管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 375 マンション饅頭研究会(旧執行部)

    きみのこと

  2. 376 匿名さん

    こんど文庫つくるとかいってるよ。

  3. 377 匿名さん

    開けるとマンションが飛び出す「しかけ絵本か?」子供が喜びそうだ。

  4. 378 マンション饅頭研究会(旧執行部)

    文庫より饅頭だって言ってるでしょ。

    あけると、饅頭が食べられるやつだよ。理事会のお茶うけで。

    まずジオラマで饅頭のイメージを作ってよ。

  5. 379 匿名さん

    もう理事会で食ってるだろう。

    1. もう理事会で食ってるだろう。
  6. 380 匿名さん

    饅頭も速攻で作るとは・・・・・並の人間では太刀打ちできないな

  7. 381 前期高齢管理士

    当初、私が望んだ議論に戻すべく次の資料を添付します。

    http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf

  8. 382 匿名さん

    これ、議論は無用。 友達同士で楽しくやって。

  9. 385 匿名さん

    だから言ったこっちゃない、あらぬほうへいくでしょ、
    楽しく友達同士でコミュニティー作ってなよ。

    年寄りは集団が好き過ぎだよ。

  10. 389 匿名さん

    いまさら、市が無理やりは嘘に決まってます、組織作りを強制したなら何処の市か教えて。
    大騒ぎするからさ。

  11. 391 匿名さん

    数や団体の問題じゃないよ、市が組織作りを強制したり出来る訳も無く、ただの嘘。

    何処の組合もペーパー上では防災組織は有るはず、防災管理者置いてね、それで十分。

  12. 392 匿名さん

    行政や管理会社の意見を鵜呑みにしてはいけません。
    コミュニティー形成は住民に自主性に任せるべし。
    管理組合は強制である。義務と権利が法律で定められている。

  13. 394 匿名さん

    だから、嘘だから作りませんよ、誰も。

  14. 395 匿名さん

    おかしなのが出るから、もう終わりましょうね。
    コミュニティーは他でやって。マンション管理と関係無いから。

  15. 396 匿名さん

    久しぶりにマンション管理のスレを除くと、マンションのコミュニティーに関するスレがありました。いまでにマンション内コミュニティーの必要性や重要性を理解していない人たちが多くいることに驚きました。中には「自己中」まるだしの意見もありますが、情けないですね。

  16. 397 前期高齢管理士

    >マンション内コミュニティーの必要性や重要性を理解していない人たちが多くいることに驚きました。

    ボーカルマイノリティとサイレントマジョリティ(物言わぬ多数)と云う言葉があります。
    現実の管理組合では「コミュニティーの必要性」の議論でボーカルマイノリティ(声高の少数派)は
    あまり居ません(むしろ物言わぬ少数派でしょう)
    しかし「管理組合運営に対する只乗り」は頂けませんね。

    匿名板では発言を非難される事もありませんから、彼らは嬉々として発言します。

    組合総会でもボーカルマイノリティは度々現れますが、声高ゆえに引きずられてはいけません。
    意見の中身で判断しましょう。

  17. 398 匿名さん

    アホ臭い、くだらん、つまらん、無駄な議論。

  18. 399 匿名さん

    防災会作りたくても、自治会作りたくても、管理会社と町会が邪魔する。

    総会発言は議事録に記載すらしない。

    管理組合員は、管理会社と町会に従うしかない。

  19. 400 匿名さん

    >管理組合員は、管理会社と町会に従うしかない。

    管理組合が区分所有者の法定の団体であり、区分所有法に定められた目的のために組織され、活動するということが、名ばかりで、

    実態は、管理会社と町内会の食い物であるということでしょう。

  20. 401 前期高齢管理士

    >実態は、管理会社と町内会の食い物であるということでしょう

    管理会社は兎も角、町内会(自治会)の食い物になっている事例とは何でしょう?

    町内会(自治会)の執行部の多くは、どなたが代表者(理事長)か解らない故、マンションとの接点を
    持ち難く苦労されている様ですが…(会費を払っているなら少しは積極的に参画すべきです)

    管理会社云々は、管理組合員達の自主・自立性の無さに起因しており「何をか云わんや」です。

  21. 402 匿名さん

    管理会社は、『コミュニティ活動したい』と、声を出す者はクレーマー扱い。

    既存のジジイ町会は、会費集めだけに熱心で、活動は『余計なことするな』と、発言すら許さない。
    一方、シルバー人材センターで、町の清掃や登下校の見守りを受注。

    行政依存するなら町会の存在意義なし。

  22. 403 匿名さん

    >町内会(自治会)の執行部の多くは、どなたが代表者(理事長)か解らない故、マンションとの接点を 持ち難く苦労されている様ですが…

    ちがうなあ。
    町内会の執行部は、なんだからよくわからんうちに、マンション管理会社からまとめて町内会費が振り込まれるから、ありがたく思っている。


    >(会費を払っているなら少しは積極的に参画すべきです)

    これもちがうなあ。
    マンション管理費から町内会費が払われているので、主体的に町内会費を払っていないので、自ら町内会費を払っていないので、自分が町内会に入っていることすらわからないので、積極的に町内会に参画するはずがない。

  23. 404 匿名

    >アホ臭い、くだらん、つまらん、無駄な議論。

    賛成。

  24. 405 前期高齢管理士

    >403

    ので、ので、の連続で趣旨が解り難いが、
    >自分が町内会に入っていることすらわからない  ??

    総会資料すら目を通していない人がいる、と言いたいのですか?
    少なくともあなたは管理費を通じて会費を払っている事は承知されている様ですが…

    それと「管理会社からまとめて町内会費が振り込まれる」事はありません。当該管理組合からです。

    町内会会費を払いたくなければ(ただ乗りしたければ)脱会を申し出れば良い事です。
    区分所有者全員で入会している場合は、新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。

  25. 406 匿名さん

    >新築であれ中古であれ購入時に重要事項説明で承知している筈です。
    重要事項説明は契約前に行うもの。
    重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。
    全ては売買契約書で決まる。

  26. 407 前期高齢管理士

    >重説に書いてあっても契約書に記載がなければ払わなくていい。

    初めて聞く珍説です。(スルーする訳にもいきません)
    重要事項説明は契約に当って齟齬が無いよう義務付けられたものです。
    自身で購入した事があれば重要事項説明書に確認した旨の記名押印していませんか?

  27. 408 匿名さん

    マンションの重要事項は法律に即してなければ無効です。

  28. 409 匿名さん

    法令無視は規約でも無効、常識。
    法令無視には無視で対抗! ってか!

  29. 410 匿名さん

    重要事項説明の説明書記載事項≦売買(賃貸借)契約書の各条項
    実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    お客への説明は重要事項説明書を説明し、署名押印してもらってから契約書の説明をする。
    従って契約条項はほとんど重説に書かれる。
    これを逆にして重説を先に作ってから契約書を作ると、契約書に漏れが出ることが往々にしてあり、
    訴訟沙汰になった時にもめる。訴訟ではあくまでも契約書で判断する。

  30. 411 匿名さん

    そんなのかんけ~ね~ そんなのかんけ~ね~ よしおです 
    法令違反の重説も規約も無効、泥棒OKの規約が有効なのか? アホクサ!
    地縁団体強制加入も法令違反! 地方自治法に規制あるよ。

  31. 412 匿名さん

    >実務的には売買契約書を先に作り、そこから重要な事項を抽出して重要事項説明書を作る。
    売買でも賃貸借でも元付・客付けに宅建業者が媒介する場合、業者同士で契約書のドラフトを揉んで、
    それでOKになって初めて重説を作るよ。そうすれば契約書に漏れが出ないから。
    その重説を御客に説明すれば、契約書の説明で揉めることもない。

  32. 413 匿名さん

    >>407
    それこそ珍説。
    自分で書いているとおり、重要事項説明書は契約に
    あたって齟齬がないように売主に対して義務付け
    られたもので、契約予定者が説明内容を確認したと
    記名、押印するもの。

    実際にマンションの購入は売買契約書。
    重要事項説明書には、電気、水道の供給者も
    記載されるけど、それぞれ電力会社なり、
    水道局と個別に契約します。

  33. 414 宅建主任者

    重説書は契約書の説明に過ぎない、契約書ではない。
    売買にしても賃貸借にしても、契約書で売買契約、賃貸借契約を締結する。

  34. 415 匿名さん

    署名捺印したどんな書類でも、法令違反を遂行する内容の記載は全て無効。 揉めなくて良いよ。
    重説で町会加入となっていても、無視して捺印で何の問題も有りませんよ。 揉めない揉めない。


  35. 416 管理業務主任者

    マンションの管理委託契約も同じ。
    重説は契約書ではない。

  36. 417 宅地建物取引員

    契約書に書いて重説に書かないものがある。
    それは契約金等の額。これは絶対契約書に書かなければならない。
    売買代金、賃料、共益費、敷金・保証金、更新料、敷引金、など。
    中には宅建業者の媒介報酬額まで明示的に書いたりする。

  37. 418 匿名さん

    だから何? 当たり前で、そんな事重説には記載無いよ。 アンポンタン君かな。

  38. 419 匿名さん

    だから「重説書は契約書でない」とはそのことだろう。

  39. 420 匿名さん

    おぅ 了解。

  40. 421 匿名さん

    新築マンションの場合、重要事項説明のうち管理に関係する内容は、管理規約
    に反映させて、総会決議を経れば、契約書等を作成しなくても組合員等が
    従うべきルールとすることができる。
    町内会への入会すや町内会費については、管理規約に
    記載しても効力はないと裁判結果が出ている。

    なんでも良いから理由をつけて、全員入会、強制徴収を
    行いたい管理会社と管理組合は、管理規約ではなく、個人として
    重要事項説明書に署名押印したと今度は組合員個人を
    脅す。
    で、退会を申しでると、理事会や総会決議が必要と
    引き伸ばす。

  41. 422 匿名さん

    勝手にやらせておけば良い、そんなアホな管理会社、管理組合は無視でかまわないよ。

    町会費を強制的に管理費と混同して引き落とすなら、町会費を差し引いた額しか口座に入れとくな。
    その後管理費滞納で騒ぎ出したらしめたもの、好きなように裁判でも、少額訴訟でもヤラセなさい。

    恥かくのは誰か、目にみえてるからおもしろいよ~ (笑~

  42. 423 匿名さん

    マンションの住民は、全員自治会に加入するのは当たり前のことだよ。
    当然、自治会費の管理費等との口座引き落としは当たり前のこと。
    こんなことは、全国どこのマンションでもやっていることだよ。
    もっと、管理組合と自治会は仲良くするべきだな。
    親睦を図ることをやって何が悪いのやら。
    自治会活動をしなければやらなくていいだけのこと。
    管理組合の活動にしても、総会に参加するのは自由だしね。

  43. 424 匿名さん

    こうゆう時代遅れの爺さんが問題起こすんだよね、
    嫌がる居住者まで無理に勧誘、変な宗教団体かな? 創価とか? (笑

    地縁団体への加入は任意が絶対条件、解りなさいよぅ お爺さん。

  44. by 管理担当
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