管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション内のコミュニティ形成活動
  • 掲示板
前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
リビオシティ文京小石川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 581 前期高齢管理士

    >580

    何が言いたいのやら…
    (単なる交ぜっ返しでしょうが、受けませんよ)

  2. 582 匿名さん

    前期高齢者とは、競争と共闘の世代と言うことですよ。
    上下関係がはっきりした前期高齢者集団は、向かうところ敵無し。
    従えないなら転居するのが宜しいかと思われます。

  3. 583 予備校非常勤講師

    >たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。
    総会決議されたら、それを遵守する義務が管理規約で組合員には課される。
    もし錯誤の総会賛成決議なら、再度議案化して総会決議を採る必要がある。
    総会決議をひっくり返すのも総会決議がいる。

    管理組合のコミュニティー形成とは、執行部-組合員間の縦のコミュニティーである。
    組合員-組合員間の横のコミュニティーにあらず。

  4. 584 マンションに詳しい人

    組合員は管理規約を遵守する義務があるよ。
    たとえ間違った規約でも間違った総会決議でも遵守しなければならない。
    自分の都合のいい解釈で規約違反するなら管理規約などいらない。
    無法地帯でいい。
    管理規約はマンションで共同生活する上での最低限の守るべきルールである。
    管理規約が間違っているのなら規約改正をすべきである。

  5. 585 匿名

    みなさん、法令順守が先ですよ、法令を守られていない管理規約自体が無効です。
    規約を噂守する以前の問題、学習して下さいよ。
    当たり前の事で議論はしないで下さいね。

  6. 586 匿名さん

    法令違反の規約は、守らなくても処罰されないかもしれないが
    法令違反規約の改正には訴訟するしかないではないか?

  7. 587 匿名さん

    規約が無効か否かは裁判にかけるしかないよ。

  8. 588 匿名

    ただただ無効なんですけど、元々無効です、意味も理解できない様ですね。
    この様な認識の住人が多く住むマンションには住みたくないものですね。
    解らないまま、お好きなように議論して下さい、御無礼します。





  9. 589 匿名さん

    自治会費、町会費は強制徴収してはならない、とは法律に書いてない。

  10. 590 匿名さん

    自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。
    コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。
    管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。

  11. 591 匿名さん

    どう言う屁理屈なんですかねー
    馬鹿丸出しですけど。

  12. 592 匿名さん

    自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律出して見せろよ(笑)

  13. 593 匿名さん
  14. 594 匿名さん

    詳しいの有るんですね、これも同じ判例の簡単版で、終了ですね。
     
    http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf

  15. 595 匿名さん

    自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。
    だからと言って、マンション住民が、管理会社の息のかから
    ない自治会を運営されるとなると、管理会社は儲けが減る。
    マンション転がしなどできっこなくなる。

    しかし、コミュニティ費としての別途徴収には、反発なく
    強制徴収できる上に、使用についての監査も免れる。こんな旨いやり口はないだろう?

  16. 596 匿名さん

    >>593
    法律違反ではなく判例である。訴訟したから司法判断が出ただけ。

    >自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。
    管理会社が自治会費集める目的は?会社の運転資金に利用するのか?

    原則方式の場合、管理費・修繕積立金・使用料を徴収するのは管理組合である。
    だからプラスして管理組合が自治会費徴収するのは何ら問題はない。
    それは管理組合の集金システムを使ってるだけで、自治会の保管口座に収納すれば良い。
    それがいやなら自治会長が戸別集金しろ。
    地方は戸別集金で、その時に自治会長とコミュニケーションしてる。

  17. 597 匿名さん

    東急コミュニティーの専有部分の生活支援サービス「家族力・プラス」は管理組合一括契約。
    専有部分のサービスだから管理組合はノータッチ。しかも本来なら戸別契約する内容のもの。
    でも管理組合一括契約で全戸に強制化し管理組合がサービス料を全戸徴収してる。
    自治会強制加入強制徴収と何ら変わらない。
    だからマンション内に自治会作るばあい「全戸強制加入」の縛りをかければよい。

  18. 598 匿名さん

    だから、町内会に加入しないという組合員から、自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律・法的根拠を出してよ

  19. 599 匿名さん

    逆にダメだと言う法律根拠を出した方が早いと思う。
    判例ではないよ、法律を。

  20. 600 匿名さん

    管理組合の理事会が、全戸一括加入を決めるわけでしょ?
    じゃぁ、説明責任は管理組合・理事会側にあるのよ。
    このような法的根拠に基づいて、全戸一括加入としましたって。

    判例を見て分かると思うけど(分からない馬鹿なら書き込まないでね)、
    強制加入は訴えられたら間違いなく負ける行為なんだけど。

  21. 601 匿名さん

    件の判例が出て以降、一つでも強制加入をしても良い、強制加入を進めるような弁護士や専門家の意見があるなら、
    ぜひそれを教えてください。
    ここで素人が吠えるのは勝手ですが、専門家の意見はどうですかね。

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

  22. 602 大学教授

    >590

    >自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。
    >コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。
    >管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。

    重要な指摘だと思います。

    これほどダメだと言われ、判例もあるのに、名目だけ変えれば騙せるという実例があるとは!!

  23. 603 大学教授

    >600

    >判例を見て分かると思うけど(分からない馬鹿なら書き込まないでね)、
    >強制加入は訴えられたら間違いなく負ける行為なんだけど。

    これも重要な指摘だと思います(仕切ってすみません)。

    「訴えられたら・・・負ける行為」でも、訴えなければ負けない行為です。
    訴えるエネルギーは大変なもので、一区分所有者の町内会費がわずかなので、みなさん分かっていても黙っているのでしょう。
    それにつけ込む方は、大金を手に入れている!!
    こんなことが許されるはずがない。

    判例じゃなくて、ダメという法的根拠があるのという質問がありましたが、
    民法で無効な行為は、誰がどう言おうが無効なんだけど、無効だから取り消すと言わなければ、無効にならないんだよな・・・。

  24. 604 匿名さん

    管理組合に自治会機能を持たせれば済む話。
    なにも任意加入の別組織にする必要はない。
    最近首都圏の自治体は管理組合が自治会を代用することを容認している。
    そうしないと、マンションは自治会ができないから。



  25. 605 匿名さん

    自治会を立ち上げて管理組合の対抗勢力として闘うからトラブルになる。

  26. 606 匿名さん

    災害時の各戸の安否確認は自治会の仕事ですか?
    2年前の3.11大地震の時は、マンション内インフラ(電気・ガス・水道・通信・放送)の対応は管理組合でしましたが、各戸の安否確認は一切せず、居住者任せでした。

  27. 607 匿名さん

    安否確認は各戸でするけど、自治会は隣組だからお互いに隣りの安否は確認するよ。
    管理組合は安否確認はしない。敷地と建物共用部分・付属設備の管理だけ。

  28. 608 前期高齢管理士

    ハンドルネーム「大学教授」さんへ

    あなたの問いかけに対する私の>577に反応が無いのは何故ですか?
    (文中あなたのレスアンカーは間違えていましたが…)

    管理組合が自治会費を徴収する事は不適切だ、と云いたい丈ですか?
    マンション内に良好なコミュニティを形成する事の是否にはご意見は無いのですか?

  29. 609 匿名さん

    スレ主は、稀だと決めつけている時点で質問になってない。
    住民どうしのまともな自治会を否定して、マンション住民を支配する管理会社主導の自治会を普及しようとの企みは、社会悪だと思うがね

  30. 610 匿名さん

    606さん、自治会によりけりです。
    住民の交流を目的としている自治会ならば、自治会で安否確認をして当たり前ですが、
    会員の交流のない、形骸化した組織であれば、しないのが当然です。
    不審者呼ばわり、火事場泥棒呼ばわりされるのがおち。

  31. 611 匿名さん

    >マンション住民を支配する管理会社主導の自治会を普及しようとの企みは、社会悪だと思うがね

    違うと思う。管理会社主導で金使いまくるのは管理組合だよ。自治会なんて資金力は知れてる。

    だから管理組合を骨抜きにして傀儡理事長を立てて会社の利益を増進する提案をするのだよ。

  32. 612 匿名さん

    >>608
    自治会費は誰が徴収してもいいのでは?
    会計と保管口座が管理組合と区分されていれば、収納作業の問題だけ。
    管理組合の管理費等収納と合わせて徴収した方が効率的。

  33. 613 匿名さん

    自治会費を当番で徴収するからこそ意味がある。
    自治会員が徴収しない自治会には、自治会の機能はない。
    単なる金集めの手段。名ばかり自治会

  34. 614 前期高齢管理士

    >612

    貴ご意見と同様意見は>560で述べています。

    >613

    >自治会費を当番で徴収するからこそ意味がある。
    どの様な「意味」があるのですか?

    >自治会員が徴収しない自治会には、自治会の機能はない。
    会費を会員が徴収する事が自治会の(主要)機能だと?  本末転倒ではありませんか?

    かって戸建に住んでいた時、当番で家内が各戸から会費を徴収していた事がありますが
    結構時間が掛かり大変です。(各戸から自動引落し手続きの了解を取る手続きが面倒だからでしょうが…)

  35. 615 匿名さん

    すれ主が支配者だと言われるのはその点から来ています。
    人と人の付き合いを面倒がる人は、自治会には入らないで頂きたい。

  36. 616 大学教授

    前期高齢管理士さん

    レスできなくてすみません。
    私は前レスで意見を申し上げたし、貴殿の次のコメントにおおむね賛成なのです。

    その上で、管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
    介入することが、
    町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。
    これが私の言いたいことです。

    >何はともあれ、管理組合を運営する上でマンション内に一定のコミュニティが成立している事が大切です。

    そのとおりです。管理組合が人的組織である以上、このことに反対者はありえないでしょう。

    >町内会・自治会への一括加入に付いては「是」としていた私の意見は取り下げますが、個々の加入は自由です。

    同意します。

    >マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行するのは
    合理性からも是でしょう

    このことにも同意します。

  37. 617 匿名さん

    自治会に合理性を求める時点で、自治会を否定している。
    合理性を求めるならば、欧米のマンション所有者に倣い、個々にサークルやカルチャースクール、セキュリティー会社との契約を交わせば良い。
    管理組合には、いらない。理事会に余計な仕事を背負わせるな。
    管理組合員に余計な支出や労務を背負わせるな。

  38. 618 匿名さん

    なんせかんせ、マンション管理組合の構成員を強制的に自治会に加入させるとか、
    会費もまとめて強制徴収って?  なんか怖いですね、ここは日本ですよ。
    法整備されてますから、ちゃんと調べて組合活動して下さい、大きな迷惑の塊りですよ。

  39. 619 匿名さん

    オジサン達、なにを無理な事ばかり議論してるのかね。
    区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。
    区分所有者の団体(管理組合)は自治会費は徴収できないって意味の条文有るから読んどけ。
    たとえオジサン達が勝手に決めても誰も従わないし、残念だね。笑

  40. 620 匿名さん

    >区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。

    オッサン、デタラメ書くな。
    条文よく読め。「ことができる。」
    できるのであって「でなければならない」ではない。

  41. 621 匿名さん

    >>616

    おかしなことを書く人だ。
    なぜ管理会社が主導するのか?管理会社は管理組合の業務委託先。
    主体は管理組合である。管理組合が決めたことを管理会社は忠実に実行するだけ。

    それと管理組合のコミュニティーとは、共同生活を送る上での秩序維持に必要な最低限のコミュニティーだ。
    住民同士の横連携ではない。管理組合執行部と組合員間の縦の連携だ。

  42. 622 匿名さん

    >管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって

    そこまでしたいなら、ナゼ管理会社は自治会と自治会業務委託契約を締結しないのですか?
    ビジネスチャンスですよ。きちっと契約を結ぶべきです。

  43. 623 匿名さん

    なるほど。そうすれば管理会社も堂々と集金できるな。

  44. 624 匿名さん

    http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf

    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

    既出のこれが全てを物語っているかと思うけど、

    管理組合が組合員を町内会に強制加入させられる法的根拠、
    弁護士や専門家が管理組合による組合員の強制加入を認めている意見・見解、
    などソース・根拠を基に書き込める人はいないのね。

    今後、管理組合が組合員を町内会へ強制加入させられるという人は、ソース・情報源を
    明らかにした上で書き込みをしてね。


  45. 625 匿名さん

    管理組合が組合員を自治会に強制加入させなければいいのでは?
    管理組合が自治会費を徴収することは何ら問題ない。
    自治会が管理組合に自治会費の徴収を委託してるだけだから。

  46. 626 匿名さん

    このスレは「マンション内のコミュニティーはどうあるべきか?」が主題である。
    それを何で「管理組合が組合員を自治会に強制加入せる」に論理を飛躍させるのか不思議。
    管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。

  47. 627 匿名さん

    管理組合が組合員を自治会に強制加入させるメリットは何なの?
    メリットがあるから強制加入させるのでしょ?

  48. 628 前期高齢管理士

    >616 大学教授さん

    >管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
    >介入することが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。

    度々同趣旨の投稿をされていますが、理解できません。

    ・管理会社が主導・介入
    >621さんが指摘されている通りです(縦連携とは思いませんが)
    デべがマンション建設に当って当該地域の町内会と合意するケースは多々あります。
    その為、購入者との間で「容認事項」としています。
    管理会社は管理費額の詳細や予算案で謳うだけで「規定」ではありません。
    原始規約の段階から、標準管理規約第27条10項に沿った規定は有るでしょうが、
    以前あなたがご指摘の通り町内会等に関する規定ではありません。

    ・町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源
    具体的な体験がお有りでの主張なのかも知れませんが、理解できません。
    機能不全の町内会が存在する事は否定しませんが、管理会社や管理組合が原因とは思いません。

  49. 629 匿名さん

    管理組合は住民同士のコミュニティーを図る必要はないと思います。
    管理組合にとって必要なことは、敷地・建物・付属施設の管理と共同生活維持のために必要な情報共有のためのコミュニティーです。それは管理組合執行部と個々の組合員との意思疎通で、基本は管理規約・総会/理事会決議の遵守ですから。

  50. 630 匿名さん

    626
    > 管理組合に自治会機能を取り込めば済む話

    629の言うように管理組合がするべきことではないしょう。
    全戸加入ではなく、希望者加入の任意団体の役割をなぜ管理組合が負う必要があるのですか?


    管理組合が、町会費を代理で徴収(管理費と一緒に引き落とし)するのも意味が分かりません。
    合理性で言えば、合理的であるのは間違いありません。
    では、なぜ戸建て住宅が、未だに前時代的な、班長による会費徴収や回覧板制度を維持しているのでしょうか?
    合理性を求めるなら、町会費も振り込みや引き落としに良いのではありませんか?
    回覧板の情報も役所や関連機関のHPを見れば同じ情報が得られます。年寄りでなければ、ネットで見るから回覧板の輪番から外して貰える選択肢があっても良いのではありませんか?
    それは、コミュニティー形成において必要だから、班長による町会費徴収や回覧板があるのではないでしょうか。

    当然、管理組合による徴収を主張する人は、戸建て住宅に移り住んだら、町内会に対して、合理的だからと引き落としや振り込みを主張されるのですよね?

    管理組合による町会費の引き落としや、回覧板のチラシのポスティングは、町内会の意義から外れると思うのですが、いかがでしょう?

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

[PR] 東京都の物件

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸