管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 621 匿名さん

    >>616

    おかしなことを書く人だ。
    なぜ管理会社が主導するのか?管理会社は管理組合の業務委託先。
    主体は管理組合である。管理組合が決めたことを管理会社は忠実に実行するだけ。

    それと管理組合のコミュニティーとは、共同生活を送る上での秩序維持に必要な最低限のコミュニティーだ。
    住民同士の横連携ではない。管理組合執行部と組合員間の縦の連携だ。

  2. 622 匿名さん

    >管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって

    そこまでしたいなら、ナゼ管理会社は自治会と自治会業務委託契約を締結しないのですか?
    ビジネスチャンスですよ。きちっと契約を結ぶべきです。

  3. 623 匿名さん

    なるほど。そうすれば管理会社も堂々と集金できるな。

  4. 624 匿名さん

    http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    既出のこれが全てを物語っているかと思うけど、

    管理組合が組合員を町内会に強制加入させられる法的根拠、
    弁護士や専門家が管理組合による組合員の強制加入を認めている意見・見解、
    などソース・根拠を基に書き込める人はいないのね。

    今後、管理組合が組合員を町内会へ強制加入させられるという人は、ソース・情報源を
    明らかにした上で書き込みをしてね。


  5. 625 匿名さん

    管理組合が組合員を自治会に強制加入させなければいいのでは?
    管理組合が自治会費を徴収することは何ら問題ない。
    自治会が管理組合に自治会費の徴収を委託してるだけだから。

  6. 626 匿名さん

    このスレは「マンション内のコミュニティーはどうあるべきか?」が主題である。
    それを何で「管理組合が組合員を自治会に強制加入せる」に論理を飛躍させるのか不思議。
    管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。

  7. 627 匿名さん

    管理組合が組合員を自治会に強制加入させるメリットは何なの?
    メリットがあるから強制加入させるのでしょ?

  8. 628 前期高齢管理士

    >616 大学教授さん

    >管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
    >介入することが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。

    度々同趣旨の投稿をされていますが、理解できません。

    ・管理会社が主導・介入
    >621さんが指摘されている通りです(縦連携とは思いませんが)
    デべがマンション建設に当って当該地域の町内会と合意するケースは多々あります。
    その為、購入者との間で「容認事項」としています。
    管理会社は管理費額の詳細や予算案で謳うだけで「規定」ではありません。
    原始規約の段階から、標準管理規約第27条10項に沿った規定は有るでしょうが、
    以前あなたがご指摘の通り町内会等に関する規定ではありません。

    ・町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源
    具体的な体験がお有りでの主張なのかも知れませんが、理解できません。
    機能不全の町内会が存在する事は否定しませんが、管理会社や管理組合が原因とは思いません。

  9. 629 匿名さん

    管理組合は住民同士のコミュニティーを図る必要はないと思います。
    管理組合にとって必要なことは、敷地・建物・付属施設の管理と共同生活維持のために必要な情報共有のためのコミュニティーです。それは管理組合執行部と個々の組合員との意思疎通で、基本は管理規約・総会/理事会決議の遵守ですから。

  10. 630 匿名さん

    626
    > 管理組合に自治会機能を取り込めば済む話

    629の言うように管理組合がするべきことではないしょう。
    全戸加入ではなく、希望者加入の任意団体の役割をなぜ管理組合が負う必要があるのですか?


    管理組合が、町会費を代理で徴収(管理費と一緒に引き落とし)するのも意味が分かりません。
    合理性で言えば、合理的であるのは間違いありません。
    では、なぜ戸建て住宅が、未だに前時代的な、班長による会費徴収や回覧板制度を維持しているのでしょうか?
    合理性を求めるなら、町会費も振り込みや引き落としに良いのではありませんか?
    回覧板の情報も役所や関連機関のHPを見れば同じ情報が得られます。年寄りでなければ、ネットで見るから回覧板の輪番から外して貰える選択肢があっても良いのではありませんか?
    それは、コミュニティー形成において必要だから、班長による町会費徴収や回覧板があるのではないでしょうか。

    当然、管理組合による徴収を主張する人は、戸建て住宅に移り住んだら、町内会に対して、合理的だからと引き落としや振り込みを主張されるのですよね?

    管理組合による町会費の引き落としや、回覧板のチラシのポスティングは、町内会の意義から外れると思うのですが、いかがでしょう?

  11. 631 匿名さん

    >管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。

    金の話になると、そうとも言えない。
    自治体は自治体が認可した自治会・町内会の地縁組織に対して助成金を交付している。
    その交付金は、基本料+自治会員数×一定金額、で算定される。
    だから会員数が多ければ交付金も多くなる。
    管理組合に自治機能があっても自治体は地縁団体として認めていないところが多い。
    ただ首都圏ではマンション内に自治会を組織することが難しいことを勘案して、
    管理組合に自治機能がある場合は地縁団体とみなしている自治体もある。

    うちのマンションは自治会はいまだにないが、世帯数が多いので自治会を設立して全世帯会員になれば、年に100万円以上の助成金が貰える計算になる。これに自治会費を加えれば、それなりに自治会活動が出来る予算になる。
    自治体に聞いたが、うちのマンションは世帯数が多いのでマンションだけで一つの行政区と考えてるとのことだった。

  12. 632 匿名さん

    >>630

    管理組合は管理費等の徴収は口座振替をするために集金システムを使ってる。それに自治会費の徴収を加えるだけだ。
    管理費・修繕積立金は全戸強制徴収だが、使用料(たとえば駐車場代)は受益者負担の徴収で全戸強制徴収ではない。
    だから任意加入の自治会費の徴収も使用料と同じやり方で徴収できる。
    徴収した自治会費は管理組合の収納口座から自治会の保管口座に移せばよい。

  13. 633 匿名さん

    632
    町内会の意義から外れるのではないかという指摘に対して、全く答えられていません。
    合理性という点のみで反論されていますが、それでは何で戸建て住宅に引き落としや振り込みの選択肢がないのでしょう?

  14. 634 匿名さん

    >管理組合による町会費の引き落としや、回覧板のチラシのポスティングは、町内会の意義から外れると思うのですが、いかがでしょう?

    町内会は行政の末端組織だよ。町内会を必要としてるのは住民ではなく自治体だよ。

  15. 635 匿名さん

    > 使用料(たとえば駐車場代)は受益者負担の徴収で全戸強制徴収ではない。
    > だから任意加入の自治会費の徴収も使用料と同じやり方で徴収できる。

    使用料ですが、マンションの付帯施設の使用料ですら、管理組合が代行しても問題ないでしょう。
    マンションの設備・敷地・施設外のマンションとは関係のない使用料の徴収を管理組合が代行する必要があるのですか?

  16. 636 匿名さん

    >>635
    自治会員はマンションに住んでるよ。
    専有部分はもちろん共用部分も利用してる。
    マンションと密接な関係がある。
    マンション敷地外の戸建に住んでる自治会員の会費を徴収代行してるわけではない。
    マンションの場合、自治会員は管理組合員でもあるという特殊性がある。
    自治会員にとっては個別徴収されるよりは一括引落の方が便利。
    自治会で口座振替徴収処理を新たに行うのは結構大変。
    既存の管理組合徴収システムに乗っかるのが効率的。

  17. 637 匿名さん

    管理組合が町会や自治会を組織したり、会費の徴収等にかかわる事は出来ません。
    管理組合を縛る区分所有法では、管理規約において、
    >「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」
    について定めることとなっています。(区分所有法30条の1)

    建物、敷地、付属施設でも無い自治会町会への関わりは権限外です、
    と言う事で、管理組合内にもその別団体を構成する事は出来ません。

    コミュニティーを構成したいなら、管理組合とは別で考えることですね。
    同組織ですと集金が便利とか、くだらん理屈は通りません。

    当方のマンション(約300戸)も住人だけの自治会が有りますが、
    管理組合とは別組織で役員も別です、約8割が加入していてなにも問題有りませんよ。
    自治体からの助成で祭りや旅行も行ってますよ。

    このスレ見てると、なにがなんでも管理組合がそれに関わりたいとの思いが伝わります。
    所詮無理な法令違反、別組織を作って下さい、自治体も歓迎するでしょう。

  18. 638 匿名さん

    > 自治会員にとっては個別徴収されるよりは一括引落の方が便利。
    > 自治会で口座振替徴収処理を新たに行うのは結構大変。
    > 既存の管理組合徴収システムに乗っかるのが効率的。

    結局、合理性や効率の問題でしかないわけで。
    町内会の意義から外れるのではないかという指摘に対して、全く答えられていません。

    町内会・自治会は、コミュニティー形成のために、人と人が顔を合わせ交流・繋がりを持たせるために町会長による会費徴収や回覧板制度を維持しているのではないですか?

    何度も言いますが、便利だから一括引き落としが良いなら、戸建てでも、口座引きと落としや口座振り込みがあってよい訳ですが、多くの自治会・町内会で、前時代的な町会長による徴収が行われているのはどうしてですか?

    そして、あなたは、戸建て住宅に移り住んだら、町内会に対して、合理的だからと引き落としや振り込みを主張されるのですよね?

  19. 639 匿名さん

    >>638
    だから言ってるでしょ。自治会や町会を必要としてるのは行政区化したい自治体だって。
    だから自治体によっては自治会長や町会長を区長として「行政協力員」の特別職にしてる。
    当然、報酬がある。それを自治会や町会の活動原資にしてる。

  20. 640 匿名さん

    >について定めることとなっています。(区分所有法30条の1)

    なっていない。法律よく嫁。
    「・・・ことができる」だ。定めてもいいし定めなくてもいい。
    だから、それ以外の事も定めてもいいのである。

  21. by 管理担当
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