前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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501
匿名さん
>>499
国がそんなこと検討してませんよ、課題でも無い、検討違い?? (爆笑~
地方自治法の改訂も無いよ~ アホらしー
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502
匿名さん
>501さん
やはりあなたは、まともに議論する相手ではありませんね。
あなたとはこれで終わりです。
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503
匿名さん
>>502
議論にならないのは、法令無視で議論を進めようとする貴方ですよ、年取って意固地になった?
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504
前期高齢管理士
>すみません。標準管理規約の存在は承知していますが、国が定めたのでしょうか?
国土交通省が、弁護士や管理会社団体等の有識者(法務省もオブザバーとして参加)に諮問し、
検討を加えた原案をコメンタールとして広く意見を求めた後に、円滑且つ適切な管理組合運営に資する為
参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です)
尚、国土交通省は原始規約作成に当たる(作成に携わる)関係団体に周知を働きかけています。
>貴殿の理解は判例上誤りであることで決着しています
例えば東京簡易裁判所の判例の事ですね。
他の方からも指摘された事は度々あります。
区分所有法による管理組合の目的外であるから、そもそも規約に定める権限がない。と…
共同生活者の円滑な環境整備を考えると、未だ釈然としません(苦笑)
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505
大学教授
>参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です)
ありがとうございます。参考ひな形なのですね。
国が定めたとおっしゃったのではなく、貴殿は前レスで国が示したとおっしゃたのですね。見逃しました。すみませんでした。
職業柄、国が介入することに敏感なもので誤りました。
>共同生活者の円滑な環境整備を考える
この点も私は同感するし、そのこととと、マンション管理組合が自治活動をすること、近隣の地域と自主的かつ熱心に助け合う活動をすることは、区分所有法の定めとは別の問題で、私は大賛成なのです。
ですので、
>未だ釈然としません
というお気持ちがあれば、それはそれでご意見ですから、その理由を差支えのない範囲で説明してもらえるとうれしいです。
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506
前期高齢管理士
>500
大学教授さん
あなたの質問には白旗を含め答えましたが、
>標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか?
にはお答え頂いておりません(504で正解かも知れないヒントは出しておりますが)
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507
匿名
な~んだ、マンション住人全員参加させて、老いぼれた自分の面倒も見てもらおうって事?
なんか図々しいねぇ~ マンション管理組合は建物敷地の管理してればいいのよ。
年寄り心配なら警備会社頼めば良い事、赤の他人に難事押し付けてはダメダメ!
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508
匿名さん
>506のおじさん、なんかしつこい。
それ、自分のマンション内で地縁団体を組織する事じゃないのよ。
管理組合として近隣の地縁団体などとの連携を含めた会合参加等の費用負担の事。
マンション管理組合もご近所さんと仲良くしてねってこと。 無理にしなくて良いけどね。
おじさんも近所の他人に迷惑掛けたい類かな。
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509
大学教授
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
第27条関係
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円
滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する
管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形
成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組
合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも
配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者
が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい
くための費用である管理費等とは別のものである。
このことですね。
私は、この標準管理規約の定め、及び、同コメントの該当部分に賛成です。
区分所有法の解釈からすればこのようにならざるを得ないでしょう。
したがって、目的が限定された法人であるが、団体的意思形成の必要上、法人存立の目的(共有財産の維持、適正管理)からして、近隣地域を含む人的交流に配慮することは当然であるが、
あくまでそれは目的の範囲内の支出であって、「地域の町内会に出席する際に支出する経費等」、すなわち町内会の会議に出席する交通費等の実費程度の負担であればゆるされる、ということになると考えます。
というわけですが、貴殿のお考えをお聞かせください。
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510
匿名さん
-
-
511
前期高齢管理士
>509
大学教授さん
私の完敗のようですね。
マンション内のコミュニティのみならず地域コミュニティ(自治会等)への参加が望ましい
との思いが先行し、コメントを熟読していませんでした。
>505でのあなたの問いかけですが、
市井の有識者のみならず(行政からの働き掛けを含め)国会(立法)が社会の変化による矛盾を
解消する動きをしない事です。
通常規模のマンションにおいて生活上の自治活動組織は理事会が兼務するのが妥当だと思いますし
会費の徴収も管理費等と共に行うのが妥当だと考えます。
釈然としないのは、区分所有法の目的に拘るだけで、対案が示され無い状況に対してです。
あなたは自己矛盾と仰いますが、小さな政府の為にも市民の自治活動を阻害すよ要因は取り除く
べきだと思います。(政冶や行政の実態を見ると、大きな政府はこの国は不適だと思います)
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512
匿名さん
管理組合の事に関心が無い人がたくさんいます。
管理会社が理解できない長規模修繕計画書を書いてきました。
しかしみなさん無関心です。
管理会社を変えたいのですが、管理会社指示派が力を持っています。
無関心でいられる気持ちがわかりません。
このままではあと10年後赤字のまま大規模修繕になります。
どうしたら他の組合員に関心を持ってもらえるのでしょうか?
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513
匿名
>>511
夢のような想像でしか無い話は無駄ですよ。
お宅が総理大臣なら可能かな? (大爆笑~
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514
匿名さん
千葉県の印西市で、マンション自治会による自治会会員数水増しと
補助金の不正受領事件が問題になっているね。
補助金の不正受領がメインの話だけど、市議会議員の事件ということで、
追及する側、される側双方がネットでも情報発信している。
追及されている市議は元マンション管理組合理事長で、
現マンション自治会会長。さらに、市役所に対して、自治会の
会員名簿として、管理組合の組合員名簿を表紙を書き換えて提出する
手口で、会員数水増しに使われた。
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515
大学教授
>514
これですね。
1.町内会自治会への補助金問題について
(1) 今年の3月議会及び6月議会で指摘した下記の問題点についての調査結果及び処分内容を伺う。
①セカンドスクエア小倉台団地自治会及びサードスクエア小倉台団地自治会の水増申請問題
②印西市町内会自治会連合会が加盟町内会自治会に補助金を交付する際定額部分10000円を差し引き連合会本部でプールし、視察や地区助成金などに使っている問題
(2) 前項の補助金問題は長年にわたって行なわれてきたものである。監査委員は市民活動推進課の監査の際、なぜこのような補助金交付要綱に反した財務会計行為を発見できなかったのか
>なぜこのような補助金交付要綱に反した財務会計行為を発見できなかったのか
行政は、その金が税金だから、役人の腹が傷まないので、関係ないと思ったんだろう。
市民は、自分で出した税金を自分で食ってるんだから、タコ足配当と同じで、いずれこの市はつぶれるということだ。
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516
匿名さん
>>516
>行政は、その金が税金だから、役人の腹が傷まないの で、関係ないと思ったんだろう。 市民は、自分で出した税金を自分で食ってるんだから 、タコ足配当と同じで、いずれこの市はつぶれるということだ。
的を射た発言ですね。
役人にとって職務上のお金であっても腹が痛まないと思えば、
いい加減にお金が使われる。納税者が害をこうむるだけでなく、
最終的に市民全体の害となる。
こうしたことは避けるべきですね。
この事件は、議員により追及されて問題解決を
はかる動きとなったわけですが、問題となった自治会、管理組合
で自浄作用が働きませんでした。
その理由は、何だと考えられますか?
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517
匿名さん
行政が
実態でなく
登録数で助成金を出すのを止めたら、
形骸化した
町内会や自治会はなくなる。
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518
大学教授
>登録数で助成金を出すのを止めたら形骸化した町内会や自治会はなくなる。
なくならないでしょうね。
なぜなら、
デべがマンション開発の近隣対策費として、当該マンションの原始管理規約に近隣の町内会の強制加入が続けられていて、
その町内会がその金を受け取っている現状があるからです。
町内会にとっては天から金が降ってくるのであり、
そんな腐敗した近隣共同体が都市部にゴマンとある。
大震災等が生じて、肝心の近隣の助け合いが必要な時に、
日常的に腐敗した町内会が機能不全になることは、火を見るよりも明らかです。
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519
匿名さん
だから、登録数だけの助成を止めれば良い。
防災訓練を消防署の協力を得てやっているか
にすると、いい加減な防災訓練は出来ないよ
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520
匿名さん
>デべがマンション開発の近隣対策費として、当該マンションの
原始管理規約に近隣の町内会の強制 加入が続けられていて、
デベの近隣対策かどうかも怪しい。
近隣対策としての既存の町内会への加入だったら、
関係ないマンション内自治会がこれだけトラブルを
起こしていないだろう。
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521
匿名さん
大規模マンションの場合、地域の自治会は加入を拒否するのが普通だよ。
だから、マンション内自治会とするんだよ。
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522
匿名さん
強制加入を強いる町会も、加入を拒否する自治会も根っこは同じ。
→マンション住民が地域リーダーになるのが許せない。
分譲も賃貸も同じ、一戸建て住宅住民とは格が違う、
マンション住民は地域に口出しするな、「黙って金出せ、黙って働け」一戸建て住宅住民とは、町会、自治会では繋がれない。相容れないよ。
子供会や趣味などの文化的な地域繋がりを目指すしかないのが現代だと思うな
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523
匿名さん
だから地域と繋がりのないマンション内自治会トラブルが多発するのかな。
マンション内自治会がマンション住民リーダーになるのが許せない。
マンション住民は一戸建て住民より格下。管理会社や理事会より
マンション内自治会は格下。
マンション内自治会が地域や近隣自治会と連携するな。
黙って自治体への使い走りになって補助金とってこい、
黙ってマンション内催事のために働け。
コミュニティ形成は標準管理規約にもあるマンション管理組合の
仕事。自治会、子供会、マンション内サークル等は、理事会、管理会社
の許可がなければ活動させません。活動費用の徴収も管理費と
同じです。
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524
匿名
-
525
匿名さん
日本人の悪い文化の一つに、集合住宅住民を蔑視するという文化があるということだ
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526
匿名
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527
匿名さん
>523
マンション自治会は、マンション住民のみの組織
だから、マンション住民がリーダーになるのが当然ですよ
許す許さないは、ない。
管理費と自治会費は別
一緒にするのは間違い。
別ならば、トラブルはない。
住民個人同士が仲良くなるのに、理事会や管理会社は関係ないし、干渉するなどありえませんよ。
自治会も子供会も管理会社も理事会も干渉しない。
むしろ、理事が住民組織の役員と兼任しないように配慮すべきです。
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528
匿名さん
>管理費と自治会費は別
徴収と会計は別問題。
自治会費が管理費と一緒に徴収されてるとしたら、それは管理組合が徴収代行してるだけ。
管理費と自治会費は目的が違うから別会計になり、保管口座も別になる。
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529
匿名さん
それでいいんじゃないか?
収納口座がたとえ一緒でも保管口座が別なら問題ない。
自治会が自治会費と一緒に管理費を徴収しても構わない。
会計・出納業務を管理会社が一緒にやってもいい。
保管口座の名義が、それぞれ管理組合理事長、自治会長になればいい。
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530
匿名さん
マンションの場合、管理会社が全面管理委託受けてる場合が多いから、会計・出納業務は管理会社がやってる。だからマンション自治会の自治会費の徴収も管理組合が行い、管理会社に会計・出納業務をしてもらう方が効率的。
自治会費も一時的に管理組合名義の収納口座に管理費と一緒に入れるが、最終的には管理組合保管口座と自治会保管口座に分別収納されるから問題ない。
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531
匿名さん
組織つくると逆に仲悪くなるよね
いちいちうるさいと言う住民もいるし
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532
匿名さん
違法な自治会強制加入をさせる管理会社は、管理費横領事件を何度も起こしていた。
-
533
匿名さん
>>532
管理会社にとって管理組合員の自治会加入は何のメリットはない。
管理会社は管理組合と管理業務委託契約を結んで業務委託費をもらってる。
管理会社は自治会からは何ももらえない。
-
534
匿名さん
管理会社や分譲業者が自治会を意識するのは、マンションを
建設するときの地域の了解を得る時だけだよ。
そのときを乗り切れればあとは知ったこっちゃない。
現に管理会社の変更等もあるしね。
地域協定はあるけど。
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535
匿名さん
自治会費を徴収したがる管理会社は、不自然な行動をしていると言うこと。
自治会は、住民の交流のための組織だから、管理会社が徴収したら無意味になる。
-
-
536
匿名さん
>>535
収納代行方式の管理業務委託をしてるのですか?
それだったら、一旦管理会社の収納口座にお金が入ります。
今主流の原則方式ならその心配はありません。
-
537
匿名さん
「自治会費を徴収代行します」などまともな管理会社は言いませんし、しません。
過去の横領事件から、管理業務許可を出す国土交通省も
管理会社に自治会費の徴収は、不適切としています。
そこをあえて、自治会費を扱いたい管理会社は特別な理由があるのでしょう。
-
538
匿名さん
管理会社が徴収するのではない。管理組合が徴収するの間違いだ。
管理会社は業務委託で管理組合に代わって徴収業務をしてるだけ。
全てが管理組合の指示命令。
-
539
匿名さん
>>527
標準管理規約にあるように、理事会の役員は住人です。
また、管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも
関わりをもち、良好な生活のために働いています。
住人リーダーは理事長でしょう。
また、住人が団体で活動する場合、連絡のための掲示板や
共用施設を利用することになります。
活動について理事会や総会での審議は当然です。
干渉ではありません。
自治会費の議論が続いていますが、管理組合で住人向けの
お祭りは普通に実施されています。程度の差はあれ、
マンション内自治会の活動は、管理組合の業務の一部を
代行しています。
管理組合で自治会費として徴収し、自治会に代行分を
支払うことで問題ないと思います。
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540
匿名さん
悪質な管理会社特有の方便
管理組合と自治会を混同していると見せかけ、混同させようとしているね。
管理組合はオーナーのみで形成された法的団体であり、住民個人の意志で入会する自治会とは全く別の団体である。
自治会運営に、管理会社は口出しするな
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541
大学教授
>標準管理規約にあるように、理事会の役員は住人です。
標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?
>管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも関わりをもち、良好な生活のために働いています。
管理組合がそのマンションの居住者と関わりを持つのは確かですが、
管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いています」というのはいかがなものか?
何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか?
仮に定義したとしても、何の権限があって、管理組合の目的以外のことで、他人の生活が良好かどうか示すことができるのですか?
>住人リーダーは理事長でしょう。
不適切です。
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542
匿名さん
>標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?
失礼しました。現行の標準管理規約は、区分所有者から役員を
選出するとしています。35条です。
ただし、平成23年の改定前は、理事及び監事は居住する区分所有者から
選出すると規定しています。また現行の標準管理規約においては、
コメントとして記載しています。
>管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いて います」というのはいかがなものか?
管理組合の業務範囲を越えているものではありません。
共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。
>何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか?
良好な生活は、個人個人で様々な定義があろうかと
思います。管理組合は、特定の個人の生活に口を出そうと
いうのではなく、住人、区分所有者全体での良好な生活の
ための活動をしているということです。
そのために、理事会や総会での審議が必要ということです。
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543
匿名さん
自治会は住民個人の親睦交流を目的としているためにある。
管理組合は、マンションの維持管理のためにある。
自治会と管理組合とは、設立目的が異なるため
利害が相反する事態が生じる。
例えば、自治会が、エントランスをコープの配分に使いたいとしても
管理組合はエントランスの利用目的とは違うために、通常は断るが
自治会と理事会の役員が同じだと、管理を無視しエントランスを食品分配場所に使われることとなる
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544
匿名さん
>共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。
管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミュニティ形成とは意味が違う。管理組合は執行部と居住者間の上意下達の縦の関係、自治会は居住者間の親睦を中心にした横の関係である。
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545
匿名さん
管理組合が餅つき大会やるなら、上意下達で命令して組合員に餅つかせることになるな。
でも管理規約に餅つきの規定がないと組合員に拒否されると思う。
-
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546
匿名さん
>>543_
管理組合と自治会の設立目的は違いますね。
ですが、エントランスの例えであるなら、エントランスとしての使用に迷惑にならない限り、
問題ないと思います。管理組合と自治会の役員を兼任することにより、
住人の意見を生かした決定ができるようになります。
>>544
>管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミ ュニティ形成とは意味が違う
居住者間のコミュニティ形成が、マンション管理に資するから管理組合の業務にコミュニティ形成があります。
>>545
餅つき大会を規約に定める管理組合はないと思いますが、それが重要なのであれば、
規約に定めることになると思います。実施費用は管理費からだすほか、
参加する人と参加しない人との公平をはかるため、参加しない人から
不参加費を徴収する必要があるかもしれません。
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547
匿名さん
>546
いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でもしてはいかがか?
なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか
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548
大学教授
>なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
>なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか
いい設問ですね。
これに加えて、
なぜ管理会社は率先して自治会費を管理費といっしょに徴収することを中止しないのか
を考えるとよいですね。
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549
匿名さん
↑自治会が委託してるから管理会社が徴収してるのでしょ?
本来は自治会長が徴収するもの。
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550
匿名さん
自治会は住民間のコミュニティー形成。
そのトップの自治会長が個別訪問して集金し会員とコミュニケーション図らずしてどうする?
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