管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 481 匿名さん

    管理組合は住民同士の相互の繋がりを束ねる自治会じゃありません。
    管理組合は敷地・建物共用部分の資産管理で、管理のために執行部から組合員への業務命令です。
    その命令に対して組合員は遵守義務が課されます。
    管理組合は執行部 - 組合員の縦社会で、自治会のような住民間の横連携はありません。
    管理組合は自治会の自由参加と違い、法で定められた強制加入です。

  2. 482 OLさん

    このスレ見て管理規約集を引っ張り出して見てみたら
    「地域自治会へは積極的に協力することが望ましい」とありました。
    どうやら「こうしろ!ああしろ!」と言った縛りはないようです。
    地元自治会の側も積極的な勧誘などはなくて、こっちとしても誰が自治会長なのか、活動がどうで役員が誰でなど、よく分かりません。

    これはあくまで私の意見ですが、オフィシャルというかフォーマルな括りは「管理組合」だけで十分だと思います。
    子育て世代では、子供会やPTAなどもあり、重複する部分も多いので、あれもこれもは正直疲れます。
    高齢化に伴う孤独死の問題を引き合いに出されている方もありましたが、そういった対策はそれこそ個人の問題で、事前対策として、マンションを引き払い、特養に移るということで予防できます。
    高齢化社会の問題はニーズが多岐にわたっていて、組織の側がすべてを網羅して備えるのは、物理的に無理ではないでしょうか?
    言い方が悪いですが「小さな親切余計なお世話」になり下がる気がします。

    あと、自治会費など、徴収会費に対するナーバスな意見等も見受けられましたが、それこそ徴収されるのが嫌なら、自治会に入らなければいいと思います。

    コミュ形成活動について、ということで言えば、ご近所づきあいの範囲内で充分、という気がしますね。

    ただ、

    マンションオーナーは、ある程度の方がご近所づきあいを煩わしいものとして考えてらっしゃるので、コミュ形成がスムーズに進むかはまた、別問題ですが。

  3. 483 匿名さん

    >徴収されるのが嫌なら、自治会に入らなければいいと思います。

    そのとおりなんですが、
    問題は、自治会等に入っていなくても、管理組合が規約に基づいて管理費から支払っている場合に、どうするか、と言うことなんですよ。

  4. 484 匿名さん

    管理組合と自治会を厳しく線引きすることはやらないほうがいいのでは。
    組合と自治会は、同じマンションの住民であれば(マンション内自治会)
    自治会費の口座引き落としとか、管理組合の集会室とかの利用、消防訓練や
    ゴミ処理問題等、一緒に仲良くやればいいんではないの?
    それと、自治会の役員や活動に関しては、やりたい者だけがやればいいのだから。

  5. 485 前期高齢管理士

    珍しく出先から投稿します

    コミュニティを持ち出すと、すぐに「自治会(町内会)」組織を持ち出しその前提であれこれ議論が
    行われます。
    「現代の長屋」でもあるマンションで共同生活者同士が適度の交流を図ることに拒否反応が多いのは
    意外です。

    自治会を組織するとか、既存の組織に加入するとかは次の問題です。
    マンション内での自治活動すら出来ない風土の所が、自治会に加入しても大した成果は見込めません。

    マンションの住民の多くや、理事会役員経験者の多くは「マンション内部でのコミュニティ形成度合」が
    円滑な管理組合(生活共同体)運営に大きく影響することを痛感されているはずですが…

    経験上、管理組合の運営に問題のある所が私達に相談に来たり助言や支援を求める事が多いからこそ
    内部でのコミュニティ形成の必要性を痛感します。

    我々外部アドバイザーをまず必要としないマンションは
    ・管理会社(フロント)が迅速で適確な対応をしている所で 且つ
    ・マンション内部のコニュニティが適度に形成されている所でしょう

  6. 486 大学教授

    >「現代の長屋」でもあるマンションで共同生活者同士が適度の交流を図ることに拒否反応が多いのは意外です。

    そうですかね?
    それは事実ですか?

    483さんの言うように、問題は、
    >自治会等に入っていなくても、管理組合が規約に基づいて管理費から支払っている場合に、どうするか、と言うこと
    でしょう。
    交流することについて拒否してるのではないと思いますよ。といいますか次元が全く異なる問題です。

    原始管理規約に自治会や町内会の強制加入を入れてマンションを販売しているデべは、敷地の近隣対策のために、そのように強制加入させて、既存の町内会に丸ごと町内会費が入るようにするから、
    マンションが建ったら、町内会はマンション管理組合に加入等に来ないでくれと言っているそうですよ。

    そうすると、マンションができてから、町内会加入は100パーセントなのに、交流は不活発ということですよね。

    ですので、そうした管理規約にさせない取り組みをした方が、
    結局、自主的な近隣のコミュニティが形成されるということではないですか。

    >内部でのコミュニティ形成の必要性を痛感します。

    賛成です。



  7. 487 前期高齢管理士

    >486さん
    スレ主です

    >それは事実ですか?
    このスレッドでの多くのレスの話です。

    「自治会や町内会の強制加入云々」はごもっともなご意見ですが、私はあまり重視していません。
    強制加入は違憲との判例がありながら多くのマンションで無視されるのは何故でしょう?
    あなたのご指摘の「近隣対策」だけでしょうか?
    購入者は加入の是非よりその物件に対する購入意欲が強く、少なくとも「容認」しているのでは?
    (強制表現は妥当では無いし、知らなかったは通用しないのでは?。嫌なら退会すればよいことです)

    >そうした管理規約にさせない取り組みをした方が、結局、自主的な近隣のコミュニティが形成される

    そうかもしれませんが、現状より地域自治が良くなる保証はありません。

    以前、他の方との意見交換で申上げましたが
    区分所有法第3条に「本条は区分所有者の団体が自治活動する事を妨げるものではない」との但し書を
    付け加えると現行の標準管理規約記載の第27条もスッキリすると思うのですが…

  8. 488 大学教授

    >現状より地域自治が良くなる保証

    >区分所有法第3条に「本条は区分所有者の団体が自治活動する事を妨げるものではない」との但し書を付け加える

    このようなご意見があることは以前から承知していますが、
    かりにも地域自治の問題を国家権力の手を借りて法律で支えてもらうというのは、きわめて違和感を覚えます。

    >強制加入は違憲との判例

    細かい点で恐縮ですが、法律上「無効」とであって違憲反判決ではありません。

    >強制加入は・・・多くのマンションで無視されるのは何故でしょう?

    私が思うに、これこそ強制加入の管理規約によって自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だと思っています。

  9. 489 匿名さん

    >488さん
    あなたはマンションに住んだことがありますか?
    又、理事の経験はおありですか?
    管理組合の強制加入がなければ、共同生活を管理していくことは不可能です。
    管理組合の強制加入によって、自主的な近隣コミュニティが封殺されたのではありません。
    もし、コミュニティが必要なら、それぞれのマンションで取り組んでいけばいいだけのことです。
    自治会加入は、法的には、強制力はなく、もし裁判で無効を訴えれば間違いなく勝訴するでしょう。
    しかし、それがわかっていても、多くのマンションでは強制加入を無視しています。
    自治会の必要性というものを、今一度根本から考え直す時期に来ているのではと思います。
    それとも、管理組合というものを、広い意味のコミュニティを包含して考えるとか。

  10. 490 大学教授

    >管理組合の強制加入がなければ、共同生活を管理していくことは不可能です。

    言葉足らずですみませんでした。

    >これこそ強制加入の管理規約によって自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だと思っています。

    これは、
    「これこそ町内会の強制加入を規定するマンションの管理規約によって、自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だと思っています。」
    ということです。

  11. 491 前期高齢管理士

    >488
    大学教授さん
    >国家権力の手を借りて法律で支えてもらうというのは、きわめて違和感を覚えます。
    あなたの違和感が理解できません。

    ご承知かと思いますがマンション等の区分所有建物が出現した事によって所有(共有・専有)が民法では
    対応出来なくなった為、所有に関すろ特別法として出来たのが(所有権に関する)区分所有法です。
    (だから区分所有者は団体=管理組合への強制加入なのです)
    然しながら、マンションでの(近隣を含めた)生活に関する法はありませんから、管理組合として
    地域自治活動を行う事が違法との論が法律家の中からでも出てくるのでしょう。
    (不思議な事に、このような論者は対案を示しません…あなたは示せますか?)

    参考までに、国が示した標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか?

    >自主的な近隣コミュニティが封殺された結果
    その様な観点も否定しませんが、私は与しません。尚「強制加入」は前述の通り同意しません。
    購入契約時に少なくとも「容認加入」したものだと理屈上思っています。

    「違憲」は私のミスです「違法」と書くつもりでしたが、それも正確な表現では無かったかな?

    何はともあれ、スレ主として期待した議論の相手をして頂いた事は感謝します。

  12. 492 前期高齢管理士

    暇を見つけてはチンタラと時間をかけて投稿を書いていたもので >489さんとそれに対するレスに
    気付きませんでした。

    >490さん
    些細な事ですが「言葉足らずですみませんでした。 」の意味が解りません。

    >489さん
    念の為確認しますが、「管理組合の強制加入」は管理組合への強制加入ですよね。

    >自治会の必要性というものを、今一度根本から考え直す時期に来ているのではと思います。
    そうかも知れません。

    老朽化・高齢化や震災等で、「自助」「共助」「公助」に関して色々な意見があります。
    (その比率は70:20:10と云う説があります……まあ、そんなもんかな)
    主体はあくまでも「自助」であり近隣による「共助」や行政による「公助」は補完的なものです。
    然しながら共助・公助の体制作り(強化)は大切な事ですね。

  13. 493 匿名さん

    マンションで一人暮らしの老人が増えている現状を鑑みれば、
    共助・公助をだれがするかということになります。
    マンションの管理を管理組合がするとなれば、自治会にその役割を
    担ってもらうことも必要です。
    そうなれば、やはり今後の課題としては、管理組合と自治会のあり方を
    根本的に見直す必要が出てきます。
    マンション内自治会であれば、管理組合の組織の中に自治会を入れ込む
    こともできるでしょうが。

  14. 494 前期高齢管理士

    >マンションの管理を管理組合がするとなれば、
    「なれば」では無く当然するのです。

    一人暮らし老人に対する共助は、その一旦を自治会にも担ってもらうのは好ましい事ですが
    日常の自治会活動に協力(加入)もせずに期待すると云うのはどうですかね。

    「マンション内自治会」は誤解のもとです。管理組合活動はマンション内自治そのものです。
    ご指摘の共助は、限度はありますがマンション内コミュニティの一部だと云えましょう。

  15. 495 匿名

    年寄りはほっときなさい、子が面倒みなければ行政に任せるのが常識。
    敬老の気持は解るが、無用な事をマンション内に持ち込まないようにね。
    現実、住民の半数が70歳以上の団地も有るらしいよ、きりないでしょ。

  16. 496 匿名さん

    標準管理規約が国の定め???  
    そんなもんに従う必要性は皆無、無視で結構。
    無知な御老人が多い様で、残念です。

  17. 497 匿名さん

    >494さん
    だから、マンション内自治会であれば、管理組合の中に自治会を
    入れ込むのです。
    管理組合の中の一組織として活動することにするのです。
    当然、自治会には全員が加入ということになります。

  18. 498 匿名さん


    そんな法令違反出来る訳ないでしょう、コンプライアンスの欠片も無い無知無能者ですね。

  19. 499 匿名さん

    >498さん
    今後の国も含めての検討課題のことをいっているのですよ。

  20. 500 大学教授

    >491
    コメントありがとうございます。

    >然しながら、マンションでの(近隣を含めた)生活に関する法はありませんから、管理>組合として 地域自治活動を行う事が違法との論が法律家の中からでも出てくるのでし>ょう。
    >(不思議な事に、このような論者は対案を示しません…あなたは示せますか?)

    地域自治活動を法律で規定すること自体、自治活動と自己矛盾していると考えます。
    ご承知のとおり、地自法に基づく自治体は、住民自治、団体自治を確保する手段として法的に認められたものにすぎません。

    >参考までに、国が示した標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか?

    すみません。標準管理規約の存在は承知していますが、国が定めたのでしょうか?

    >購入契約時に少なくとも「容認加入」したものだと理屈上思っています。

    貴殿の理解は判例上誤りであることで決着していますが、判例のどこが誤りなのか教えていただければ幸いです。

  21. by 管理担当
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