管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 221 匿名さん

    前期高齢管理士さん、詭弁はやめないか
    支配に良好なコミュニケーションなどあるわけないじゃないか

    前期高齢管理士さんは、コミュニストなんだろ?
    日本では、合わない思想だよ。

  2. 222 匿名さん

    コミュニティ形成は押し付けるものではないし、自分のコミュニティ内で議論すべき性質のもの。
    およそここで議論するのは馴染まない。
    前期高齢者さん、店仕舞いした方がいいでしょう。

  3. 223 匿名さん

    >220
    おたくもスルースルーとシツコイネ、おたくがスルーされてるの解らんの?

  4. 224 匿名さん

    マンションは管理組合だけで充分。自冶会は有志で勝手にすれば良い。組合員は強制で逃げられず窮屈 それに自冶会活動を半強制みたいになると生活に支障をきたす住民もいる。大半に住民は本音は迷惑している。

  5. 225 前期高齢管理士

    >216さんへ
    この場合、良好なコミュニティとは住み易く安心できるマンションです。
    215さんの望まれる様に住民間のコミュニケーション・ギャップがあっても
    何時までも「静かで平穏な暮らしが出来る」マンションであれば、何も云うことはありません。

    しかし、建物や設備の維持管理ですら円滑に意思決定出来ないマンション(管理組合)は多く存在します。
    「それは必要ない」「高すぎる」「そもそも管理会社の業務内容が問題だ」等々。
    生活に関しては「音がうるさいから何とかしろ」「ゴミだしの決まりを守らない人がいる」…
    この様な案件の対処に右往左往している事例は枚挙にいとわないのが現実です(スレ一覧でも)
    (まあ、だから私の様な者にも色々と相談が来るのですが…)

    良好なコミュニティの基盤は住民間のコミュニケーションだと思っています。
    何も「仲良くする」「相手に同調する」「餅つき大会等を開催する」事ではありません。
    家族構成、収入、年齢、信条等がマチマチな者が縁(?)あって共同で居住する訳ですから
    お互い相手の意見や主張を理解(同意でなない)する姿勢が必用です。
    そのうえで、一定の結論を多数意見で決めるのです(反対者のフォローも出来れば、もっと良い)

  6. 226 匿名さん

    正体みたり
    毎度落選し理事長になれない自治会長=前期高齢管理士

    合人社に一人で戦っとった爺さんを見習いなさい。

    しかし、どんなに頑張っても法律に反することはダメだよ。

  7. 227 管理侍

    以下、個人的な意見

    マンションという居住用建物において、良好なコミュニティ形成は
    一般的に不動産としての資産価値によい影響を及ぼすと思われます。
    従って、コミュニティ活動は管理の一部である、と考えます。

    以上は個人的な思いです。
    現行法において上記の考え方が適法か否かは不明です。

  8. 228 匿名さん

    >225
    それは全て管理組合と管理会社で解決する為に努力する事、常識ですよ。
    区分所有法でも、管理組合としての業務のひとつです。
    他の区分所有者に迷惑や不利益与える住人は、処分しなさいよ。
    また、コミュニケーションが取れてるから問題が起こらない訳ではない。

  9. 229 匿名さん

    >>225 前期高齢管理士さん

    コミュニティという言葉自体人によって定義や考える内容が
    違うし、良好なという言葉をつけても、各自自分に取っての
    良好なコミュニティしか考えられないから、賛同は得られるけど、
    具体的な意見につながらないですよ。

    あと、円滑な意思決定ができない管理組合の話をされていますが、
    これはむしろ、管理組合がコミュニティ(共同体)的性格を
    強く持ってしまったために起こる失敗です。
    社会学でコミュニティとアソシエーション、ゲマインシャフト
    とゲゼルシャフトと言われる類型、議論です。簡略化すると、

    コミュニティ: 居住地、地縁、家族関係等でつながることを強く意識した集団。
    意思決定は全会一致型。共同体的。

    アソシエーション:目的や利害関係でつながることを強く意識した集団。
    意思決定は多数決型。組織的。

  10. 230 匿名さん

    <防火・防災活動>
     ⑤自主防災活動の拡充・強化
    ◆防火・防災活動を通してマンションコミュニティーの形成と地域防災連携の促進

  11. 231 匿名さん

    あなた、個人的に消防団に参加しなさい、他人誘わないの。

  12. 232 匿名さん

    防災に関することはこちらのレスを >159

  13. 233 前期高齢管理士

    管理侍さんへ

    管理業界の人らしい個人的意見と前置きしてのご意見ですね。
    前にも書きましたが、私は高層住宅管理業協会は区分所有法を意識しすぎだと思っています。

    釈迦に説法の様で恐縮ですが、区分所有法は、マンションと云う形態が広まってきて
    従来の民法の所有(共有)の概念では律する事が出来ない為に制定された特別法ですよね。
    あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です。
    だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです。

    マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。
    事細かく運営方法を示した「標準管理規約」をあくまでも参考例に止めている真意が解らない。
    (これを法にしたら、所有者の選択の自由を奪う事は解りますが)

    私が、法を無視していると理解されている方が居ますが、何処か私の表現に問題があったのかな。
    法律・条令・公序良俗に反しない事は、自分達の総会議決で決めればよい事です。


  14. 234 匿名さん

    コミュニティの問題はそのコミュニティで解決する。
    前期高齢者さんが音頭を取る必要はない。
    まぁ、問題提起した意義はあるでしょう。

  15. 235 匿名さん

    >マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。

    禁じてはいませんが、議決したにしろ、強制力は無く無効ですよ。
    管理規約で住民に対し、なんでもかんでも制約出来るとでも思っているんですか。
    れっきとした法です、順守して下さいね。

  16. 236 前期高齢管理士

    >229さん

    ご高説ありがとうございます。
    「マンション」もそうですがこの国はカタカナ単語が好きですね。
    「コミュニティ」なる単語も色々な意味を持って使われています。
    だからスレタイで「マンション内のコミュニティ」と表現したのですが…

  17. 237 匿名さん

    >233
    標準管理規約では有りませんよ、基本はあくまで区分所有法。
    管理組合が余計な事しなくていいし、おっせっかいだよ。

  18. 238 前期高齢管理士

    >235さん
    何処に抵触(法令違反)しているか、具体的に示して頂けると有難いのですが…

  19. 239 匿名さん

    >>236
    シェアハウスが脚光を浴びるのも、其処に現代で失われかけているコミュニケーションがあるからでしょう。
    そういうことから今マンション内のコミュニティー形成を見直す意義があると感じます。

  20. 240 匿名さん

    区分所有法30条、よーく読んで理解してね、解釈できるかな。
    規約に関する制約事項ですから読んでみて。

    理解できずに、「こじま よしお」君になりますか?

  21. 241 管理侍

    >233
    前期高齢管理士さん

    >あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です
    >だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです
    その通り。
    だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。

    ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。

  22. 242 匿名さん

    >ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。

    具体的な中身ごとに個々のマンションで管理に含まれるかどうかを考えれば良い。

  23. 243 匿.名さん

    >>233
    前期高齢管理士さん

    悩ましいところですが、要は区分所有法第3条および第30条をどのように解釈するか
    だと思います。
    たとえば、管理組合が町内会費の集金代行をすることについて、
    東京簡易裁判決では、「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
    区分所有法第3条の目的外の事項」と判断していますが、福管連のモデル規約では、
    堂々と規定しています。

    http://www.fukukan.net/agreement.pdf
    【町内会費の取扱いに関する規定】
    第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
    第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号

  24. 244 匿名さん

    モデル規約は法律では有りません、区分所有法は標準管理規約とも相違する部分があります。
    国交省の希望的な規約にすぎません、法には従いましょうね。

  25. 245 匿名さん

    日本では法の元の平等、規約の元の…ではありません。

  26. 246 匿名さん

    マンション管理組合がすべき防災は、
    1、設備を整える。
    2、設備の利用方法を住民に理解してもらう。
    3、設備の管理
    4、防災担当理事は消防署の地域担当者や役所の危機管理室の地域担当者と地域の災害と防災について説明を求める。

    そこで、防災方法や防災グッズの案内チラシや避難拠点地図や避難拠点ボランティア募集のチラシを貰い住民に配布する。

    地域の防災訓練や会議の案内が役所から担当者あてに来るので、住民に案内し、マンション代表として会議に出席する。

    5、マンション住民の防災訓練を行う。(訓練の規模や種類によるが、参加者の保険加入)
    避難階段や避難ばしごの利用やエレベーター停止想定での救助を求める訓練。消火器やAEDの使用訓練など、非常備蓄品の取り扱い説明。
    消防署、管理会社(設置してある防災設備の会社)などの協力をもらう。



    住民個人の防災活動は様々です。PTAとして避難拠点の学校で防災活動に参加する。
    避難拠点ボランティアとして活動する。
    消防団員として活動する。
    他にも、防災士や災害ボランティア、福祉ボランティア、職場の防災担当、などなど

    それぞれの立場で災害にあうのですから、避難援助をマンション内で誰が誰を救助しないとならないと拘束するのは良くない。
    助かる命が助からず、2次災害にも繋がる。

    防災に関心のある人は、消防や役所に通うといい。
    赤十字でも避難訓練をしている。
    役所は、防災サークル活動に助成金を出してるから応募してみてはどうか?
    数人の活動でOKが普通だよ。

  27. 247 前期高齢管理士

    >240匿名さん
    >241管理侍さん

    「そんなの関係ない」と言うつもりはありませんが、
    「使用に関する区分所有者相互間の事項」をどの様に解釈するかでもありますが…

    >だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
    と言われると釈然としません。
    管理侍さんの「コミュニティ活動」の「活動」は私には引っかかりますね。(活動以前の話のつもりです)

    私の就寝時間が来ました。識見のある方との議論は楽しいですが、又いずれ

  28. 248 前期高齢管理士

    >匿.名さん へ
    自分の投稿を確認したら貴方のレスが入っていました。お気づかいありがとうございます。
    悩ましい処は承知でこのテーマを投稿しています。
    他にも類似判決がある様ですが、東京簡易裁判判決の件、(最高裁まで)上告すればどうなていたかな?
    と思いながら、本日の投稿は終わります。

  29. 249 匿名さん

    おかしいな?
    >159>167>246には、前期高齢管理士は反応しない。

    マンションコミュニティーの具体例には、興味ないのかな?

  30. 250 匿名さん

    >>247
    朝起きたら見てね。
    >「使用に関する区分所有者相互間の事項」
      では有りませんよ、文章省いてはいけません、良く読んでとお願いしたのに。

    >建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
    >この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    簡単に言えば、「マンションと施設の管理や利用に関して住人同士だけで決める事が出来ます」
    ちゅうこと。
    これ以外の事項は、規約設定しても又実行しても、誰かが嫌だって言えば無効なのよ。
    何でも有りだと、恐いでしょう。


  31. 251 匿名さん

    無効か否かは司法判断がいる。即ち訴訟。

  32. 252 管理侍

    前期高齢管理士さん

    現行法において、管理組合はどこまで行っても資産管理団体だと思います。
    しかも強制加入です。
    強制加入だからこそ管理組合は目的外活動が許されません。

    私はコミュニティ活動が目的外活動だとは思っていませんが、「そうではない」という見解もありますね。
    むしろ現状では「そうではない」という意見の方が優勢かと思います。
    これらの意見は「コミュニティ活動が不要」ということではなく、大半は法解釈の問題であり、
    法改正によって明確化する必要があると思います。
    そうでなければ無意味な争いが後を絶ちませんからね。

    マンションにおいてコミュニティ活動が重要だと感じている方は圧倒的多数の筈ですから、
    法整備をすれば済むことです。

  33. 253 匿名さん

    コミュニティー活動は地域の地縁団体に任せ、個々任意参加で済む事、入会も拒めない筈。
    多様な人間関係を求めてマンション買う訳でも無いでしょうから、民主的にいきましょう。
    管理組合は坦々と、自ら財産のハード部門の整備に精を出す、それだけでも大変ですから。

  34. 254 匿名さん

    >>243 >>248

    243のモデル規約と東京簡裁判決は矛盾してないよ。

  35. 255 匿名さん

    前期高齢管理士
    >86 と >89もあんた向けだろ返事せーへんの?

  36. 256 匿名さん

    ここでは区分所有法、他の法律も含め、なかなか理解できない人が多いようで。
    この条文に記載されている文は、管理組合や管理者、組合員に認められる事柄や、その方法です。
    他、記載の無い事柄は認められていないと言う事です、認めない事つらつら記載しない。
    記載が無いからやっても良いとか、裁判するとか? 元々認められて無い事は出来ません。
    例、極端だが『管理組合が任意の地縁団体を組織しても良い』とは、何処にも記載有りません。
    区分所有法として許されていない事柄は無効です。

    国交省が少々ずれた見本みたいな規約作るから、素人が混乱するんです。



  37. 257 匿名さん

    コミュニティって大義名分に使ってる人
    実際にあんたら何してる?

    >246さんと同じことやってるんか?

    何が法整備や
    自治会長と管理会社で住民を支配しようとしてるだけやんか

    あんたらの思い通りになったとして、誰が住むかいな?
    海外の真似してシェアハウス作ったが、どこもトラブルだらけで管理人が逃げ出しとるそうやないか。シェアハウス=犯罪拠点になってるそうやな
    シェアハウスでさえ、よう管理でけんくせして分譲マンションのコミュニティまで首ツッコムな
    管理会社は管理だけしとれ
    キム豚は日本にはいらん北に帰れよ。

  38. 258 もはや神理事長

    そそ。

  39. 259 管理侍

    コミュニティ活動は「権利」です。
    法整備により「義務化」するものではない。
    管理組合毎に自由に意思決定すればよい。

  40. 260 匿名さん

    コミュニティ形成は侍氏の言うように各マンションで判断すべき性質のもの。
    立地、規模、世帯構成等によりそれぞれが最適のコミュニティを形成すればよい。
    各マンションの個別の事情が違い過ぎるのに一律に議論するのは無理がある。
    前期高齢者さんがコミュニティ形成を推進したい気持ちは分かるがご自分のマンションだけにとどめる事柄でしょう。
    ただ、前期高齢者さんの問題提起に対し激しく牙を剥く人が多いのには驚いた。
    尚、コテハン氏のハンネはマンション関係者を連想させる部分はカットしました。サイトの規約抵触の恐れがあるため。悪しからず。

  41. 261 前期高齢管理士

    >249
    匿名さんへ

    地縁や知縁による共同体や具体例としての防災体制に興味が無い訳ではありませんが、
    反応レスを投稿すると、今、私が皆さんと議論しようと思っているポイントから離れて行きますので…
    ご容赦下さい。

    これからは小さな政府(行政)が正解と思っています。「民で出来る事は民で」「官はその手助け」と
    思っていますが、あなたの投げかけられた視点でのコミュニティ議論は別スレを立てられたら参加します。

  42. 262 前期高齢管理士

    >250
    匿名さんへ

    おはようございます(とは云え2時間前から起きていましたが)
    法文引用を意図的に省略したつもりはありません。
    使用(利用)に関するか否かは微妙(無理筋?)です。
    ご指摘の意図は解りますが「何でも有り」は話の飛躍です。


    >252
    管理侍さんへ

    「目的外活動か否かの法解釈の問題」その通りですね。
    現行法承知で可とする解釈を試みてみたいのですが…。法改正に関しては>130で述べた通りです。

    最近、仔犬を飼いまして朝は何かと世話に忙しくしています。
    今日から嵐(孫達)も襲来するし、暫く投稿するのが減りそうです。

  43. 263 管理侍

    >262
    前期高齢管理士さん

    充実した日々をお過ごしのようですね。
    嵐の襲来を是非お楽しみください。

    蛇足ですが、嵐に甘過ぎるのは禁物です。
    たまには雷も必要ですよ。

  44. 264 匿名さん

    マンションコミュニティーの切り口は防災活動だよ。

  45. 265 前期高齢管理士

    >管理侍さん

    ジコチュウの仔犬に比べたら嵐なんてチョロイもんです。
    (彼は、私達を世話係の同居人と認識しているようです)

  46. 266 匿名さん

    >国交省が少々ずれた見本みたいな規約作るから、素人が混乱するんです。

    ずれた解釈するのが一部管理組合にあるだけの話です。

  47. 267 匿名さん

    >コミュニティ活動は「権利」です。
    正しい。
    >法整備により「義務化」するものではない。
    正しい。
    >管理組合毎に自由に意思決定すればよい。
    間違い。
    管理組合は業務として他の異種集団とのコミュニュケーション維持の為のコミュニティ活動です。

  48. 268 匿名さん

    >257
    >264
    前期高齢管理士はコミュニストであって、マンションコミュニティーのことを言っているのではない。
    マンションの防災活動についての体的なコメントには見向きもしない。
    >159
    >167
    >246

    前期高齢管理士の言う、マンションコミュニティーとは、管理会社と彼が組んだ住民の管理。
    前期高齢管理士はコミュニスト。
    マンションに小さな政府が必要だと言いはじめた。
    小さな政府?前期高齢管理士が統治し管理会社が住民を拘束管理するとはおぞましい。
    最近、徴兵制度復活を唱える政治集団があるがそこらへんの人か?マンションで政治活動はやめて欲しいな。

  49. 269 もはや神理事長

    管理組合に必要なのは神だよ!

  50. by 管理担当
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東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸