュニティだろうと、任意団体のコミュニティへの参加は組合員の任意であり、任意団体の会費徴収業務をマンション管理組合が行う必然性も必要も全くありません。

    管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
    任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。
    どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。

    仮に管理組合が一定数の組合員が加入する任意団体の会費徴収業務が「合理的」という判断で行われるなら、一定数の加入者が居る場合は宗教コミュニティのお布施も政治コミュニティの政治献金も管理費口座からの徴収業務を請け負わなければならなくなりますね。
    任意団でも町内会・自治会だけ特別な理由など存在しませんから。

  29. 701 匿名さん

    管理組合が、マンション内のコミュニティ形成に於いて行うべきことは、マンション内掲示板へのコミュニティのポスター掲示やマンション内集会施設の利用を認めることだけで十分。
    コミュニティ活動は、参加者による自発的な行動なのだから、これ以上、管理組合が関わる必要はない。
    管理組合がコミュニティの活動を主導したり、コミュニティの業務(会費徴収)などに関わるとおかしな話になる。

  30. 702 匿名さん

    >どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。

    請け負わなければならない理由はなにもないよ。管理組合次第。
    請け負う場合は業務委託契約を締結して行う。これ当たり前の話。
    委託料を取る取らないは管理組合次第。

  31. 703 匿名さん

    > 702
    > 請け負わなければならない理由はなにもないよ。

    では、敢えて請け負う場合は、何を理由・根拠に請け負うのですか?
    私は、700に記したとおり管理組合が請け負う必然性も必要性もないと思っております。

  32. 704 匿名さん

    合理的には二つの意味があって、ひとつは理にかなっていること、
    二番目の意味として能率的、無駄がないといういみがある。
    自治会費等のコミュニティ参加費を管理費と同時に徴収する
    ことは、もっぱら二つめの意味だけを主張している。

    コミュニティ参加費を区分所有者が直接支払うことは、
    理にかなわないし、管理費と同時に徴収する場合、
    区分所有者以外に誰が参加費の支払い者なのかの管理や
    区分所有者、参加者、管理組合、支払い先のコミュニティとの
    契約関係をきちんとそろえなければならないが、
    ほとんどの主張は、その手間を無駄だとしている。

  33. 705 匿名さん

    なに言っても管理組合が他の団体(マンション内でも)の費用を代理徴収する事は出来ません。
    認められた業務外です。

    泥棒して良いのか?悪いのか? と一緒、議論するまでありませんよ、無駄。

  34. 706 匿名さん

    理に叶う叶わない以前の話ではないですか?

    管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
    任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。

    な・ん・で、勝手に自分たちで始めた任意団体の会費徴収が面倒・大変だから、関係のない管理組合が徴収代行する必要があるのです?
    自己責任で、自分たちでやるべきことでしょう。

    NHKが管理組合に頼めば、NHKの視聴料も能率的、無駄がないということで理にかなっていますから当然、管理組合が徴収しなくてはいけませんね。

  35. 707 大学教授

    700、703、706に賛成です。

    必要性、合理性の問題ではないことはもちろんだと考えますが、

    任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
    このことは、人的組織たる管理組合の「コミュニティ機能」のお話とは別の問題です。

  36. 708 匿名さん

    だから、もう誰も管理組合で地縁団体費を徴収するとか、関わっリ持つとは書いてませんよ。
    マンション内だけでコミュニティーなる地縁団体を結成するのは自由ですから、
    ルールに則って(地方自治法等)結成し活動したら良いですよ、ど~ぞど~ぞ。

  37. 709 匿名さん

    >任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
    大学教授なら管理組合法人以外の大半の管理組合は任意団体だと言うことを覚えとけ。

    管理規約には管理費等の徴収方法の規定がある。
    その他費用の徴収方法は一切規定がない。
    このことも知っとけよ。

  38. 710 匿名さん

    自治会が管理組合に「自治会費を管理費と一緒に徴収してくれ」と頼んだ時に断ればいいだけでは?

  39. 711 匿名さん

    自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、
    デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まないので、
    建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
    重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。

    この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
    住人からの徴収ではありません。でも、地方自治体は
    まったく問題にしていないようです。

    私は自治会費はマンションのコミュニティ活動に
    使いたかったので、デベに徴収を依頼した
    自治会から分筆してもらって、マンション独自の
    自治会を設立しました。もちろん、管理組合とは
    別組織にしましたが、会費の徴収方法はそのままです。

    なお、管理組合から役員を自治会に一人(監査役)だけ
    送り込むことが代理徴収の条件に不文律でしてあります。
    この慣習が破られたら、管理組合は代理徴収を止めます。

  40. 712 匿名さん

    不文律なら理事長次第でいつでも変更できる。

  41. 713 匿名さん

    うちも規約以外は不文律だらけですから、理事長が代わるたびに理事長の考えで朝令暮改です。

  42. 714 匿名さん

    区分所有者からの徴収自体がかなり法律的にグレーなので、
    こんなもの成文化しない方がいいと判断したんですけど。
    ただし、管理会社に管理費といっしょに自治会費を便宜上徴収して
    もらっているだけですので、そのお金は自治会のもので、管理組合
    が流用できないことははっきりしてます。

    管理費といっしょに会費徴収をすることを止めようという意見は
    区分所有者からは出ませんでした。
    あと、新自治会には移りたくないとか自治会から抜けたいという
    所有者もゼロでした。

    その辺はきっちりと事前に確認しました。

  43. 715 匿名さん

    >>714
    未だに管理組合のリスクのある「収納代行方式」なの?
    今はリスクのない「原則方式」が国交省の指導もあり主流だよ。

  44. 716 匿名さん

    おやおや、あんたらの言ってる事は全部無効、出来もしない事は議論しないでよ。
    区分所有法をよ~く理解して、地方自治法260条あたり、よ~く勉強しろ。
    自治会町会と、管理組合やデベロッパーはこれっぽっちも関係無いの、お爺さん、頼むね。

  45. 717 匿名さん

    無効かどうかは訴訟しないとだめ。

  46. 718 匿名さん

    訴訟しないでも大丈夫です。
    管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
    自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になるので、理事会の貸しになり管理会社が遜ってきます。

  47. 719 匿名さん

    >717
    判例有るもの何処の誰が、裁判するの、弁護士に諭されて終わりだよ、無知もたいがいに頼むわ。

  48. by 管理担当
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