管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 241 管理侍

    >233
    前期高齢管理士さん

    >あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です
    >だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです
    その通り。
    だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。

    ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。

  2. 242 匿名さん

    >ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。

    具体的な中身ごとに個々のマンションで管理に含まれるかどうかを考えれば良い。

  3. 243 匿.名さん

    >>233
    前期高齢管理士さん

    悩ましいところですが、要は区分所有法第3条および第30条をどのように解釈するか
    だと思います。
    たとえば、管理組合が町内会費の集金代行をすることについて、
    東京簡易裁判決では、「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
    区分所有法第3条の目的外の事項」と判断していますが、福管連のモデル規約では、
    堂々と規定しています。

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf
    【町内会費の取扱いに関する規定】
    第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
    第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号

  4. 244 匿名さん

    モデル規約は法律では有りません、区分所有法は標準管理規約とも相違する部分があります。
    国交省の希望的な規約にすぎません、法には従いましょうね。

  5. 245 匿名さん

    日本では法の元の平等、規約の元の…ではありません。

  6. 246 匿名さん

    マンション管理組合がすべき防災は、
    1、設備を整える。
    2、設備の利用方法を住民に理解してもらう。
    3、設備の管理
    4、防災担当理事は消防署の地域担当者や役所の危機管理室の地域担当者と地域の災害と防災について説明を求める。

    そこで、防災方法や防災グッズの案内チラシや避難拠点地図や避難拠点ボランティア募集のチラシを貰い住民に配布する。

    地域の防災訓練や会議の案内が役所から担当者あてに来るので、住民に案内し、マンション代表として会議に出席する。

    5、マンション住民の防災訓練を行う。(訓練の規模や種類によるが、参加者の保険加入)
    避難階段や避難ばしごの利用やエレベーター停止想定での救助を求める訓練。消火器やAEDの使用訓練など、非常備蓄品の取り扱い説明。
    消防署、管理会社(設置してある防災設備の会社)などの協力をもらう。



    住民個人の防災活動は様々です。PTAとして避難拠点の学校で防災活動に参加する。
    避難拠点ボランティアとして活動する。
    消防団員として活動する。
    他にも、防災士や災害ボランティア、福祉ボランティア、職場の防災担当、などなど

    それぞれの立場で災害にあうのですから、避難援助をマンション内で誰が誰を救助しないとならないと拘束するのは良くない。
    助かる命が助からず、2次災害にも繋がる。

    防災に関心のある人は、消防や役所に通うといい。
    赤十字でも避難訓練をしている。
    役所は、防災サークル活動に助成金を出してるから応募してみてはどうか?
    数人の活動でOKが普通だよ。

  7. 247 前期高齢管理士

    >240匿名さん
    >241管理侍さん

    「そんなの関係ない」と言うつもりはありませんが、
    「使用に関する区分所有者相互間の事項」をどの様に解釈するかでもありますが…

    >だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
    と言われると釈然としません。
    管理侍さんの「コミュニティ活動」の「活動」は私には引っかかりますね。(活動以前の話のつもりです)

    私の就寝時間が来ました。識見のある方との議論は楽しいですが、又いずれ

  8. 248 前期高齢管理士

    >匿.名さん へ
    自分の投稿を確認したら貴方のレスが入っていました。お気づかいありがとうございます。
    悩ましい処は承知でこのテーマを投稿しています。
    他にも類似判決がある様ですが、東京簡易裁判判決の件、(最高裁まで)上告すればどうなていたかな?
    と思いながら、本日の投稿は終わります。

  9. 249 匿名さん

    おかしいな?
    >159>167>246には、前期高齢管理士は反応しない。

    マンションコミュニティーの具体例には、興味ないのかな?

  10. 250 匿名さん

    >>247
    朝起きたら見てね。
    >「使用に関する区分所有者相互間の事項」
      では有りませんよ、文章省いてはいけません、良く読んでとお願いしたのに。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    >この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    簡単に言えば、「マンションと施設の管理や利用に関して住人同士だけで決める事が出来ます」
    ちゅうこと。
    これ以外の事項は、規約設定しても又実行しても、誰かが嫌だって言えば無効なのよ。
    何でも有りだと、恐いでしょう。


  11. 251 匿名さん

    無効か否かは司法判断がいる。即ち訴訟。

  12. 252 管理侍

    前期高齢管理士さん

    現行法において、管理組合はどこまで行っても資産管理団体だと思います。
    しかも強制加入です。
    強制加入だからこそ管理組合は目的外活動が許されません。

    私はコミュニティ活動が目的外活動だとは思っていませんが、「そうではない」という見解もありますね。
    むしろ現状では「そうではない」という意見の方が優勢かと思います。
    これらの意見は「コミュニティ活動が不要」ということではなく、大半は法解釈の問題であり、
    法改正によって明確化する必要があると思います。
    そうでなければ無意味な争いが後を絶ちませんからね。

    マンションにおいてコミュニティ活動が重要だと感じている方は圧倒的多数の筈ですから、
    法整備をすれば済むことです。

  13. 253 匿名さん

    コミュニティー活動は地域の地縁団体に任せ、個々任意参加で済む事、入会も拒めない筈。
    多様な人間関係を求めてマンション買う訳でも無いでしょうから、民主的にいきましょう。
    管理組合は坦々と、自ら財産のハード部門の整備に精を出す、それだけでも大変ですから。

  14. 254 匿名さん

    >>243 >>248

    243のモデル規約と東京簡裁判決は矛盾してないよ。

  15. 255 匿名さん

    前期高齢管理士
    >86 と >89もあんた向けだろ返事せーへんの?

  16. 256 匿名さん

    ここでは区分所有法、他の法律も含め、なかなか理解できない人が多いようで。
    この条文に記載されている文は、管理組合や管理者、組合員に認められる事柄や、その方法です。
    他、記載の無い事柄は認められていないと言う事です、認めない事つらつら記載しない。
    記載が無いからやっても良いとか、裁判するとか? 元々認められて無い事は出来ません。
    例、極端だが『管理組合が任意の地縁団体を組織しても良い』とは、何処にも記載有りません。
    区分所有法として許されていない事柄は無効です。

    国交省が少々ずれた見本みたいな規約作るから、素人が混乱するんです。



  17. 257 匿名さん

    コミュニティって大義名分に使ってる人
    実際にあんたら何してる?

    >246さんと同じことやってるんか?

    何が法整備や
    自治会長と管理会社で住民を支配しようとしてるだけやんか

    あんたらの思い通りになったとして、誰が住むかいな?
    海外の真似してシェアハウス作ったが、どこもトラブルだらけで管理人が逃げ出しとるそうやないか。シェアハウス=犯罪拠点になってるそうやな
    シェアハウスでさえ、よう管理でけんくせして分譲マンションのコミュニティまで首ツッコムな
    管理会社は管理だけしとれ
    キム豚は日本にはいらん北に帰れよ。

  18. 258 もはや神理事長

    そそ。

  19. 259 管理侍

    コミュニティ活動は「権利」です。
    法整備により「義務化」するものではない。
    管理組合毎に自由に意思決定すればよい。

  20. 260 匿名さん

    コミュニティ形成は侍氏の言うように各マンションで判断すべき性質のもの。
    立地、規模、世帯構成等によりそれぞれが最適のコミュニティを形成すればよい。
    各マンションの個別の事情が違い過ぎるのに一律に議論するのは無理がある。
    前期高齢者さんがコミュニティ形成を推進したい気持ちは分かるがご自分のマンションだけにとどめる事柄でしょう。
    ただ、前期高齢者さんの問題提起に対し激しく牙を剥く人が多いのには驚いた。
    尚、コテハン氏のハンネはマンション関係者を連想させる部分はカットしました。サイトの規約抵触の恐れがあるため。悪しからず。

  21. by 管理担当
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