管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 22 匿名さん

    情けは人のためならず

  2. 24 匿名さん

    たぶちゃんは立派だよね。自治会設立に奔走したんだから。

  3. 26 匿名さん

    マンションの2つの老い、区分所有者の高齢化と建物の経年劣化、それに賃貸化・区分所有者の無関心・
    役員のなり手不足。
    こういったマンションに対し、政府は役員の外部委託として理事会方式や第三者方式を取り入れた
    場合の検討を始めています。
    只、第三者管理までは必要がなく、限定的・例外的な措置として役員(顧問・相談役)を派遣すれば
    いいのではという意見が強い。
    第三者管理となると、利益相反や双方代理の発生、又マン管士の場合は、継続性の問題が出てき、業務執行のチェックを
    誰がするかというのが問題となってくる。
    管理者や理事長に全権を委ねてしまうガバナンス方式は、不適切であり、相互チェックの方法が
    必要ではないだろうか。
    管理者と理事長の分離、この場合、管理者には理事会のチェックはないので、外部に委託した場合は、
    区分所有者の誰かにチェック役をお願いすることになる。
    ただ、ここでの例は、あくまで築年数40年以上で小規模マンション、理事会の運営がされてない、又は
    形骸化しているマンションの場合等を想定してのことです。

  4. 27 前期高齢管理士

    >26匿名さん へ

    「新たな管理ルールに関する検討会」の結論(答申)と成りそうな事を正確に把握されていますね。

    私が皆さんと意見交換をしたいのは、管理組合(理事会)によるコミュニティ形成活動です。
    区分所有法や個人情報保護法等に拘ると行動がかなり制限されます。

    区分所有法を踏まえ管理組合が組織されてていますが、国の標準管理規約に準じている大抵の管理規約
    の内容は、厳密に云うと当該法を逸脱した規定がかなり含まれています。

    元はと云えば、区分所有に関するドイツの既存の法律を参考に制定されたのが区分所有法です。
    その後、標準管理規約を作成するに当って参考にしたのが、米国の共同住宅運営規約です。
    (法で云う管理者を規約で理事長(理事会)とする事等に矛盾が表れています)
    この事を承知しながら第三者管理の是非等を論じている当該委員会には違和感を感じています。

    「木に竹を接ぐ」状態になっている事を放置してよいのか?も議論したいと思っています。

  5. 29 匿名さん

    >(法で云う管理者を規約で理事長(理事会)とする事等に矛盾が表れています)
    理事はマンションの財産価値を維持・保全することを目的としています。
    管理者と理事長の分離については、当該委員会でも議論されているようです。
    区分所有法では、集会の決議で管理者を選任又は解任できるとなっています。
    但し、法令上マンションを管理する場合は、基幹事務は登録業者でないとできないと
    なっています。
    管理者は、複合用途型のマンションでの双方のマトメ役とか破綻しかかっているマンション
    では力を発揮できるかもしれませんが。
    当然、管理者になっても、多岐にわたる専門性が必要ですので、その分野については、
    専門家を活用すべきです。
    管理者には2つの要素が必要です。
     ①適切に管理するインセンティブ
     ②適切に管理する能力や知識

  6. 30 匿名さん

    >管理者には2つの要素が必要です。
    >①適切に管理するインセンティブ
    >②適切に管理する能力や知識

    いいや、もう一つ要素がある。

    管理者は、
    ③BOKEた区分所有者を適切に分類するフットワーク。

  7. 31 匿名さん

    高齢マンカン士は抽象論が好きだねw

  8. 33 匿名さん

    ●マンションにおける管理組合と自治会の関係

     管理組合は所有者の団体、自治会は居住者の団体です。マンションの場合には、すべての所有者がそこに住んでいれば、所有者すなわち居住者となりますので、この2つの団体の構成員は同じになります。
     実際に、この2つの組織はマンションによってタイプが異なるようです。管理組合とは別にマンション内で自治会をつくっている場合、管理組合の中に自治的部門を設けている場合とがあります。また、マンション内では自治会をつくらず、各自で、またはマンションとして地域の町内会に加入している場合もあります。
     当マンションでは、当初は管理組合の中に自治的部門を設けていましたが、16期以降管理組合とは分離し自治会組織をつくりました。
     管理組合と自治会では、構成員が同じのようであっても基本的には異なり、さらに管理組合は共有財産の維持のため、自治会は居住者相互の親睦のためと、目的も違います。そのため、実際には、会計上の観点からも2つに分けて運営することが望ましいと思われます。

  9. 34 匿名さん

    >当マンションでは、当初は管理組合の中に自治的部門を設けていましたが、16期以降管理組合とは分離し自治会組織をつくりました

    埼玉県草加市のマンション?

  10. 35 匿名さん

    あの、たぶちゃんでさえ管理組合と自治会は違うってわかってるw

  11. 36 匿名さん

    管理組合の趣旨を履き違えないこと。
    居住者と組合とは全く関係ない。

  12. 37 匿名

    >「木に竹を接ぐ」状態になっている事を放置してよいのか?も議論したいと思っています。

    問題ないでしょ。どこに問題あるのかね~。

  13. 38 政治評論家

    >>木(き)に竹を接(つ)ぐ
    >> 性質の違うものをつなぎ合わせる。調和がとれぬことのたとえ。木に竹。

    これは区分所有法が法務省の管轄で、標準管理規約が国土交通省の管轄だから。
    消費者庁の管轄にすべきというのは、大昔に別スレを立てている。

  14. 39 匿名さん

    >管理組合は所有者の団体、自治会は居住者の団体です。マンションの場合には、すべての所有者がそこに住んでいれば、所有者すなわち居住者となりますので、この2つの団体の構成員は同じになります。

    だから何なの?
    構成員は一緒でも、適用法律が全く違う位の常識を持ちましょう。
    一方は強制加入団体、他は任意加入団体であるから同じ組織で出来る分けがない事は小学生でも理解できる。

  15. 40 政治評論家

    管理組合は消費者団体だよ

  16. 41 匿名さん

    消費者庁という寝言は、区分所有=マンションだと思っている人の戯言。

  17. 42 匿名さん

    事務所ビルの管理組合も消費者庁ですか。

  18. 43 匿名さん

    >管理組合は消費者団体だよ

    無知のカタマリ。

  19. 44 匿名さん

    消費者という名の甘えから抜けだせない人、自立しなさい。

  20. 45 匿名さん

    管理組合が消費者なら自治会も消費者庁が所管だ!

  21. 46 匿名さん

    マンション管理適正化法の所管は消費者庁が望ましい。
    区分所有法は冗談なんだが

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  22. 47 匿名さん

    マンション管理適正化法を理解していないからトンチンカンなことを言えるのだろう。

  23. 48 匿名さん

    >>47
    単なる業法だろう(失笑)
    わからんのか。

    業法
    業界に属する事業者が守るべき固有の法律。

  24. 49 匿名さん

    >単なる業法だろう(失笑)
    >わからんのか。

    単なる業法、とか甘いね

  25. 50 匿名さん

    私のマンションは管理組合と自冶会が併存している。自冶会は隣のマンションと併存して複雑。総会は各々別々の日、当然であるが。管理者と自冶会長の選任方法が異なるのにゴッチャになってもめている。管理者は数年単位で交代だが自冶会長は再任再任でえ数十年継続していて住民とのコミニティーはになっているがこんど自冶会長の選任方法で総会にて管理者になり組合員よりクレームでもめている。自冶会長は総会に出席した特定の員数の賛成多数で選任されるのでその方法で管理者に選任される勘違いしているが改善されない。管理者の資質は無い人間ではある。辞めさせるには法的方法しかないのか。シンドイ。やめた。ほっておけ。か。?マンションのコニュにlティー形成は自冶会と組合の共同事業。だが独裁体制確立。

  26. 51 匿名さん

    笑えない笑い話ですね

  27. 52 匿名さん

    そうでしょう。管理会社にきいたら良くあることです。との返事、組合の事だから介入できないらしい。逃げられる。

  28. 53 匿名さん

    >マンションのコミュニュティー形成は自冶会と組合の共同事業。だが独裁体制確立。

    それがうまく機能しない原因。
    共同事業なんかではない。共同の理由づけは組合の財産流用が狙い。
    管理組合は加入強制団体、自治会は加入、脱退は自由な任意団体。
    財産の流用は非居住の組合員との矛盾が説明できなくなるので瓦解する。

  29. 54 匿名さん

    50です共同事業は誤り、53さんに賛同。それを知らない区分所有者が多い。正しい意見はなかなか説明しにくい。管理のプロが複数いればいいけど、見当たりません。ほっておきます。疲れるだけ損。

  30. 55 匿名さん

    46
    管理会社の所管も消費者庁なのか

  31. 56 匿名さん

    みなさ~ん、脳みその老化が著しいようで、お盆から、もっと笑わせてください。
    来年のお盆は、皆さん あっちかな?

  32. 57 匿名さん

    消費者庁の話は、本スレを上げたので、そちらで。

  33. 59 匿名さん

    爺さんはお盆です。

  34. 60 匿名さん

    世帯数の少ないマンションに組合とは別ものの法的裏付けのあるコミュニティー形成なんか必要あるのでしょうか。

  35. 61 匿名さん

    組合とは別の法的コミュ二ティーとはなんの事ですか、具体的にお願いします。

  36. 62 匿名さん

    大きなマンだと 一つの町ですからね
    コミュが生まれるのは自然な流れでしょう

  37. 63 60

    知らん。スレ主がどこかでそう言っていた。

  38. 64 匿名さん

    >世帯数の少ないマンションに組合とは別ものの法的裏付けのあるコミュニティー形成なんか必要あるのでしょうか。

    組合とは別ものの法的裏付けのあるコミュニティー形成なんてものはありません。
    小規模自治体は経費削減のために町会を作らせてタダで下働きをさせているのです。
    本来、地方税を収めているのであるから町会なるものは必要はなく地方自治体が住民サービスをやるべきなんだ。

  39. 65 匿名さん

    64さんの言うとうり。管理組合と自冶会の活動を混同しない様に完全に切り離す事。

  40. 66 匿名さん

    必要なら参加するし、不要なら参加しない

    活動内容毎に判断します

  41. 67 匿名さん

    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

  42. 68 匿名

    婦人会もコミュニティーですか?

  43. 69 匿名さん

    同好会です。

  44. 70 匿名さん

    コミュニティー=自治会ではないと思う。自治会は、単なるコミュニティーの一つに過ぎない。

  45. 71 匿名さん

    尻軽 口軽 の欲求不満の女共の 人の噂話で花が咲き シンパをつくり 自主管理。変な歌になりました。マンションの現実であります。

  46. by 管理担当
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